固定資産税が払えない!滞納したらどうなる?

固定資産税の支払いが難しく、「支払い期限を過ぎてしまった」「滞納したらどうなるのか不安」という方は少なくありません。

滞納が続くと延滞金の発生や督促状の送付に加え、差押えに発展する可能性もあり、放置することは非常に危険です。

支払いが厳しいときは、早めに取れる対処法や相談先を知っておくと役立つでしょう。

この記事では、固定資産税を滞納した場合の流れやリスク、利用できる救済制度や支払いの工夫についてわかりやすく解説します。

目次

固定資産税とは?

固定資産税とは、毎年1月1日時点で、家屋や土地などの「固定資産」を所有している人に対して課せられる地方税です。

【固定資産税の概要】

納税義務者固定資産の所有者
課税対象資産・土地(田、畑、宅地、山林など) ・家屋(住宅、店舗、工場など) ・償却資産(事業者が所有する構築物、飛行機など)
標準税率1.4%

出典:総務省「固定資産税

市区町村から4月・5月ごろに送付される納税通知書に基づいて、年4回などに分けて納付するのが一般的です。

固定資産税は無職や生活保護でも支払う必要がある?

家屋や土地などの資産を保有している場合、収入の有無にかかわらず固定資産税を納めなければなりません。

ただし、生活保護を受けている場合には、自治体の窓口で申請することで、固定資産税の減免が認められる可能性があります。

親から相続した不動産の固定資産税はいつから支払う?

固定資産税を納税する義務があるのは、毎年1月1日時点での固定資産の所有者です。

ただし、親から相続した不動産については、年の途中で親が亡くなり、相続が発生した場合でも、その年度分の納税義務は相続人に受け継がれます。

つまり、相続が発生した年度から、相続人が納税しなければなりません。

固定資産税を滞納するとどうなるのか

固定資産税を払えなからといって、安易に滞納すべきではありません。

続いては、固定資産税を滞納するとどうなるのか、具体的に紹介します。

督促状が届く

期日までに固定資産税を支払わないと、まずは「督促状」が届きます。

督促状は、支払い期限から20日以内に発送される書類です。

「支払いを忘れていませんか?」という書類なので、このタイミングで納付すれば大きな問題にはなりません。

ただし、支払いが遅れた場合には本来の税額に加えて、「延滞金」が課せられる場合があります。

なお、督促状が届いた後も滞納を続けると、「催告書」が届きます。

これは、「期日までに支払わなければ、財産を差し押さえますよ」という最終通告の文書です。

財産が差し押さえられる

「催告書」が届いてもなお、固定資産税を支払えなかった場合、財産の差し押さえが行われます。

まずは給料や預貯金などが差し押さえられ、それでも納税額に満たない場合は、車や土地、家屋などの資産も差し押さえの対象となります。

不動産が公売にかけられる

財産が差し押さえられても、固定資産税を支払わなかった場合、差し押さえられた不動産が公売にかけられ、強制的に売却させられる可能性があります。

公売とは、「公売とは、滞納者が税金を納付しない場合、差し押さえた財産を入札等の方法により売却して金銭に換え、滞納国税に充てる手続きのこと」です。

引用:国税庁「公売に参加するには

売却が成立したら、速やかに退去しなければなりません。

固定資産税を払えない場合の対処法

固定資産税を払えない場合は、財産の差し押さえが行われないよう、早めに対処する必要があります。

続いては、具体的な対処法を3つ紹介します。

自治体の窓口に相談する

まずは、支払い期限内に自治体の窓口に相談することをおすすめします。

「収入がなく生活が困窮している」「生活保護を受けている」などのやむを得ない事情があれば、以下のような救済措置が適用できる可能性があります。

  • 分納:年4回よりも多い回数に分割して支払う制度
  • 徴収猶予:納税期日を伸ばす制度
  • 減免:税額そのものを減らしたり、免除したりする制度

ただし、いずれも審査があるため、必ずしも認められるとは限りません。

不動産を売却する

空き家状態の実家や、先祖代々の土地など、「使用していない不動産」に課せられる固定資産税が負担となっている場合には、不動産そのものを売却するのも1つの手段です。

売却で得た資金で納税でき、翌年度からは固定資産税の負担もなくなります。

とはいえ、一度売却した資産は返ってこないため、思い入れのある実家や土地を手放すかどうかは、慎重に検討する必要があるでしょう。

不動産担保ローンで納税資金を確保する

不動産を手放すことなく、納税資金を確保したい場合には、不動産担保ローンを活用できます。

不動産担保ローンは、所有する不動産を担保として設定することで、まとまった金額を借り入れできるローン商品です。

無担保ローンよりも金利が低く、返済期間も長期で設定できるという魅力があります。

借り入れ資金の使い道も原則自由なので、納税資金の確保のために利用しても問題ありません。

「自治体で分納や減免を認めてもらえなかった」「不動産を売却したくない」という方にぴったりの資金調達方法です。

不動産担保ローンを活用し、固定資産税を期限内に納付しよう

固定資産税を延滞して放置すると、不動産が差し押さえられるリスクがあります。

そうならないためにも、早めに対処することが大切です。

所有する不動産を手放さず、納税資金を確保したい場合は、不動産担保ローンを活用してみてはいかがでしょうか。

協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した融資を取り扱っております。

お客様の状況に合わせた柔軟な審査を提供いたしますので、お気軽にご相談ください。

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