


不動産を相続したら、相続登記の手続きを済ませる必要があります。
相続登記の手続きは、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的ですが、費用をできるだけ抑えるために「自分で相続登記ができないか?」と考える方もいるでしょう。
この記事では、相続登記を自分で行う方法や必要書類、具体的な手順や注意点をわかりやすく解説します。
相続登記を司法書士に依頼する場合、報酬として5〜15万円程度の費用がかかります。
それとは別に登録免許税もかかるため、できるだけ費用を抑えたいと考える方も多いでしょう。
自分で手続きを済ませられれば、司法書士報酬をまるごと節約できるのがメリットです。
例えば「親から子への相続」など、相続関係がシンプルで対象物件が少ない場合は、自分で相続登記ができるケースもあります。
一方で、相続人が複数いる場合や、関係が複雑な場合、遺産分割協議が難航している場合などは、無理に自分でやろうとせず、プロに依頼するほうが安心です。
続いては、相続登記を自分でやる際の具体的な流れを紹介します。
まずは、誰が相続人となるのかを確定させます。
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本等を収集し、法定相続人を確認しましょう。
次に、必要書類を揃えます。
相続登記に必要な書類には、主に以下があります。
必要書類が揃ったら、登記申請書を作成します。
登記申請書の様式は、法務局のホームページからダウンロード可能です。
申請書を作成できたら、不動産の所在地を管轄する法務局へ提出します。
窓口への持参だけでなく、郵送やオンラインでの申請も可能です。
なお、法務局への申請の際には、登録免許税も納付する必要があります。
登記申請書を窓口に提出する場合は、税額分の収入印紙を別の白紙に貼り付け、申請書とホチキス留めにして、契印を押したうえで納付しましょう。
申請後、法務局で登記が完了すると、登記完了証と登記識別情報通知が交付されます。
登記識別情報通知は、不動産を売却したり、不動産を担保にローンを組んだりする際に必要な重要書類です。
再発行はできないため、厳重に保管しておきましょう。
相続登記は自分で行うこともできますが、実際に手続きを進める際にはいくつか注意しておきたいポイントがあります。
相続登記では、戸籍謄本や除籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書など、さまざまな書類を取得する必要がありますが、これらの取得にはそれぞれ数百円のコストがかかります。
1通あたりの金額は大きくなくても、収集する通数が多くなると意外にコストが嵩むため、注意が必要です。
相続登記は、2024年4月から義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に申請しなければならなくなりました。
正当な理由がないまま、期限内の申請を怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
出典:政府広報オンライン「不動産の相続登記義務化!過去の相続分は?所有不動産を一覧的にリスト化する新制度も開始!」
特に、自分で手続きを行う場合は、必要書類の取得に時間がかかるケースもあるため、スケジュールに余裕を持つことが大切です。
自分で相続登記を行う場合でも、登録免許税や戸籍謄本等の取得費用がかかります。
手元の資金だけで対応が難しい場合は、あらかじめ調達方法を検討しておくことが大切です。
ここでは、相続登記にかかる費用を調達する方法を具体的に3つ紹介します。
預貯金の仮払い制度とは、遺産分割協議がまとまる前でも、生活費や葬儀費用、相続債務の弁済などのために、一定額まで被相続人の預貯金を払い戻せる制度です。
同一金融機関の払い戻しは150万円までという制限はあるものの、相続登記に必要な費用を一時的に確保したい場合には便利に活用できます。
出典:一般社団法人 全国銀行協会「ご存知ですか?遺産分割前の相続預金の払戻し制度」
相続登記にかかる費用は、不動産を相続する人が負担するのが一般的です。
とはいえ、法律で「誰が支払わなければならない」というルールが定められているわけではなく、相続人同士で話し合い、分け合って負担しても問題はありません
相続登記にかかる費用はもちろん、相続税の納税費用や相続した不動産の修繕費用などでまとまった金額が必要な場合は、不動産担保ローンの活用を検討するのが有効です。
不動産担保ローンなら、相続した不動産を担保に、まとまった金額を長期で借入できる可能性があります。
相続登記の手続きは、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
相続人との関係がシンプルで、相続不動産の数が少ない場合は、自分で手続きできるケースもありますが、書類の取得や手続きの手間がかかってしまいます。
2024年4月からスタートした義務化に伴い、申請期限も厳格に定められているため、少しでも不安を感じる場合は専門家に依頼するほうが安心です。
協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。
相続登記にかかる費用の調達についても、お気軽にご相談ください。


