


相続した不動産を売却する際、避けて通れないのが「税金」の問題です。
売却益が出る場合は譲渡所得税が課されるほか、申告方法や特例制度の活用次第で負担額が大きく変わることもあります。
この記事では、不動産売却時にかかる税金の種類や計算方法、納税資金の調達方法について、詳しく解説します。
不動産を相続した際には、相続時だけでなく、その後の売却や保有に関してもさまざまな税金がかかります。正確に理解し、適切に準備することが大切です。
相続税は、相続した財産の総額が「基礎控除額」を超える場合に課税されます。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算され、この額を超えた部分が課税対象です。不動産は評価額が高額になることが多く、現金が少なくても課税される可能性があります。相続税の納付期限は相続開始から10か月以内です。
相続による名義変更(相続登記)を行う際に必要な税金で、税率は「固定資産税評価額の0.4%」です。相続登記は義務化されており、期限内に行わないと罰則が科される可能性があるため注意しましょう。
不動産を所有している間は、毎年固定資産税を支払う必要があります。売却予定でも、引き渡しまでの間は新たな所有者として納税義務が発生します。
固定資産税額は固定資産税評価額に基づいて算定され、自治体から通知されます。
相続した不動産を売却して利益が出ると、さまざまな税金が課せられます。仕組みを理解し、適切な申告と納税を行うことが重要です。
不動産の売却益(譲渡所得)には所得税と復興特別所得税がかかります。
譲渡所得は「売却価格 −(取得費+譲渡費用)」で計算され、相続した場合は「被相続人の取得費」を引き継ぎます。
取得から売却まで5年超であれば長期譲渡所得扱いとなり、税率は所得税15%+復興特別所得税2.1%です。
譲渡所得には住民税も課税されます。長期譲渡所得の税率は5%で、短期譲渡所得の場合は9%です。
取得期間によって負担額が変わるため、確認が必要です。
売買契約書には印紙税がかかります。契約金額に応じて数万円以上必要で、収入印紙を貼付して納付します。
契約前に金額を確認しておきましょう。
相続によって不動産を取得しただけでは、課税対象となる「所得」には該当しないため、所得税の確定申告は原則不要です。
ただし、遺産総額が基礎控除額を超える場合は、相続税の申告が必要になります。
また、相続した不動産を売却して利益を得た場合や、賃貸収入が発生する場合は、譲渡所得や不動産所得として課税対象となるため、確定申告が必要です。
相続税の納付期限(相続開始から10か月以内)が迫る中、不動産を売却して資金を確保すべきか悩む方は少なくありません。
しかし、安易に売却を決めると、税負担や将来的な資産価値の上昇チャンスを逃す可能性があります。ここでは、売却時の注意点や、その他の資金調達方法について説明します。
不動産を売却すれば、現金化できますが、譲渡所得税や住民税が課税されます。
特に都市部など不動産価格が高い地域では利益額が大きくなり、納税額も高額となるケースが多いため、事前にシミュレーションしておくことが重要です。
近年、不動産価格は上昇傾向にあり、今売却すれば高値で現金化できる可能性があります。
しかし、将来的にさらに価値が上がる可能性もあるため、売却タイミングの見極めが大切です。
相続税の納付期限が迫っている場合でも、不動産を急いで売却する必要はありません。
不動産を担保にしたローンを利用すれば、低金利でまとまった資金を速やかに調達できます。
納税後にじっくり売却を検討するなど、柔軟に資金計画を立てる方法として有効です。
相続した不動産を売却する際には、譲渡所得税や住民税、印紙税など、さまざまな税負担が発生します。
特に、評価額が高い都市部の不動産では、想定以上に税負担が重くなるケースも少なくありません。
そのため、相続税の納税資金を確保するために慌てて売却を進めるのではなく、不動産担保ローンを活用して余裕を持った資金計画を立てることも、有効な手段です。
不動産市場の動向を見極めながら、資産価値を最大限に活かす売却タイミングを検討しましょう。
大切な相続資産を無駄にしないためにも、冷静かつ計画的な判断が求められます。
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