不動産担保ローン関連コラム

根抵当権の元本確定とは?相続時の注意点を分かりやすく解説

根抵当権の元本確定という言葉を耳にしたことがある方もいるのではないでしょうか。
根抵当権の元本確定を行うと、それ以降の債権に関しては担保の対象外となり、債権を全額返済すれば根抵当権を抹消することができます。
この記事では、根抵当権の元本確定とは何か、根抵当権が設定された不動産産を相続する際の注意点について、分かりやすく解説します。

根抵当権の元本確定とは

不動産を担保にお金を借りる場合、担保提供する不動産には抵当権が設定されます。
抵当権とは、債務者が借りたお金を返せなくなってしまったときに、預かっている担保を売却して、他の債権者に先立って弁済を受けられる権利のことです。

ただし、抵当権を設定しているからといって、同じ不動産を担保に何度も追加でお金を借りることはできません。
一つの不動産に対して2つ以上の抵当権を設定することは可能ですが、その場合は再度契約する必要があります。

例えば、限度額3,000万円までの融資が可能な不動産を担保提供して2,000万円お金を借りた場合、この契約の元本は2,000万円で確定されます。
同じ契約のまま、追加で1,000万円の融資を受けることはできないということです。

一方、根抵当権は当初に設定した限度額の範囲内であれば、契約をし直さずに追加融資を受けることが可能です。
例えば、根抵当権の融資限度額が3,000万円で、2,000万円お金を借りた場合、新たに契約をせずに最大で1,000万円までなら追加でお金を借りられるということです。

根抵当権の場合、限度額内であれば継続してお金を借りることができるので、契約した時点では融資額の元本が確定していないという状態です。
そのため、根抵当権を一度設定すると借りたお金を全額返したとしても、根抵当権は消滅しません。
なぜなら、当初に設定した限度額内であれば継続してお金が借りられるしくみになっているためです。

根抵当権を消滅させたい場合は、期日を決めてその時点でいくら返済しなければならないのかを把握して、残債を弁済する必要があります。
いくら借りているのかを把握することを「根抵当権の元本確定」と言います。

根抵当権 元本確定事由

根抵当権の元本確定が行われる事由には、以下のようなものがあります。

・確定期日の定めがあり、定められた期日が到来したとき
・根抵当権の設定者が確定請求をしたとき
・相続開始後6ヶ月以内に合意の登記をしなかったとき
・債権者の会社が、合併または会社分割が行われたことによって設定者が確定請求をしたとき
・根抵当権者が競売等を申し立てたとき
・債務者または設定者が破産手続開始決定を受けたとき
・第三者の申し立てによる競売手続きの開始等があったとき
・根抵当権者の滞納処分による差押えがあったとき

根抵当権元本確定の効果

根抵当の元本が確定すると、以下のような効果が発揮されます。

・設定されていた根抵当権を担保に追加の借り入れはできなくなる
・共同担保になっている場合は、その中の不動産のひとつに確定請求が行使された場合、他の共同担保物件もすべて確定される
・根抵当の元本の確定後に、根抵当権の変更、処分の登記ができない場合がある

根抵当権の元本が確定されてしまうと担保を継続することができなくなります。
そのため、元本の確定前に必要な手続きを取る必要があります。

元本確定前の根抵当権を相続するときの注意点

元本確定前の根抵当権を相続する場合、根抵当権を維持したいのか、維持する必要がないのかによって対処する方法が違います。

根抵当権を維持したい場合

根抵当権を維持したい場合は、相続開始後6ヶ月以内に被相続人(根抵当権がついた不動産を所有していた方)から相続人(不動産を相続する方)への所有権移転登記を行わなければなりません。

相続登記を行う場合は、誰が不動産を相続するのかを決める遺産分割協議を行います。
その後、被相続人から相続人全員を債務者として債務者変更登記を行い、不動産を引き継ぐ相続人が指定債務者として合意の登記を行います。
すでに不動産を引き継ぐ相続人が決まっている場合も、いったん相続人の全員を債務者とする債務者変更登記を行い、指定債務者の合意登記を行うことが必要なので注意してください。

指定債務者としての合意登記後は、事業を引き継ぐ相続人が根抵当権との間で債務を担保することになるため、他の相続人は相続債務を担保する必要がなくなります。

根抵当権を維持する必要がない場合

根抵当権を維持する必要がない場合は、相続放棄または根抵当権の抹消の手続きを行います。

ただし、相続放棄を選択した場合、マイナスの財産だけではなくプラスの財産も放棄しなければなりません。
そのため、マイナスの財産とプラスの財産を比較して、マイナスの財産のほうが多い場合にのみ、相続放棄を検討するというのが一般的です。

相続放棄を選択する場合は、相続開始を知ったときから3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。

根抵当権の抹消を選択する場合は、根抵当権の元本確定によって確定した債権額の弁済を行えば、根抵当権の抹消が可能になります。
ただし、債権額の弁済を行っただけでは根抵当権は抹消されないため、根抵当権抹消登記を必ず行うようにしてください。

最後に

根抵当権は、契約時点で元本が確定していないため、抹消する場合は事前に元本確定が必要です。
特に根抵当権が設定されている不動産を相続すると、決められた期限内にさまざまな手続きを取る必要があるため、事前に元本確定をしておくことが望ましいでしょう。

協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンに特化した融資を行っております。根抵当権に関する疑問や根抵当権が設定されている不動産を所有されている方は、協和信用保証株式会社にお気軽にご相談ください。

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