贈与税が払えないときはどうする?対処法や税負担を軽減するポイント

贈与税は、親や祖父母から資産をもらう際などに発生する税金です。

高額な贈与を受けた場合、その税額は数百万円を超える可能性もあり、「手持ち資金だけでは支払えない」という事態に陥るケースも少なくありません。

この記事では、贈与税が払えない場合の有効な対処法や、税負担を軽減するためのポイントについて詳しく解説します。

目次

贈与税とは?

贈与税は、個人が他の個人から無償で年間110万円を超える財産をもらった場合に、受け取った人に課せられる税金です。

現金だけでなく、不動産や株式、宝石や骨董品などの財産も課税対象となります。

贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係や贈与財産の額によって異なり、「一般税率」と「特例税率」の2種類があります。

いずれも10%〜55%の累進課税で、例えば、18歳以上の子が父母から3,000万円の資産の贈与を受けた場合、税率は45%の税率(控除額265万円)です。

贈与税を払わないとどうなる?

贈与税は、贈与を受けた年の翌年の2月1日〜3月15日までの間に申告・納付を済ませる必要があります。

期限を過ぎた場合、以下のペナルティが課せられるため、注意が必要です。

延滞税:未納期間に応じ、国税局が定める税率(※)に沿って加算される

無申告加算税:申告漏れに対するペナルティで、税額の5%〜20%が追加で課税される

さらに、意図的に贈与財産の存在を隠すなどの不正があった場合には、重加算税や刑事罰の対象となることもあります。

※参考として、令和7年12月31日までの期間における延滞税の税率は、納期限の翌日から2か月間は年2.4%、それ以降は年8.7%となっています。

贈与税が払えないときの対処法

贈与税は期限内に申告と納税を済ませるのが原則です。

もし、手元にある資金での納税が難しい場合は、以下のような対処を検討しましょう。

延納制度を利用する

延納制度とは、贈与税の一括納付が困難な場合に、一定の要件を満たせば最長5年まで分割払いが認められる制度です。

ただし、利用には審査があり、審査結果によっては認められないケースもあります。

また、原則として担保(有価証券や不動産など)の提供が必要で、国税局が定める基準に基づく利子税も追加で納付する必要があります。

身内に借りる

親族や家族から一時的にお金を借りて納税資金に充てるという方法もあります。

ただし、贈与とみなされないように借用書を作成し、返済計画や利息の有無を明記することが重要です。

不動産担保ローンを活用する

不動産を所有している場合は、それを担保にして不動産担保ローンを利用することでまとまった納税資金を確保できる可能性があります。

不動産担保ローンは、比較的低金利で高額な融資を受けられるうえ、長期返済にも対応しているため、返済計画を立てやすい点がメリットです。

贈与税の負担を軽減するポイント

続いては、贈与税の負担を軽減するための3つの方法を紹介します。

年間110万円までの暦年贈与を活用する

贈与税には「基礎控除」があり、年間110万円以下の贈与であれば申告・納税は不要です。この制度を活用して、贈与を複数年に分けることで税負担を抑えることができます。

例えば、1,100万円の贈与を一度に受け取ると多額の税金が発生しますが、10年間に分けて110万円ずつ贈与を受け取れば、贈与税は一切かかりません。

ただし、死亡日前の7年以内に行われた贈与は相続財産に加算され、相続税の課税対象となります。

相続時精算課税制度を利用する

相続時精算課税制度とは、贈与時の税負担を一時的に抑え、相続時にまとめて精算する制度です。

60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫へ贈与を行う場合に適用でき、累計2,500万円まで非課税となります。

2024年には制度改正により、年間110万円の基礎控除が追加され、さらに扱いやすい制度となりました。

各種特例を適用させる

贈与税には、他にも以下のような特例があります。

【配偶者控除の特例】

婚姻期間が20年以上の配偶者に対して、自宅や自宅購入資金を贈与する場合、2,000万円まで非課税となる

【住宅取得等資金の非課税措置】※令和8年12月31日まで

直系尊属(親や祖父母)から住宅購入や新築のための資金を贈与された場合、一定の条件を満たせば最大1,000万円まで非課税となる

【教育資金の一括贈与の非課税措置】※令和8年3月31日まで

直系尊属(親や祖父母)が30歳未満の子や孫に対して、最大1,500万円までの教育資金を一括で贈与する場合、非課税となる

期限が決まっているものもありますが、積極的に適用し、贈与税の負担を軽減するのがおすすめです。

不動産担保ローンで贈与税を遅滞なく納めよう!

贈与税は財産を受け取った年の翌年の2月〜3月に申告・納税する必要があります。

納税が遅れると、延納税や無申告加算税が課せられるため、納付期限を守ることが大切です。

しかし、贈与された財産が不動産のみである場合、手元に現金がなく、すぐに納税資金を用意できないケースもあるでしょう。

不動産担保ローンを利用すれば、贈与された不動産を担保にまとまった資金を借り入れることができます。

審査も比較的スムーズに進むため、贈与税の金額が確定してから手続きを行っても、納付期限に間に合う可能性が高いです。

協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した融資を取り扱っております。

お急ぎの場合は、最短翌日のスピード融資も可能です。

贈与税の納付資金についても、ぜひお気軽にご相談ください。

あわせて読みたい
不動産担保ローンの紹介 貴方の資産を有効に活かす「不動産担保ローン」 不動産担保ローンとは、土地・建物・マンション等の不動産を担保にお金を借りることができる商品です。ご本人が所有して...
よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
目次