不動産担保ローン関連コラム

不動産担保ローンにかかる手数料とは?

不動産担保ローンを利用して融資を受ける場合、借入額とは別に手数料が必要です。不動産担保ローンにかかる手数料は、借入時に必要な手数料と返済時に必要な手数料があります。
そこで今回は、不動産担保ローンにかかる手数料や手数料以外に必要になる費用についてご紹介します。

不動産担保ローンとは

不動産担保ローンとは、不動産を担保に融資を受けることを言います。本人名義の不動産を担保に融資を受けることも可能ですが、親名義の不動産など、自分名義以外の不動産を利用することも可能です。自分名義以外の不動産を担保設定する場合は、必ず所有者の承諾を取ってから申し込みをするようにしましょう。

不動産担保ローンにかかる手数料とは

不動産担保ローンを利用する場合、借入金額とは別に借入時や返済時に手数料が発生します。

不動産担保ローンの借入時に発生する主な手数料

不動産担保ローンの借入時に発生する主な手数料は以下の通りです。

事務手数料

事務手数料は、不動産担保ローンを扱う金融機関やローン会社に支払うお金です。事務手数料は、〇万円のように固定されていることもありますが、一般的には借入金の〇%のように借入金に対して一定の割合の金額を事務手数料として支払うことが多くなっています。不動産担保ローンの事務手数料の相場は借入金の2%程度です。

保証委託事務手数料(保証会社事務手数料)

不動産担保ローンを利用する場合、連帯保証人などの人的保証を必要としない会社もありますが、個人の保証人に代わって連帯保証人の役割を果たす信用保証会社に保証を委託していることがあります。信用保証会社に支払う手数料が、保証委託事務手数料または保証会社事務手数料です。保証委託事務手数料は借入金に対して一定の割合で支払うことが一般的で、保証委託事務手数料の相場は借入金の2%程度です。

不動産担保ローン返済時に発生する主な手数料

不動産担保ローンを利用して融資を受ける場合、借入時だけではなく返済時にも手数料が発生することがあります。

繰り上げ返済手数料

繰り上げ返済とは、毎月の返済額とは別にまとまったお金を返済することを言います。
繰り上げ返済をした分の返済額は元金の返済に充てられるので、繰り上げ返済をした以降の金利を安くすることができるというメリットがあります。
また、繰り上げ返済には返済額の一部分だけを繰り上げて返済する一部繰り上げ返済と、借入金の全額をまとめて返済する全額繰り上げ返済があります。
繰り上げ返済を希望する場合は、繰り上げ返済手数料の有無や金額を確認してから繰り上げ返済を利用するようにしましょう。

条件変更手数料

条件変更手数料とは、たとえば、固定金利から変動金利に変更する、返済条件を変更するなど、契約時とは違う条件に変更するときに必要になる手数料です。条件変更に必要な手数料は、利用する金融機関やローン会社などによって異なりますが、1回の変更あたり5,000円~30,000円ほどが相場になっています。

不動産担保ローンにかかる手数料以外の費用

不動産担保ローンで融資を受ける場合、手数料以外にも必要な費用があります。

利息

不動産担保ローンに限らず、お金を借りたときは、元金にプラスして利息分を返済していくことになります。
不動産担保ローンの金利は、カードローンなどと比較すると比較的低く設定されているものが多くなっていますが、2%~15%と金利の幅が広く設定されていることが多いです。
金利には情勢に関係なく完済時まで金利が変わらない固定金利と、情勢に合わせて金利が変動する変動金利があります。設定されている金利の割合だけではなく、固定金利と変動金利の違いで返済額に大きな違いが出る可能性がありますので、不動産担保ローンを利用する場合は、固定金利と変動金利の違いやそれぞれのメリット・デメリットを理解しておきましょう。

遅延損害金

遅延損害金とは、債務者が履行を遅滞したときに債権者に対して損害を賠償するために支払うものです。
遅延損害金は、「借入額×年率×滞納日数÷365日」で計算されます。滞納日数が長くなるほど、遅延損害金の金額が大きくなりますので返済の遅延には注意しましょう。

登記費用

不動産を担保にするためには、不動産登記簿に抵当権の設定をする必要があります。
登記費用には抵当権を登録する登録免許税や、登記設定を行う司法書士に支払う報酬が含まれています。
登録免許税は、借入金額の4%、司法書士に支払う報酬額の相場は3~5万円程度です。

印紙税(印紙代)

不動産担保ローンの契約をする場合、「金銭消費貸借契約」を締結します。
契約書には、印紙税法で定められた課税文書というものがあり、課税文書の対象となっている書類は契約金額に応じた印紙税を支払わなければなりません。
不動産担保ローンの契約に関する印紙税額は以下の通りです。

契約金額 印紙税額
50万円超~100万円以下 1,000円
100万円超~500万円以下 2,000円
500万円超~ 1,000万円以下 10,000円
1,000万円超~5000万円以下 20,000円
5,000万円超~1億円以下 60,000円
1億円超~5億円以下 100,000円

印紙税は、契約金額に応じて必ず必要です。

抵当権抹消費用

不動産担保ローンの返済が完済すると、抵当権を抹消することができます。
抵当権抹消に必要な費用は、登録免許税や事前調査費用などがあり、司法書士に依頼した場合は10,000円~20,000円程度の報酬が必要になります。
抵当権はローンが完済しても自動的に抹消されることはありませんので、返済が終わったら抵当権抹消の手続きを行うようにしましょう。

不動産担保ローンに関するご相談は協和信用保証株式会社へ

不動産を担保に融資を希望する場合は、所有している不動産によって融資可能額や手数料などが異なります。協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンを専門に扱っている会社です。不動産担保ローンを専門に扱う会社ならではの多くの実績やノウハウがありますので、銀行では融資で融資を断られてしまったお客様や、他社で思ったよりも融資額が少なかったお客様などさまざまな不安を抱えていたお客様に対して融資実績が多数ございます。不動産担保ローンに関するご相談は、ぜひ協和信用保証株式会社までお問合せください。

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