不動産担保ローン関連コラム

不動産を担保に日本政策金融公庫から融資を受けるメリットや流れ

事業資金や教育資金として、日本政策金融公庫から融資を受けることを検討している方も多いのではないでしょうか。日本政策金融公庫から融資を受ける場合、担保提供の必要のない融資と担保提供をする融資があります。
そこで今回は、日本政策金融公庫から融資を受ける場合に不動産を担保提供するとどんなメリットがあるのか、また不動産を担保に融資を受けるときの流れについて紹介します。

不動産を担保に日本政策金融公庫から融資を受けるメリット

日本政策金融公庫は政府が100%出資している金融機関で、低い金利で融資が受けられることが大きな特徴です。日本政策金融公庫から融資を受ける場合、「担保提供あり」と「担保提供なし」を選ぶことができます。
担保なしでも融資を受けることが可能ですが、担保を提供するメリットは担保提供なしと比較すると0.5~0.8%程度金利を低くできることです。特に事業資金などの融資を受ける場合は、融資額が高額になるケースも多いので金利を低く抑えることができれば返済の負担を減らすことができます。
ただし、不動産を担保を提供した場合、万が一返済ができなくなってしまった場合は、担保提供した不動産を失う可能性がありますので注意も必要です。

抵当権付き不動産を担保に日本政策金融公庫から融資は受けられる?

住宅を購入する場合、ほとんどの方は住宅ローンを組んで購入します。住宅ローンは、分割で住宅の購入費を返済するものという認識を持っている方も多いと思いますが、住宅をローンで家を購入した場合、購入した住宅には抵当権が設定されています。
抵当権とは、債務者が借りたお金を返済できなくなってしまった場合、債権者が担保を売却して弁済してもらうことができる権利のことです。住宅ローンを返済して家を担保にする場合、すでに抵当権がついている状態になっていますが、抵当権がついている家(ローンの返済途中の家)を担保に日本政策金融公庫から融資を受けることは可能です。
抵当権は、1つの不動産に対して複数の抵当権を設定することができます。住宅ローンの場合、抵当権の順位は第一抵当権(1番抵当権者)でなければならないと定められていることがほとんどですが、日本政策金融公庫の場合は、第二抵当権以降でも担保にすることが可能だからです。住宅ローンを返済中の家以外のすでに抵当権がついている不動産も、同様に担保にすることができます。

不動産を担保に日本政策金融公庫に融資を申し込むときの流れ

日本政策金融公庫に融資を申し込む場合、資金の使い道によって融資の申し込み先が変わります。資金の使い道に合わせて、以下の窓口に融資の申し込みを行います。

国民生活事業に関する融資の場合

国民生活事業に関する融資とは、以下のような内容のものです。

・小口事業資金融資
・創業支援、事業再生支援、事業承継支援、ソーシャルビジネス支援、海外展開支援
・教育ローン
・恩給、共済年金を担保とする融資

これらに該当する融資の場合は、お住まいの自治体を管轄している日本政策金融公庫の国民生活事業のある支店に申し込みを行います。国民生活事業のある支店は、日本政策金融公庫のホームページで確認することができます。

中小企業事業に関する融資の場合

中小企業事業に関する融資とは、以下のような内容のものです。

・中小企業への長期事業への融資
・新事業支援、事業再生支援、事業承継支援、海外展開支援
・証券化支援
・信用保証協会が行う債務の保証に関わる保険引き受け等
・ビジネスマッチング等による経営課題解決支援

これらに該当する融資の場合は、お住まいの自治体を管轄している日本政策金融公庫の中小企業事業のある支店に申し込みを行います。

農林水産事業に関する融資の場合

農林水産事業に関する融資とは、以下のような内容のものです。

・担い手を育て支える農林水産業者向けの支援
・食の安全の確保、農食連携を支える加工流通分野向け融資
・コンサルティングやビジネスマッチング等の経営支援サービス
これらに該当する融資の場合は、お住まいの自治体を管轄している日本政策金融公庫の農林水産事業のある支店に申し込みを行います。

最後に

日本政策金融公庫を利用した融資の最大のメリットは、他の金融機関から融資を受けるよりも金利が低いことです。不動産を担保にすることでさらに金利を低くすることが可能です。しかし、日本政策金融公庫に融資を申し込んでも融資を断られてしまった場合、次に融資を申し込むためには半年~1年以上の期間をあけることが必要だと言われています。
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