融資を受ける場合や、お金を借りる際、物や土地・家などを担保にすることがあります。不動産を担保に融資を受ける場合は、一般的には担保にする不動産には抵当権が設定されますが、ケースによっては質権が設定されることがあります。そこで今回は、不動産を担保に融資を受ける場合に必要な「抵当権」と「質権」の違いや「譲渡担保」「留置権」「根質権」ついてわかりやすくご紹介します。
担保とは?
担保とは、将来生じる可能性のある不利益に備えて、あらかじめ補填の準備をしておくことをいいます。
不動産を担保に融資を受けるケースには、住宅ローンや不動産担保ローンがありますが、融資の金額が大きくなることが多いので、万が一返済が滞ってしまった場合、債権者は多大な損害を負う可能性があります。しかし、家や土地などの不動産を担保にすることで、万が一債務者の返済が滞ってしまった場合は、担保物件を売却して残債を回収することができます。担保には、債務者以外の資力を担保にする人的担保と土地や家などの物を担保にする物的担保があります。
人的担保は、保証人をつけることで担保にします。連帯保証人という言葉を聞いたことがあると思いますが、債務者が融資したお金の返済ができなくなってしまった場合は、連帯保証人から残債を回収することができます。
物的担保は、返済が滞ってしまった場合は債権者が担保物件を売却し、残債を回収することができます。物的担保には、「抵当権」「質権」「譲渡担保」などがあります。
抵当権とは?
抵当権とは、住宅をローンで購入する場合や、所有している土地や家を担保に不動産担保ローンを利用する際に設定されるものです。抵当権を設定することで万が一ローンの返済が滞ってしまった場合は、債権者は担保物件を売却し、残債を回収することができます。抵当権が設定されていても不動産の所有権や占有権は所有者にありますので、返済をしている期間は債権者に担保物件を渡す必要はありません。
抵当権設定登記を行うと、抵当権という目に見えない権利を第三者に証明することができます。
質権とは?
質権も抵当権と同様で物や土地、家などを担保にして融資を行い、貸したお金が返済されない場合は、担保物件を売却して残債を回収することができます。
「質権」のしくみは、質屋をイメージするとわかりやすいでしょう。
質屋では、質権が設定された担保(宝石など)を債権者(質屋)に預けることでお金を借り、借りたお金を返済すると預けた担保を返却してもらうことができます。しかし借りたお金を返済できない場合は、担保は債権者(質屋)のものになるので、債権者は担保を売却して債務者に貸したお金を回収することができます。
抵当権と質権の違い
抵当権と質権の大きな違いは、担保設定されたものを手元に置くことができるか否かということです。たとえば、宝石を担保に質屋でお金を借りる場合、担保となる宝石は質屋に預けなければいけないので宝石の所有者は宝石を手元に置いておくことができません。このように質権を設定した場合は、債務者は担保に設定した物を占有する権利がありません。
一方、抵当権の場合は、債務者が担保物件を占有することができるので、担保にした家に住みながら融資を受けることができます。土地や家などの不動産を担保にする場合、債権者が占有することは実質的に難しいので、住宅ローンや不動産担保ローンを利用する場合は質権ではなく抵当権が設定されているのです。
譲渡担保とは
不動産を担保にする場合は抵当権の設定をしますが、不動産以外の物(動産)を担保にする場合は質権を設定するのが一般的でした。しかし質権を設定してしまった動産は占有権を失い、使用することができなくなってしまいます。そのため動産に担保設定を行っても、債権者に引き渡しを行わずに融資を受けたいというニーズからできたものが譲渡担保です。
譲渡担保には担保になっている動産を債権者に引き渡さないという特徴以外に、もうひとつの大きな特徴があります。それは、私的実行が可能であることです。不動産などの抵当権を設定して融資を行い、債務者の返済が滞った場合、担保権を実行するためには裁判所に民事執行の申立を行う必要があります。つまり、債権者と債務者だけの判断で担保権を実行(担保物件を売却し、残債の回収を行うこと)はできないということです。
しかし、譲渡担保の場合は私的実行が可能なので、裁判所に申立を行わずに担保権を実行することが可能です。
法廷担保物権の1つである留置権とは?
法定担保物権とは、債権を保全するために設定される物件のことで「抵当権」「質権」の他に「留置権」というものがあります。留置権とは、「他人のものを占有している人が、そのものに生じた債権を有する場合、弁済を受けるまではそのものを留置して置ける権利」のことをいいます。
たとえば、時計の修理を時計店に依頼したとします。この場合、時計店が他人のものを占有している人にあたります。時計の修理が完了したのに、依頼主が修理代を支払ってくれない場合、預かった時計に対して修理代が未払いであるという債権が発生しているので、修理代の支払いをしてもらうまで(弁済を受けるまで)は預かった時計を留置する(時計店がお客さんの時計を保有したままでいる)ことができるというものが留置権です。
留置権の特徴は、占有している他人のものに対して債権が発生していること、弁済が済むまではきちんと管理をしながら占有し続けなければ効力がないということです。留置権は抵当権のような強い効力がありますが、登記することはできないため第三者が留置権の実行中であることを知らずに取引をしてしまうとトラブルが発生してしまう可能性があるので注意が必要です。
継続的な取引がある場合に設定される根質権とは?
単発の取引ではなく継続的な取引がある場合の将来の不利益に対して、あらかじめ補填の準備のために担保を設定することを根質権(ねしちけん)といいます。将来発生する可能性のある不特定多数の債権を担保するものを総称して根担保と呼びます。根質は一定の枠内で担保を設定して継続的に取引を行うので、債権は増減を繰り返します。
まとめ
担保とは、将来生じる可能性のある不利益に備えてあらかじめ補填の準備をしておくことをいいます。不動産を担保に融資を受ける物的担保には「抵当権」「質権」「譲渡担保」などがあり、将来の不利益に備えているという意味ではすべて同じ意味がありますが、それぞれ違う意味も持っています。
不動産を担保にした住宅ローンや不動産担保ローンを利用する場合は、どのような担保が設定されているのかを確認し、担保内容を十分に理解した上で契約することが大切です。