銀行などで融資を受けた住宅ローンにおいて、返済の延滞が長く続いてしまうと債務の一括返済を求められ、最悪のケースでは自宅の差し押さえや、競売にかけられてしまう場合があります。このような状況に陥ってしまった場合、一般的にはそれまで暮らしていた自宅を失ってしまうことになりますが、それでも自宅に暮らし続けたいというときは、親子間売買(親族間売買)を活用する方法があります。今回は自宅の親子間売買(親族間売買)で活用しやすい不動産担保ローンについて解説していきたいと思います。
親子間売買(親族間売買)とは
親子間売買(親族間売買)という言葉を初めて聞かれる方もいらっしゃるかと思いますので、まずは親子間売買(親族間売買)とは何かについて解説していきます。親子間売買(親族間売買)とは、その名の通り親子間(親族間)で不動産を個人売買することを言います。例えば、父が所有する不動産を子供へ売却する、子供が所有する不動産を父の兄(子供から言えば叔父)へ売却するなどの個人売買です。親子間売買(親族間売買)をするためには、適切な不動産売買価格を決め、売買契約を締結し、所有権が移ると同時に法務局の登記を変更していきます。
ここで重要となるのは、「適切な不動産売買価格」であることです。例えば親から子供に売るのであれば、子供に負担をかけないように1円で売却したいと考える方も少なくないのですが、親子間売買で問題となるのが相続税です。本来、将来的に親が所有する不動産を相続することになれば、その不動産評価額に応じて相続税を支払わなければなりません。
稀に、親の生前に不動産を1円で売買しておけば、相続税を支払わなくていいのでは…と考える方がいらっしゃいますが、それはできません。仮に親の所有する不動産を子に1円で売買したという場合、あまりにも低すぎる価格での売買は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性が高いです。
親子間売買(親族間売買)時の住宅ローンはハードルが高い?
親子間売買(親族間売買)において、買い手となる親や子に、その住宅を一括で購入できるだけの資金余力がない場合は住宅ローンを検討することになるかと思います。しかし、銀行などの金融機関では親子間売買(親族間売買)時の住宅ローン実行にかなり消極的になる傾向があります。
銀行側が消極的になる理由としては、通常、将来的に相続もしくは贈与で不動産の所有権を移転することが一般的ですが、あえて親子間売買(親族間売買)により所有権を移転することに、何かしらよからぬ意図があるのではないか、と疑問に思うことにあります。よからぬ意図の一つとしては、親から子への不動産売買時に住宅ローンを組み、子供が融資を受けその金額を親へ体裁上は支払いを行なったものの、実際のところはその資金を子供が他の使途に使ってしまう、などがあります。このように親子や親族間という売買当事者の間柄の近さゆえに、低金利、長期間で融資を受けることができる住宅ローンを本来の使途とは違う使い方をされてしまう可能性があり、この点を銀行側は危惧しているのです。
親子間売買(親族間売買)に活用できる不動産担保ローンとは
では、住宅ローン以外で、親子間売買(親族間売買)に活用できるローンや融資はないのでしょうか?親子間売買(親族間売買)時の融資に対して柔軟に対応できるのは不動産担保ローン専門会社の融資です。例えば、子供が銀行の住宅ローンを受けて自宅を購入したものの、何かしらの理由により返済計画通りに返済ができなくなってしまい銀行側から一括返済を求められてしまった。しかし、一括返済できないことを伝えると、売却・競売などの方法で融資金額の返済を迫られてしまっているというような状況において、自宅を手放さずに銀行への住宅ローンを返済する方法として、親子間売買を行うケースがあります。親子間売買での買い手となる親が不動産担保ローン専門会社から購入する不動産を担保に融資を受け、その融資金額で子供から不動産を購入し、子供はその売却益で銀行への住宅ローンを支払う、という流れです。これにより、不動産担保ローンを債務者は親に移り、つまりは親が返済をしていくこととなりますが、子供は以前と同様に自宅に住み続けることが可能となるのです。
まとめ
今回は、親子間売買(親族間売買)時に申し込むことが可能な不動産担保ローンについて解説してきました。楽天銀行や新生銀行などでは親子間売買(親族間売買)においても、第三者(事業者)を通じての売買契約であれば住宅ローンの対象になるとしていますが、事業者つまりは不動産仲介会社を通すということは、仲介手数料など多くの出費が追加されることとなります。そのため、個人売買で親子間売買(存続間売買)する際に活用していただけるのが専門会社での不動産担保ローンなのです。親子間売買(親族間売買)時に活用する不動産担保ローンについてより詳細な情報をご覧になられたい場合は、こちらをご参照ください。
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