


相続税は、原則として相続が発生したことを知った日の翌日から10か月以内に、現金で一括納付しなければなりません。
しかし、「思ったよりも金額が大きく、手元の資金だけでは足りない」とお悩みの方も多いのではないでしょうか。
そのようなケースで検討したいのが、相続税を分割払いできる延納制度の活用です。
ただし、延納制度の利用にはいくつか注意点もあるため、状況によっては資金を調達して一括払いする方が有利なケースもあります。
この記事では、延納制度の仕組みや注意点、延納せずに納税資金を確保する方法などについて、わかりやすく解説します。
以下の3つの要件をすべて満たす場合、申請期限までに税務署へ必要書類を提出することで、延納が認められる可能性があります。
出典:国税庁「No.4211 相続税の延納」
ただし、最高延納期間は5年〜20年で、相続財産に占める不動産等の割合などによって異なります。
相続税は延納制度を利用すれば分割払いが可能ですが、以下の3点に注意しなければなりません。
相続税を延納すると、所定の延納利子税が課せられます。
利率は一律ではなく、相続財産に占める不動産等の割合や税額区分に応じて決まります。
法律上の基準となる「延納利子税割合」は、年1.2%〜6.0%です。
ただし、実際には、その年の金利情勢を踏まえた「特例割合」が適用されることが多く、令和7年1月1日現在では年0.1%〜0.7%程度が目安となっています。
延納する相続税の金額が100万以上の場合、以下のいずれかを担保として提供しなければなりません。
相続財産を担保として提供するケースが多いですが、それ以外の財産が担保として認められることもあります。
延納は申請すれば必ず認められるものではありません。
税務署による審査を経て、許可されなければ、延納による相続税の分割払いはできません。
審査結果は、原則として延納申請期限から3か月以内に通知されます。
ただし、担保の状況などによっては、許可または却下までの期間が最長6か月まで延長されることがあります。
相続税を一括で払えない場合、まずは税務署に延納を申請するのが現実的です。
とはいえ、審査に落ちてしまった場合は別の方法を考える必要があります。
また、「手続きの負担を減らしたい」「利子税を払いたくない」などの理由で、別の資金調達方法を考えている方もいらっしゃるでしょう。
続いては、延納以外に相続税の納税資金を調達する3つの方法を紹介します。
相続財産に不動産や有価証券などの現金化できる資産がある場合は、それらを売却して納税資金に充てる方法があります。
ただし、不動産を売却して利益が出た場合には、譲渡所得税や住民税が相続税とは別に課せられる可能性があります。
また、複数人で相続した不動産を売却する場合には、原則として相続人全員の同意が必要です。
相続財産の売却を避けたい場合は、ローンで納税資金を調達する方法も有効です。
金融機関によっては、相続税の納税資金や遺産分割に伴う登記費用など、相続に関連する資金の支払いに活用できる「納税ローン」や「相続関連資金ローン」が提供されています。
ただし、銀行ローンを利用するには金融機関所定の審査を通過する必要があり、申込内容によっては融資が認められないこともあります。
また、商品によっては、資金使途が相続税の支払いや登記費用、代償分割資金などの相続関連費用に限定される点にも注意が必要です。
相続した財産を手放すことなく、納税資金の調達に有効活用できる選択肢が、不動産担保ローンの活用です。
不動産担保ローンとは、所有する土地や建物などの不動産を担保にして資金を借り入れるローン商品で、無担保ローンに比べて金利低く、借入期間を長期で設定できるという特徴があります。
借入資金の使い道も限定されないため、相続税の支払いだけでなく、相続した不動産のリフォーム費用や建物の解体費用など、幅広い資金需要に対応可能です。
相続税は期限内に現金で一括納付するのが原則ですが、税務署に延納を申請し、認められれば、分割払いすることも可能です。
とはいえ、申請手続きが面倒な場合や、利子税の支払いを避けたい場合には、納税資金を別で調達し、一括で支払う方法もあります。
たとえば、相続した財産を活用して不動産担保ローンを借り入れ、相続税を一括納付すれば、思い入れのある不動産を手放すことなく、納税手続きをスムーズに済ませられるのが魅力です。
協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っており、納税資金の調達についても柔軟に対応させていただきます。
共有持分を担保にした貸付や最短即日のスピード融資にも対応可能ですので、お気軽にご相談ください。


