不動産担保ローン関連コラム

不動産担保ローンにも過払い金は発生する?

テレビCMなどで「過払い金請求で〇〇円戻ることがある」とか「過払い金請求には時効がある」といった内容を見たことがあるという方も多いのではないでしょうか。不動産担保ローンでも過払い金が発生する可能性はあるのでしょうか。
そこでこの記事では、過払い金とは何か、不動産担保ローンと過払い金について解説します。

そもそも過払い金って何?

そもそも過払い金とは何か、どんな人が過払い請求の対象になるのか、分からないという方も多いでしょう。
過払い金とは、文字通り払い過ぎているお金のことです。法律で定められている金利の上限と、上限を超えて請求された金利との差額のことを過払い金といいます。
利息は、利息制限法という法律により金額に応じて15~20%と定められています。
たとえば、本来であれば20%しか金利を請求することができないにも関わらず25%の金利を上乗せして返済を求められていた場合は過払い金が発生しているということになります。

改正貸金業法が完全施行されるまでの出資法では、上限金利が29.2%とされていました。
そのため、利息制限法を超えた金利を設定していても出資法で定められた29.2%を超えていなければ刑事罰が科せられない時期が存在していました。
この利息制限法の利息を超え、出資法の上限までの間の金利はグレーゾーン金利と呼ばれていて、貸金業者の中にはグレーゾーン金利を利用して金利を設定し、違法な金利を取っていた業者が存在していたのです。
過払い金の正体は、このグレーゾーン金利を利用して違法に取っていた金利です。
過払い金の原因になっていた金利は、2006年12月13日に賃金業法が改正され、2010年6月18日に改正された賃金業法が完全施行されたため現在は撤廃されています。

不動産担保ローンにも過払い金が発生する可能性はある?

結論からお話すると、不動産担保ローンにも過払い金が発生している可能性があります。
上記の項目で説明したように、2010年6月18日に改正された貸金業法が完全施行されたため、現在ではグレーゾーン金利は撤廃されています。
しかし、改正された貸金業法が施行される前に設定された金利は訂正されていないため、貸金業法が施行される前に契約した不動産担保ローンの場合は、過払い金が発生している可能性があると言えるでしょう。

無担保ローンからの借り換えでは過払い金に注意

通常の場合、最初から土地や自宅などの不動産を担保にお金を借りずに、担保の必要のない無担保ローンを利用する人も多いです。
金利を抑えるために、金利の高い無担保ローンから不動産担保ローンに切り換えた場合は、過払い金が発生している可能性があります。
なぜなら、現在利用している不動産担保ローンが貸金業法に基づいた適正の金利だったとしても、無担保ローンの金利がいわゆるグレーゾーン金利になっていた場合、無担保ローンの借入分で過払い金が発生している可能性があるからです。
実際に、無担保ローンから不動産担保ローンに借り換えをした方の中に、無担保ローンの方で過払い金が発生していた事例が存在しています。

過払い金があるか調べる方法は?

過払い金の可能性がある人は、2010年6月17日までに貸金業者から融資を受けた人です。
もちろん、2010年6月17日以前に融資を受けたとしても、適正な金利で借りている人もいるためすべての人に当てはまるわけではありませんが、2010年6月17日以前にグレーゾーン金利でお金を借りている場合は過払い金が発生している可能性があります。
自分ではよくわからないという方の場合は、過払い金調査を行っている弁護士事務所など、法律の専門家に相談することをおすすめします。

過払い金請求には時効がある!

不動産担保ローンがグレーゾーン金利で契約した場合だけではなく、無担保ローンから不動産担保ローンに切り換えた人は過払い金が発生している可能性があります。
過払い金は、本来であれば支払う必要のない金利であることから過払い金請求は正当な権利です。
しかし、ひとつ注意しなければいけないのは、過払い金請求には時効があるということでしょう。過払い金請求の時効は、返済が完済してから10年、過払い金を請求できることを知ってから5年です。
つまり、返済が完了して10年以上経過している場合は過払い金請求の時効が成立している可能性が高くなります。
過払い金の可能性がある場合は、早めに過払い金の有無を確認し、時効が成立する前に請求する必要があります。

最後に

不動産担保ローンにも過払い金が発生している可能性があります。特に、無担保ローンから不動産担保ローンに借り換えを行った場合は、無担保ローンに過払い金が発生しているケースもあるため、確認してみてください。不動産担保ローンで過払い金が発生している場合は、融資金額が大きけれ返還される過払い金の金額が高額になる可能性があります。ただし、過払い金の計算方法は複雑なので専門的な知識が必要で、債権者との交渉には法律の専門的な知識が必要になる場合があります。過払い金の計算や過払い金請求を希望する場合は、弁護士など法律の専門家に相談することをおすすめします。

関連記事

不動産をお持ちの方はこちら▼

不動産担保ローンサービス

不動産収入がある方はこちら▼

収益物件担保ローンサービス

不動産をお持ちでない方へ

当社は不動産をお持ちの方を対象としご融資を行っております。但し、担保提供者がいらっしゃればご融資が可能となります。※その際は担保提供者の方には連帯保証人になって頂く前提となりますので予めご了承ください。ご不明な点やご質問、ご相談はお電話にてご連絡くださいませ。