相続税対策でよくある失敗事例とは?

相続対策では、税額を下げることに意識が向きがちですが、実際には、遺産分割協議をスムーズにする方法や納税資金を確保する方法にも目を向ける必要があります。

とくに、相続財産が不動産に偏っている場合には、相続税評価額が大きくなる一方で現金が不足しがちなため、注意が必要です。

この記事では、相続対策でよくある失敗事例と、それらを防ぐためのポイントについて詳しく解説します。

目次

相続対策でよくある3つの失敗事例

まずは、相続対策で起こりがちな失敗事例について紹介します。

遺言書を作成していなかった

生前贈与や節税対策に気を取られ、肝心な遺言書の作成を後回しにしてしまうケースも少なくありません。

とくに、相続財産に自宅や賃貸物件などの不動産が含まれている場合、誰がその不動産を取得するかで意見が割れやすく、遺産分割協議が難航し、相続人間のトラブルに発展してしまう可能性があります。

遺産分割でトラブルが発生した場合でも、法的な効力を備えた遺言書があれば、被相続人の意思に沿って分け方を決められるため、協議をスムーズに進めやすくなるでしょう。

相続財産が不動産ばかりで納税資金が不足してしまった

相続税は、原則として相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、現金で一括納付しなければなりません。

しかし、相続財産のほとんどが土地や建物といった不動産で占められている場合、相続人が自分の手持ちの預貯金から納税資金を捻出しなければならないケースもあります。

納税資金が不足する場合、相続した不動産を売却して資金を確保するのが一般的ですが、希望価格ですぐに売却できるとは限りません。

結果として、不利な条件での売却を余儀なくされるリスクもあります。

節税目的で始めた不動産経営が相続人の負担になってしまった

相続税評価額を引き下げるためだけに賃貸経営を始めるのは、大きなリスクを伴います。

相続後は、修繕コストや管理の手間、ローンの返済などが、すべて相続人に引き継がれます。

その結果、節税のつもりで始めた不動産経営が、相続人の負担になってしまうケースも少なくありません。

相続税対策で失敗を防ぐためのポイント

相続税対策で失敗を防ぐためには、税額を抑えることばかりに目を向けるのではなく、相続後の遺産分割協議や納税資金の確保についても意識する必要があります。

法的な効力のある遺言書を残す

遺産分割協議をスムーズにするためには、法的に有効な遺言書を準備することが大切です。

遺言書の型としては、自筆で作成する「自筆証書遺言」と、公証役場で作成する「公正証書遺言」の2つが一般的となっています。

たとえば、自筆証書遺言書保管制度を利用すれば、自筆証書の遺言書を法務局で保管してもらえるため、改ざんや紛失のリスクを抑えられるのがメリットです。

一方で、公正証書遺言には、専門家である公証人に作成をサポートしてもらえるといった魅力があります。

ある程度の現金を遺しておく

相続税は現金での一括納付が原則のため、相続人の負担を減らすためにある程度の現金を遺しておくことも大切です。

相続財産が不動産ばかりだと、納税資金が不足する可能性があります。

生前贈与を行う

計画的に生前贈与を行うことで、将来の相続財産の評価額を抑えられる場合があります。

贈与税には暦年課税の基礎控除(年間110万円)や、課税を相続時まで繰延できる相続時精算課税制度などの優遇措置があり、これらを活用することで長期的な負担を分散させることが可能です。

ただし、暦年課税に係る贈与であっても、相続開始前の一定期間内に行われたものは相続税の課税対象となるため、亡くなる直前の生前贈与で大きな節税効果を得るのは難しくなっています。

無理な賃貸経営は避ける

節税だけを目的として、新たに賃貸経営を始めるのは避けたほうが無難です。

賃貸経営を始める際には、収益性や将来的に発生する修繕コスト、管理費用、ローンの返済負担などを綿密にシミュレーションし、相続人が引き継いでも負担とならないかどうかを慎重に見極める必要があります。

また、すでに保有している収益性が低い物件については、生前のうちに売却して現金化しておくのも有効な選択肢です。

生命保険を活用する

生命保険の死亡保険金には、「500万円×法定相続人の数」までの非課税枠があります。

また、受取人をあらかじめ指定できるため、「不動産を相続する相続人の納税資金を確保してあげたい」といったニーズにも対応しやすいのが魅力です。

さらに、相続放棄をした場合でも、生命保険金は受取人固有の財産として受け取ることができます。

ただしこの場合、死亡保険金の非課税枠は利用できません。

「まとまった現金を遺したいけれど、今は十分な預貯金がない」「不動産が多く現金が少ないため、相続人の納税資金が心配」といった場合には、生命保険をうまく活用するのも有効です。

生前贈与や納税資金の確保には不動産担保ローンの活用が有効

不動産担保ローンなら所有する不動産を手放すことなくまとまった資金を調達できます。

たとえば、生前贈与に充てる現金の確保や、生命保険の保険料の支払い原資として活用しながら、不動産そのものは相続人に引き継がせてあげたいというケースで有効な選択肢となります。

無担保ローンと比較して金利が低く、借入期間も長期で設定できるため、老後の生活資金にゆとりを持たせつつ、無理のない返済計画を立てやすいのも魅力です。

協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。

相続対策としての活用についても、お気軽にご相談ください。

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