不動産担保ローン関連コラム

融資特約(ローン特約)とは?不動産売買契約における注意点

不動産を購入する場合はローンを利用するのが一般的ですが、不動産の売買契約を結んだあとに融資の審査が通らなかった場合に、購入者を守る目的で作られたのが融資特約(ローン特約)です。
そこで今回は、融資特約(ローン特約)とはどんな制度なのか、融資特約(ローン特約)を利用する際の注意点について解説します。

不動産売買契約における融資特約(ローン特約)とは

不動産売買契約における融資特約(ローン特約)とは、購入費用をローンで支払うことを前提に不動産売買契約を結んだ際、ローンの審査が通らず融資が受けられなかった場合は、不動産売買契約を白紙に撤回できるという制度です。
売買契約時に売主に手付金を支払っていた場合や仲介業者に仲介手数料を支払っていた場合も、契約そのものがなかった状態になるため、買主は売主や仲介業者から手付金や仲介手数料を返金してもらうことができます。
また、ローンの審査に通過できなかった場合でも、売主から強引に代金の支払いの請求を受けることがありません。
しかし、売主側にとっては売買契約締結後に契約を解除されてしまうことになるため、融資特約(ローン特約)を利用して売買契約の解除を行う際、金融機関の審査に落ちた事実を確認されたり、契約内容に関して細かいチェックを行われたりすることがあります。

融資特約(ローン特約)が適用される条件については、一般的には以下のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

· 売買契約時に借入先として指定していたすべての金融機関から融資を断られてしまった
· 予定していた金利や金額で借り入れができなかった

ただし、買主側が積極的に融資の審査を通過するための努力をしていなかった場合や、虚偽の申告をしていた場合は融資特約(ローン特約)が認められないケースがありますので注意しましょう。

融資特約(ローン特約)で注意したいこと

融資特約(ローン特約)は、万が一融資が受けられなかった場合、契約そのものを白紙撤回することで買主を守れる特約ですが、融資特約(ローン特約)が適用される際の条件や適用できないケースについて事前確認を怠ってしまうと、思わぬトラブルに発展してしまう可能性があります。

契約解除の連絡をしなかった

融資特約(ローン特約)は、融資の審査に通らなかった場合、売買契約を解除することができるものですが、融資の審査に通らなかった=売買契約の解除の成立ということではありません。融資が受けられなかった場合は、買主は売主に対して契約解除を申し出る必要があります。
仲介業者を介して契約の締結を行った場合は、仲介業者に対してだけではなく、売主に対しても審査が通らなかった旨と契約解除をしたい旨を連絡する必要があるため、注意しておきましょう。
契約解除の申し出は証拠の残らない電話などではなく、内容証明郵便などを利用して証拠が残る形で連絡するとトラブル防止につながります。

解除期日が過ぎてしまった

融資特約(ローン特約)では、解除期日に関する取り決めを行い、契約書に明記します。
契約書に記載された解除期日が1日でも過ぎてしまうと、融資特約を利用することができなくなるので注意しましょう。
解除期日を過ぎてしまった後に契約を解除したい場合は、手付金を放棄して解除の申し出を行う手付解除が必要です。
万が一解除期日が過ぎてしまった場合は、無理をして契約を継続せずに手付解除を利用した契約解除を検討することも大切です。

融資特約(ローン特約)の期限は延長できる?

融資特約(ローン特約)は期限の延長制度を利用することができますが、その場合に注意しなければならないことは、決済期日の延長と融資特約(ローン特約)の延長はイコールではないということです。
不動産売買契約の締結後に決済期日の延長を行う場合は、融資特約(ローン特約)の延長についても明確にしておかなければ認められないケースもあります。融資特約(ローン特約)の延長が明確になっていなければ、特約を利用した売買契約の解除が認められない可能性が高いため、契約解除を行うためには手付金を放棄するなどの違約金が発生する可能性が高くなります。

また、決済期日や融資特約(ローン特約)の期日を延長する場合は、口約束だけではトラブルに発展してしまう可能性があります。
期日の延長を行った場合は、合意書を作成しておくなどの対策をしておくと不要なトラブルを回避することができます。

最後に

融資特約(ローン特約)は、不動産売買契約締結後に融資が受けられない事態が発生した場合、不動産売買契約を白紙撤回できる制度です。しかし、融資特約(ローン特約)に関するトラブルが発生してしまうケースもあるため、トラブルなく契約を解除するためには、融資特約(ローン特約)の制度の内容を十分に理解しておくと同時に、契約書や合意書に合意内容の記載を行い、契約内容を書面に残しておくことが大切です。融資がなかなか実行されず、決済期日の延長を行ったときは特に注意が必要です。
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