不動産担保ローン関連コラム

相続時の代償金に不動産担保ローンは活用できる?

相続時には、遺産分割が難しい遺産があるケースも多く、さまざまな問題が発生します。そこで今回は、相続時の代償金とは何か、不動産担保ローンは代償金の調達に活用できるのか解説します。

相続時の代償金とは?

代償金とは、簡単に説明すると相続の公平性を保つために支払うお金のことです。
父、子ども2人の家族で、配偶者である母親が亡くなっていて、さらに父親が亡くなった場合、父親の財産は2人の子どもがそれぞれ1/2ずつ相続することができます。

父親の財産が現金のように分割可能な物だけであれば簡単に分けることができますが、子どものどちらかが父親の財産である家に現在も住んでいる場合は、建物を分割するわけにはいかないので、家が必要な人が自宅を相続し、自宅を相続しなかった人は家以外の財産を相続するといった形で遺産分割をすることがあります。

例えば2人に子どもで3,000万円の価値のある自宅と、2,000万円の預貯金を相続するとします。
自宅には3,000万円の価値があるため、預貯金を相続した方は相続できる金額が1,000万円少ないことになります。つまり、自宅を相続する人と預貯金を相続した人では1,000万円の差額が出てしまうため、自宅を相続した方が500万円分得をすることになってしまいます。このようなケースのときに、自宅を相続した人が預貯金を相続した人に500万円を支払うことで公平に相続することができます。このように、遺産分割の際に生じた差額分を相手に支払うお金のことを代償金(代償分割)といいます。

代償分割のメリット・デメリット

代償分割による相続にはメリットだけではなく、デメリットもあります。メリットだけではなく、デメリットを理解した上で代償分割することが必要です。

代償分割のメリット

  • 分割が不可能な財産を含めて、公平に遺産分割ができる
  • 遺産相続の手続きがスムーズになる
  • 自宅を相続する場合、家を売却せずに遺産分割ができる

現在住んでいる人がいる自宅は分割して相続することができないので、このようなケースの場合、代償分割を行うと自宅を売らずに公平な遺産分割できるというメリットがあります。

代償分割のデメリット

  • 代償金を準備する必要がある
  • 自宅などの不動産価値の評価が難しいため、正当な金額で評価されないリスクがある
  • 相続人同士でトラブルが発生する可能性がある
  • 代償金が贈与とみなされる可能性がある。

代償分割は自宅を売却せずに家の評価額が算出されるため、正しい評価額が算出されないリスクがあるだけではなく、不動産を相続する人は高額の代償金を準備しなければならないというデメリットがあります。
また、代償分割の場合、相続人同士でトラブルが発生する可能性や代償金が贈与とみなされる可能性があるので、事前の話し合いをきちんと行っておくことはもちろんですが、遺産分割協議書を作成し、誰が、いくら代償金を支払うのかなどを明記しておくことが重要です。

自宅を売却したくない場合は不動産担保ローンで代償金を調達する

自宅を相続する場合、ほとんどのケースでは現在も自宅に住んでいることが多いため、代償金を支払うためには家を売却せずに現金の調達が必要です。今回の例は500万円ですが、自宅の価値が高く、預貯金が少ない場合は、代償金がさらに高額になるケースもあります。
不動産担保ローンを利用すれば自宅を売却せずに代償金を調達することが可能ですが、融資額で代償金が支払えるかどうかを確認してから契約するようにしましょう。

不動産担保ローンを代償金の調達に利用する場合の注意点

不動産担保ローンで代償金を調達する場合、いくつか注意点もあります。

  • 不動産担保ローンで代償金を準備できるか確認しておく
  • 不動産担保ローンを利用して代償金を準備した場合、返済の必要がある
  • 不動産担保ローンの申し込みから融資実行までの期間を考慮しておく

不動産担保ローンを利用して相続時の代償金を調達することは可能ですが、自宅の担保査定額が代償金の金額に満たないケースもあります。また、不動産担保ローンで代償金を調達した場合は、融資を受けた人が借りたお金を返済していかなければなりません。不動産担保ローンは、返済期間を長くすることで返済の負担を減らすことができますが、返済期間が長くなるとその分長年にわたり返済し続ける必要があるため、融資可能額だけではなく、無理のない返済計画を立てた上で利用することが大切です。

最後に

自宅のように分割ができない遺産を分ける場合、代償分割という方法を利用することがあります。代償分割は、遺産分割がスムーズになる可能性が高くなるだけではなく、公平な遺産分割ができるというメリットがあります。ですが、自宅の資産価値が正しく評価されないリスクや、多額の代償金の調達が必要になるといったデメリットもありますので、デメリットも理解した上で行うことが大切です。また、代償金を支払う側は不動産担保ローンを利用すれば自宅を売却せずに代償金を支払うことができますが、融資可能額で代償金の全額の融資が受けられないケースもありますので、融資可能額を事前に確認しておくことが大切です。また、借りたお金は返済しなければならないので、無理のない返済計画を立てた上で利用するようにしましょう。

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