


ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)の取引で利益が出た場合、確定申告を行い、適切に納税する義務があります。
しかし「含み益だと思っていたら課税対象だった」「現金が手元にないから払えない」という声も多く、申告や納税を後回しにしてしまうケースもあるようです。
この記事では、仮想通貨にかかる税金の基本から、払えない場合のペナルティや対処法、納税資金の調達方法などについて詳しく解説します。
暗号資産(仮想通貨)が課税対象となるのは、売却や交換、報酬の取得などによって経済的利益が確定したタイミングです。
これらの利益は、原則として「雑所得(その他雑所得)」に分類され、年間の合計額が20万円を超える場合は確定申告が必要になります。(給与所得者の場合)
なお、雑所得の税率は累進課税となっており、他の所得(給与所得や事業所得など)と合算した「課税所得金額」に応じて決定されます。
株や投資信託と異なり、暗号資産には特定口座制度がないため、取引履歴の管理や所得計算、申告・納税はすべて自身で行わなければなりません。
暗号資産の税金は、適切に支払わなければなりません。
税金を滞納し、何の対処もせずに放置していると、以下のようなペナルティが課せられます。
納税期限までに申告や納税をしなかった場合、以下のような追徴課税が発生します。
【無申告加算税】
期限内に申告しなかった場合、納めるべき税金の5%(税務署からの調査の事前通知前)もしくは10%(税務署からの調査の事前通知後)の追加課税が発生※1
※1納めるべき税金が50万円以下の場合
【延滞税】
未納期間に応じ、国税局が定める税率(※2)に沿って加算される利息のようなもの
※2(参考)令和7年12月31日までの期間における延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月間は年2.4%、それ以降は年8.7%。
【重加算税】
過少申告や所得の隠蔽など、悪質なケースにおいて加算される
税率は納付税額の最大40%
脱税行為が悪質と判断されると、刑事告発される可能性もあります。
実際に2021年に、ビットコインなどの取引で得た所得を申告から除外したとして、会社役員が所得税法違反の疑いで刑事告発された事例も発生しています。
この事例において、金沢地裁は、懲役1年、執行猶予3年、罰金1800万円の判決を下しました。
「仮想通貨の税金は未納でもバレない」と思っている方もいるかもしれません。
しかし実際には、税務署には取引所や銀行からの情報が集まる仕組みが整っており、未申告や未納は高確率で発覚します。
国内外の取引所は、ユーザーの取引データを「支払調書」として税務署に報告しており、令和2年の税制改正でその範囲も拡大されました。
さらに、ブロックチェーン上の記録や海外との情報共有制度も整備され、取引の追跡は容易です。
実際、仮想通貨関連の税務調査は強化されており、発覚時には重い追徴課税や延滞税が科される可能性があります。
利益が出た場合は、隠蔽せず、申告・納税しましょう。
暗号資産で多額の利益が出ても、手元に現金がなく、納税資金を確保できないケースもあるでしょう。
そのような場合には、以下の対処法を検討してください。
所得税の確定申告分について、納付期限(通常は3月15日)までに納税額の2分の1以上を納付すれば、残りの税額の納付を5月31日まで延長できます。
ただし、延納期間中には、所定の利率で利子税がかかります。
災害や病気、事業の休廃業など、やむを得ない理由で納税が困難な場合は、「納税の猶予」を申請できます。
審査に通れば、最長1年間、延滞税なしまたは軽減された状態で納付を延期できます。
とはいえ、一定額以上の仮想通貨を保有している場合は、「一部を売却して納税に充てることができるのではないか」と判断されやすく、猶予は認められにくいのが現状です。
納期限までに現金を用意できない場合は、ローンの活用も選択肢のひとつです。
少額ならカードローンやクレジットのキャッシング枠が使用できます。
ただし、これらの無担保ローンは年利15%前後と金利が高く、利息負担が大きくなりやすいため、返済計画を立てたうえで慎重に利用する必要があります。
高額な税金の支払いには、不動産担保ローンを活用するのも有効です。
不動産を担保にすることで、低金利でまとまった資金をスピーディーに確保できます。
不動産担保ローンは、資金使途が原則自由なので、税金の支払いに充てても問題はありません。
暗号資産(仮想通貨)の取引で利益が出た場合には、確定申告と税金の支払いが必要になります。
税務署には取引情報が集まる仕組みが整っているため、「申告しなくてもバレない」と考えるのは危険です。
手元に納税資金がない場合には、不動産担保ローンの活用をご検討ください。
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