


個人から財産の贈与を受けた際には、期限内に贈与税の申告と納付を済ませなければなりません。
とはいえ、「贈与税の具体的な支払い方法がわからない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
この記事では、贈与税の6つの支払い方法や納付書の書き方、納付期限、支払いが難しい場合の対処法について詳しく解説します。
贈与税とは、個人から財産をもらった際に課される税金です。
たとえば、親から住宅購入資金の援助を受けたり、不動産を無償で譲り受けたりした場合などに課税されます。
ただし、贈与税には年間110万円の基礎控除があるため、それを超えた分に対して課税される仕組みです。
なお、贈与により、土地や建物などの不動産を取得した場合には、贈与税とは別に不動産取得税も課税されます。
また、60歳以上の父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与された財産については、「相続時精算課税制度」も利用できます。
これは、贈与のタイミングでの税負担を抑え、相続の際に贈与財産と相続財産を合算して精算する制度です。
この制度を利用する場合も、贈与税の申告期間内の手続きが必要になります。
贈与税の支払い方法には、以下の6つがあります。
e-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、申告から納付までをインターネット上で完結できます。
申告した贈与税は、あらかじめ指定しておいた銀行口座から引き落とされます。
ただし、ダイレクト納付を利用するためには、e-Tax利用開始の事前手続きが必要です。
e-Taxで申告した税金は、インターネットバンキングやペイジー対応のATMから電子納付することも可能です。
ただし、こちらの納付方法も、e-Tax利用開始の事前手続きが必要となります。
「国税クレジットカードお支払いサイト」からの手続きにより、贈与税をクレジットカードで納付することができます。
ただし、クレジットカードでの納付には、納付税額に応じた決済手数料がかかります。
なお、金融機関や税務署の窓口では、クレジットカードによる納付はできません。
e-Taxで申告した税金は、「PayPay」や「楽天ペイ」などの所定のスマホ決済アプリからの納付も可能です。
決済手数料は発生しません。
ただし、納付できる金額は30万円以下となります。
確定申告書等作成コーナーや国税庁ホームページの所定画面から、納付に必要なQRコードを作成・印刷しておけば、コンビニエンスストアのレジで納税することができます。
納付できる金額は、30万円以下です。
贈与税は、金融機関や税務署の窓口での現金納付も可能です。
この場合、所定の納付書の添付が必要となります。
ただし、金融機関には、納付書の在庫がない場合もあるので、事前に確認しておくと安心です。
また、納税額が大きい場合は、多額の現金を持ち歩く必要があるため、安全面のリスクを踏まえて他の納付方法を検討することをおすすめします。
金融機関や税務署の窓口で贈与税を現金納付する場合、所定の納付書を添える必要があります。
納付書の記入手順は、以下の通りです。
整理番号とは、税務署から個別に指定される番号のことで、過去の確定申告書類などで調べることができます。
不明な場合は、空欄のままでも問題ありません。
贈与税の申告・納付期限は、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。
申告や納税が遅れると、加算税や延滞税といったペナルティが課せられる可能性があるため、前年1月1日〜12月31日までの1年間に受け取った財産額をもとに、期限内に申告・納付を済ませましょう。
なお、3月15日が土日祝日の場合は、翌営業日が期限となります。
贈与税の期限内の納付が難しい場合、税額が10万円を超えており、納付困難な理由が税務署に認められれば、最長5年間の延納(分割払い)が可能です。
ただし、延納期間中は利子税の負担が必要となるほか、延納する税額によっては担保の提供も求められるため、できる限り期限内に一括納付することをおすすめします。
贈与税の納税資金が足りない場合は、不動産担保ローンを活用して調達する方法があります。
不動産担保ローンとは、自宅などを担保にまとまった資金を借入できる金融商品です。
無担保ローンと比較すると金利が低く、返済期間も長期で設定しやすいという魅力があります。
借入金の使い道は自由なので、贈与税の納税資金としても活用可能です。
協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。
最短即日融資にも対応しておりますので、贈与税の納付資金をスピーディーに用意したい場合にもお気軽にご相談ください。


