不動産担保ローン関連コラム

不動産担保ローンは死亡時にはどうなる?

不動産担保ローンは、高額な融資を受けることが可能で、返済期間が長いの特徴の資金調達方法ですが、返済途中で万が一契約者が死亡してしまった場合どうなるのか気になるという人も多いのではないでしょうか。
そこでこの記事では、不動産担保ローンの契約者の死亡時の対応について解説します。

不動産担保ローンとは

不動産担保ローンとは、所有している不動産を担保提供することで融資が受けられるという資金調達の方法です。
本人名義の不動産はもちろんですが、家族名義の不動産であっても所有者の承諾があれば担保にすることが可能です。
不動産担保ローンの特徴としては、「担保を提供することで無担保融資よりも金利が低い」「高額な融資も可能」「返済期間が長く設定できる」などがあげられます。
不動産担保ローンは返済期間を長く設定できるため、返済時の負担を減らすことができますが、返済中に契約者が死亡してしまうリスクもあります。

次は、不動産担保ローンは契約者の死亡時にはどうなるか解説していきます。

不動産担保ローンは死亡時にはどうなる?

人が亡くなると残された親族が遺産を相続することになりますが、誰が相続することになるのか、亡くなった人に借金があった場合、遺された遺族に支払い義務があるのかなど、分からないことも多いのではないでしょうか。
契約者が不動産担保ローンを利用していた場合、遺された遺族は担保となる不動産と残債の相続について理解しておく必要があります。

抵当権付きの不動産を相続する場合の注意点

不動産担保ローンの契約者が返済途中で死亡してしまった場合、遺族は抵当権付きの不動産を相続することになります。
抵当権とは、不動産などを担保に融資を行い、返済が不能になってしまったときは債権者が担保を売却し、残債を返済してもらうことができる権利のことです。
抵当権付きの不動産を相続した場合は、遺族は2通りの方法の中からどちらかを選ぶことができます。

抵当権付きの不動産を遺族が相続する

抵当権付きの不動産を遺族が相続する場合は、債務者が所有している不動産だけではなく借金も相続することになります。
つまり、不動産を売却せずに残したい場合は、契約者に代わり遺族が返済を引き継ぐことになるということです。
そのため、抵当権付きの不動産を相続する場合は相続人同士で財産をどのように分配されるのかをしっかりと話し合って決めることが大切です。
相続人が複数いる場合は揉めることがないように、不動産の相続に詳しい専門家に相談することも検討すると良いでしょう。

財産放棄をする

抵当権付きの不動産の価値と残債を比較し、不動産の価値よりも残債が上回っていた場合は「財産放棄」といって相続を放棄することもできます。
財産放棄を行えば、遺族には借金返済の義務はなくなります。ただし、財産放棄を行うと借金だけではなくプラスの財産も放棄しなければならないので注意が必要です。
また、相続放棄すると、その人は相続人として扱われなくなるため次の順位の相続人へ相続権が移ることになります。
相続権が移動することで、他の相続人とトラブルが発生してしまうことがあります。
財産放棄を選択する場合は、次に相続の権利がある人に対して財産放棄をする旨を伝えておくようにしましょう。

死亡した契約者が団体信用保険に加入していた場合

死亡した契約者(債務者)が、不動産担保ローンの契約時に団体信用保険に加入していた場合は団体信用保険の保険金で残債が返済されるため、遺族は残債を返済する必要がなく、担保となっていた不動産を失うこともありません。
ただし、すべての不動産担保ローンが団体信用保険付きの商品とは限らないため、契約内容を確認することが大切です。
また、団体信用保険とは住宅ローンや不動産担保ローンを契約した場合、契約者の死亡時に遺族に借金を遺さないことを目的にした保険ですが、生命保険と同じ意味合いを持つ商品なので、健康状態等によっては加入できないケースがある点に注意しましょう。

死亡時に不動産が処分される不動産担保ローンとは?

不動産を担保に融資を受ける場合、契約者(債務者)が死亡時に不動産が処分される不動産担保ローンがあります。
このような商品のことをリバースモーゲージといいます。
例えば、現在住んでいる家を担保に生きている間の生活資金の融資を受けたいといった人にはリバースモーゲージが便利です。

リバースモーゲージのメリット

リバースモーゲージのメリットは、契約者(債務者)の死亡時には、自宅を処分することで残債の清算を行うため、遺族に借金が遺らないことです。
契約者が死亡した場合、担保となっていた自宅は売却されることになるので遺族は自宅を処分する必要がなく、また契約者が生存中は利息のみを返済すればよいため、契約者の返済の負担を軽くできるというメリットもあります。
そのため、リバースモーゲージは高額な融資が難しい高齢者などが利用するケースが多くなっています。

リバースモーゲージのデメリット

リバースモーゲージのデメリットは、契約者(債務者)に同居家族がいた場合、同居者よりも契約者の方が先に亡くなってしまった場合は遺された同居者が自宅を失ってしまうことです。
特に同居者が高齢の場合、賃貸住宅を契約することが難しくなる可能性が高いので注意が必要です。

最後に

不動産担保ローンは、所有している不動産を担保にすることで、高額な融資が可能で金利も安く、返済期間も長く設定できるので、高額な融資を希望する人にとって便利な金融商品です。
しかし、返済期間が長いからこそ契約者の死亡時に遺族に負担を遺してしまうリスクもあります。
協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンに特化したローン会社です。不動産担保ローンに特化したノウハウを生かし、お客様に最適なプランをご提案しています。
不動産担保ローンの利用を検討しているが、万が一のときに遺族に負担を遺したくないという方は協和信用保証株式会社にご相談ください。

不動産担保ローンの紹介

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