生前贈与で節税する方法は?2,500万円の非課税枠を適用する条件や注意点を解説

相続税の節税のために、生前贈与を検討されている方もいるのではないでしょうか。

特に、2,500万円までの贈与が非課税となる相続時精算課税制度の活用は、有効な節税方法のひとつです。

この記事では、相続時精算課税制度の概要や利用する場合の注意点などについて、詳しく解説します。

目次

生前贈与の非課税枠が2,500万円になる「相続時精算課税制度」とは?

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母が18歳以上の子・孫へ財産を贈与する場合に利用できる制度です。

この制度を利用すると、毎年110万円の基礎控除に加え、その年の贈与額で110万円を超える部分についても、累計2,500万円まで贈与税の特別控除を受けられます。

さらに、2,500万円を超えた部分についても、税率が通常の暦年課税のような累進課税ではなく、一律20%となるのも大きな特徴です。

ただし、この2,500万円は「完全非課税になる枠」ではありません。

相続時精算課税制度は、贈与した財産を将来の相続時に相続財産に合算して相続税額を計算する仕組みです。

そのため、相続財産全体が大きい場合は、贈与時に税負担がなくても、相続時に課税される可能性があります。

相続税の計算では通常通り「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除が適用されますが、それを上回る部分については相続税が課税されます。

とはいえ、相続時には、すでに納めた相続時精算課税にかかる贈与税相当額について、相続税額から控除することが可能です。

控除しきれない場合も申告によって還付を受けられるため、同じ財産に贈与税と相続税が二重に課されるわけではありません。

相続時精算課税制度の注意点

相続時精算課税制度を選択する際には、以下の3点に注意が必要です。

暦年課税には戻せない

相続時精算課税制度を一度選択すると、その贈与者からの贈与については通常の暦年課税に戻すことができなくなります。

2024年1月1日以降は、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が適用されるようになったものの、暦年課税と相続時精算課税制度では110万円を超えた部分の税率や計算方法が大きく異なるため、慎重な選択が必要です。

小規模宅地等の特例が使えない

一定条件を満たした土地の場合、相続時には「小規模宅地等の特例」を適用することで評価額を最大80%減額することができます。

しかし、相続時精算課税制度を利用して生前贈与した土地の場合、この特例は適用できなくなります。

年110万円を超える贈与は申告が必要

累計2,500万円以内であっても、年間の贈与額が110万円を超えた場合には、毎年2月1日〜3月15日までの申告期間内に贈与税の申告が必要になります。

また、制度の利用をスタートする年には、贈与税の申告と合わせて一定の書類を添付した「相続時精算課税選択届出書」の提出も必要です。

贈与税の「暦年課税」とは?

贈与税の暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額に応じて課税する、贈与税の標準的な課税方式です。

贈与を受けた人(受贈者)は、その年に受けた贈与額から基礎控除110万円を差し引くことができ、110万円を超えた部分に贈与税がかかります。

ただし、この110万円の基礎控除は贈与者ごとではなく、受贈者ごとに年間110万円です。複数の人から贈与を受けた場合でも、控除額が人数分増えるわけではないため、注意しましょう。

また、相続時精算課税制度は、60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与といった厳格な適用条件がありますが、暦年課税の適用に年齢や属柄などの特別な条件はありません。

毎年110万円の基礎控除も繰り返し活用できるため、長期的かつ計画的に財産を贈与したい場合に適しています。

条件を満たす場合は、将来的に相続時精算課税制度を選択することも可能です。

110万円を超えた部分には贈与税がかかりますが、暦年課税の税率は累進課税となっており、贈与額によっては10%や15%など比較的低い税率で済むケースもあります。

一方で、暦年課税の場合、相続開始前一定期間内(※)に暦年課税による贈与を受けていた場合、その贈与財産は相続税の課税価格に加算される点に注意が必要です。

※令和8年12月31日までは相続開始前3年以内

出典:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)

不動産の生前贈与は避けるべき?

自宅などの不動産を生前贈与すると、小規模宅地等の特例が適用できないことにより評価額が高くなり、2,500万円の特別控除枠の多くを一度に占有してしまうおそれがあります。

そのため、非課税枠を活用しながら計画的に生前贈与を行いたい場合は、不動産そのものではなく、不動産担保ローンで借り入れた現金を贈与する方法も有効です。

現金であれば金額を調整しやすく、年間110万円以下に抑えた贈与もしやすくなります。

</h2>生前贈与の際には非課税制度をうまく活用しよう</h2>

子供や孫への生前贈与の際には、節税の方法として「相続時精算課税制度」の活用を検討してみてはいかがでしょうか。

ただし、不動産の贈与については慎重な検討が必要です。

協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。

生前贈与のための資金調達についても柔軟なご提案をさせていただきますので、まずはお気軽にご相談ください。

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