


相続した不動産を現金化したいけれど、どうすればよいのか分からないという方も多いのではないでしょうか。
使う予定がない実家や土地をそのまま保有していると、固定資産税や維持管理費がかかり続けます。また、相続人同士の分配が進まない原因にもなるでしょう。
不動産を現金化の方法としては「売却」が一般的ですが、必ずしも手放すことだけが選択肢ではありません。
不動産を保有したまま資金を調達できる「不動産担保ローン」を活用すれば、将来の活用余地を残しつつ資金を確保することも可能です。
この記事では、相続不動産を現金化する主な方法と、現金化までの流れ、不動産担保ローンを活用するメリットについて分かりやすく解説します。
相続した不動産を現金化したいと考える背景には、実務的な課題や将来のリスクへの備えがあります。
特に相続した不動産をそのまま保有すると、維持費や税負担が発生し続けるほか、相続人のトラブルや管理上のリスクを抱える可能性もあるでしょう。
そのため、資産を整理し、現金という分かりやすい形にすることで負担や不確実性を減らしたいと考える方が多く見られます。
不動産を所有している限り、固定資産税や都市計画税といった税負担が毎年発生します。
さらに、建物がある場合には修繕費や管理費、空き家であっても最低限の維持管理が必要です。
活用予定のない不動産を保有し続けることは、資産というよりも負担になる可能性があり、早めに現金化することで継続的なコストを抑えたいと考える方は少なくありません。
不動産は現金と異なり、分割が難しい資産です。
そのまま共有名義にすると、将来的な売却や活用の際に意思決定が複雑になることもあります。
現金化しておくことで、相続人間で公平に分配しやすくなり、後々のトラブルを防ぐ手段にもなります。
相続した住宅を使わないまま放置すると、老朽化や防犯上の問題が生じる可能性があります。
管理が行き届かない空き家は、近隣トラブルの原因となることもあり、自治体から指導を受けるケースもあるようです。
このようなリスクを回避するために、早期の現金化を検討する方も多いです。
相続税の納付や生活資金、他の相続人への代償分割など、急な資金需要が発生することもあります。
不動産を現金化できれば、このような資金ニーズに対応しやすくなります。
相続した不動産を現金化する方法は一つではなく、目的や状況に応じて複数の選択肢があります。
すぐにまとまった資金が必要なのか、それとも将来的な活用の可能性を残したいのかによって、適した方法は異なります。
一般的には、不動産を売却して現金化する方法が広く知られていますが、賃貸として活用し収益を得たり、不動産を担保にして資金を調達するのも一つの方法です。
それぞれの方法にはメリットと注意点があり、単純に「現金化できるかどうか」だけでなく、「どのような形で資金化するのか」という視点が重要になります。
ここでは、相続不動産を現金化する代表的な3つの方法について、それぞれの特徴を踏まえて解説します。
不動産を売却する方法は、もっとも分かりやすく確実に現金化できる手段です。
市場価格に応じて売却できれば、まとまった資金を一度に得られるため、相続人間の分配や納税資金の確保にも活用しやすくなります。
また、売却によって維持管理の負担や固定資産税の支払いから解放される点も大きなメリットです。
ただし、売却価格は市場動向に左右されるため、希望するタイミングでの現金化が難しい場合もあります。
加えて、買い手が見つかるまで一定の時間を要する可能性がある点には注意が必要です。
不動産を手放さずに現金化したい場合には、賃貸として活用する方法もあります。
居住用や事業用として貸し出せば、家賃収入という形で資金を得ることが可能です。
長期的な収益を見込める点が特徴ですが、入居者の募集や管理、修繕対応などの手間が発生するほか、空室リスクも考慮しなければなりません。
そのため、短期的にまとまった資金を得たい場合には向かないケースもあります。
売却や賃貸とは異なり、不動産担保ローンを利用することで、不動産を保有したまま資金を調達することができます。
不動産を担保として金融機関から融資を受ける仕組みであり、将来的に売却や活用を検討している場合でも柔軟に対応できるのが特徴です。
現金化までのスピードが比較的早い点も特徴で、相続税の納付や分配資金の確保など、急な資金需要にも対応しやすくなります。
相続不動産を現金化する際には、「売却」と「不動産担保ローン」のどちらを選ぶべきかで悩む方も多いでしょう。
売却は、不動産を手放すことでまとまった資金を得られる点が最大の特徴です。
維持費や管理の負担から解放されるため、活用予定がない場合には合理的な選択といえます。
一方で、市場状況によっては希望価格での売却が難しいことや、売却までに時間がかかる可能性もあります。
これに対して、不動産担保ローンは、不動産を保有したまま資金を確保できる方法です。
将来的に売却や活用を検討している場合でも柔軟に対応でき、売却のタイミングを見極めながら資金を確保できる点が特徴です。
また、相続人の代償分割や納税資金の準備など、急な資金ニーズにも対応しやすいでしょう。
どちらが適しているかは、不動産の今後の活用予定や資金の必要性によって異なります。
短期的に資産整理を優先する場合には売却、将来的な可能性を残したい場合には担保ローンといったように、目的に応じて選択することが重要です。
相続した不動産を現金化するには、いくつかの手続きを段階的に進める必要があります。
思い立ってすぐに資金化できるわけではなく、法的な準備や資産価値の把握、現金化方法の選定などを順序立てて進めることが重要です。
続いては、相続不動産を現金化する基本的な流れを紹介します。
まず行う必要があるのが、不動産の名義変更です。
相続した不動産は、被相続人の名義のままでは売却や担保設定ができないため、相続登記を行い正式に相続人の名義へ変更する必要があります。
名義変更を完了させることで、現金化に向けた具体的な手続きを進めることが可能になります。
次に、不動産の評価額を確認します。
市場価格や路線価、近隣の取引事例などを参考に資産価値を把握することで、売却時の価格目安や不動産担保ローンを利用する際の借入可能額を見極めやすくなります。
評価額を把握しておくことと、現実的な資金計画を立てやすくなるでしょう。
評価額を踏まえたうえで、売却によって現金化するのか、それとも不動産担保ローンを活用して資金化するのかを検討します。
資金が必要な時期や不動産の今後の活用予定に応じて、適切な方法を選択することが重要です。
最後に、選択した方法に応じて売却手続きや融資申請を進め、実際の資金化を行います。
事前の準備を丁寧に進めておくことで、現金化までの流れを円滑に進めることができます。
相続した不動産を現金化する方法には、売却だけでなく、不動産担保ローンの活用など複数の選択肢があります。
維持費の削減や相続人間の分配といった短期的な課題の解決だけでなく、将来の活用可能性や資産価値の維持も含めて検討することが重要です。
不動産を手放すことで負担を軽減できる一方、保有したまま資金を確保できる方法を選べば、将来的な売却や活用の余地を残すことができます。
目的や資金ニーズに応じて最適な方法を選択することで、相続不動産を有効に活用しながら資産管理を進めることにつながるでしょう。
協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っており、相続不動産にも対応しています。
相続の状況に合わせた柔軟な審査を行っていますので、ぜひお気軽にご相談ください。


