相続財産が不動産ばかりの場合の遺産分割方法は?

相続財産が不動産ばかりの場合、現金のように均等に分けるのが難しいため、遺産分割協議が難航するケースも少なくありません。

不動産の遺産分割には複数の方法があり、状況に合わせて選択することが大切です。

この記事では、不動産の遺産分割方法ごとの概要やメリット・デメリット、売却せずに代償金や納税資金を調達する方法まで、詳しく解説します。

目次

相続財産が不動産ばかりだとどうなる?

相続財産が不動産ばかりだと、以下の問題が発生しやすくなります。

遺産分割が困難になりやすい

不動産は、現金のように均等に分けにくいため、相続人が複数いる場合は、どのように分割するかで意見が対立しやすくなります。

とくに「住み続けたい人」「売りたくない人」「売却代金を公平に分けたい人」など、相続人ごとに意見が異なると、遺産分割協議が難航しがちです。

相続人同士だけで話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士などの専門家への相談も検討する必要があるでしょう。

納税資金が不足しやすい

相続人が一人だけの場合でも、相続財産が不動産ばかりの場合は注意が必要です。

相続税は、原則として相続が発生したことを知った翌日から10か月以内に現金で一括納付しなければなりません。

不動産は、相続税評価額に含まれる一方で、売却する場合もスムーズに現金化できるとは限らないため、資産はあっても納税資金が足りない状況に陥りやすくなります。

管理の手間・コストが増える

不動産を相続すると、毎年の固定資産税の負担や建物の修繕、庭の草取りなどの管理の手間とコストが増えます。

自分で住む場合はもちろん、賃貸に出す場合や土地活用を考える場合でも、修繕費や管理委託費用、更地にするための建物の解体費用などのコストがかかるでしょう。

不動産の遺産分割の方法は?

不動産の遺産分割の方法には、以下の3種類があります。

相続人の共有不動産にする(共有分割)

共有分割とは、1つの不動産を相続人全員または複数人の相続人の共有名義にする方法です。

不動産を売却せずに残すことができ、相続人を1人に決める必要がないのがメリットですが、将来的に売却や建て替え、賃貸経営などを行う場合には、共有者全員の同意が必要になります。

また、次の相続が発生すると権利関係がさらに複雑になるため、注意が必要です。

不動産を相続した人が他の相続人に代償金を支払う(代償分割)

代償分割は、特定の相続人が不動産を単独で取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払う方法です。

不動産を売却せずに済み、1人で相続できるのが大きなメリットとなります。

ただし、不動産を取得する相続人には、代償金を支払うための資金力が必要です。

また、不動産の評価額が適切でないと、「代償金が少なすぎる」といった争いに発展するおそれもあります。

売却した現金を分ける(換価分割)

換価分割は、不動産を売却して現金化し、その売却代金を相続人で分ける方法です。

公平に分けやすく、不動産の共有状態も避けられるため、非常に合理的な方法と言えます。

ただし、この方法は不動産を売却することが前提となるため、思い入れのある実家や今後も利用したい不動産を残したい場合には不向きです。

また、希望価格での売却活動がスムーズに進むとは限りません。

不動産を売却せずに代償金や納税資金を調達する方法

不動産を売却せずに相続に関する問題を解決したい場合、有力な選択肢となるのが不動産担保ローンの活用です。

不動産を手放さずに遺産分割を進める方法としては、共有分割よりも、将来的なトラブルが生じにくい代償分割を選ぶのが現実的なケースが多いです。

ただし、代償分割では、特定の相続人が不動産を取得し、その代わりに他の相続人へ代償金を支払わなければなりません。

さらに、相続税や固定資産税などの納税資金も別途準備する必要があります。

「不動産は相続できたものの、代償金や納税資金に充てる現金が足りない」という場面で検討したいのが、不動産担保ローンの活用です。

不動産担保ローンでなら、相続した不動産を担保に資金を調達できるため、大切な資産を売却せずに必要資金を確保することができます。

一般的な無担保ローンよりも金利が低く、返済期間も長めに設定できるのがメリットです。

また、借入資金の使い道も限定されないため、納税資金や登記費用はもちろん、生活費の補填や医療費など、幅広い資金需要に対応できます。

代償金・納税資金の準備には、不動産担保ローンの活用を検討してみてはいかがでしょうか。

相続財産が不動産ばかりのときの遺産分割方法は慎重に検討しよう

相続財産が不動産ばかりのケースでは、「遺産をどのように分けるか」が問題になりやすいです。

不動産の遺産分割方法には「共有分割」「代償分割」「換価分割」の3種類があるため、状況に合わせた方法を選択しましょう。

相続人同士で意見を出し合いながら、全員が納得できる形で協議を進めることが大切です。

協和信用保証株式会社では、創業以来、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。

相続した不動産はもちろん、共有持分のみを担保にした融資にも柔軟に対応しておりますので、お気軽にご相談ください。

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