住宅ローンなどを組む際に、購入した不動産や所有していた不動産を担保に設定し希望する融資額を受けられるようにした、という方は多くいらっしゃるかと思います。その後、晴れてローンを完済したときに忘れてならないのが「担保権抹消登記(抵当権抹消登記)の手続き」です。今回は担保権抹消登記(抵当権抹消登記)とは何なのか、抹消登記をしないとどのような弊害があるのか、またそのやり方について解説していきます。
担保権・抵当権とは?
まず最初に担保権と抵当権の違いについて理解しておきましょう。
担保権とは
担保権とは資金融資を受けた方が何かしらの理由で返済できなくなってしまったときのために、お金を貸す側が融資した分の債権を担保するための権利のことです。わかりやすく言い換えれば、貸したお金が返ってこなくなることを避けるための権利です。
抵当権とは
抵当権とは担保権の一種です。具体的に言いますと、融資した資金の担保に設定した物に関して、他の債権者よりも優先して債権の弁済を受ける権利のことを言います。わかりやすく言えば、貸したお金の返済が滞ってしまった際に、他に優先して抵当に設定したものを使って返済を受けられる権利です。
担保権抹消登記(抵当権抹消登記)手続きとは?
担保権や抵当権についてご理解いただけたかと思います。では、担保権抹消登記(抵当権抹消登記)とは何なのでしょうか。担保権抹消登記(抵当権抹消登記)とは、不動産(土地や建物など)につけられている担保権(抵当権)を削除するための登記手続きのことを言います。
一番わかりやすい身近な例としましては、住宅ローンを組んだ際に担保(抵当)に設定した不動産について、その住宅ローンを完済した時に担保権抹消登記(抵当権抹消登記)を行います。
担保権抹消登記(抵当権抹消登記)はなぜ必要?
担保権抹消登記(抵当権抹消登記)の手続きをしなければいけない、担保権抹消登記(抵当権抹消登記)は自分でも簡単に手続きが出来る、ということを知っている方の方が少ないのではないでしょうか。何となくのイメージでローンを完済さえすれば全てスッキリ終わる…と思ってしまいがちですが、実際のところローンを組んだ金融機関側が手続きをしてくれるわけではありません。もしそのまま放置してしまうと、その間ローンを完済したはずの不動産登記簿に「担保権」や「抵当権」という記載が残り続けてしまいます。
担保権抹消登記(抵当権抹消登記)をしていないと融資審査時に不利
「担保権抹消登記(抵当権抹消登記)、は自分で手続きをしなければいけない」などと学校で習う訳でもないため、知っていないと担保権(抵当権)が不動産登記簿上に残ったままの状態になってしまいます。では、ローンを完済しているにも関わらず、担保権(抵当権)が残ってしまっているとどのようなデメリットが生じてしまうのでしょうか?
端的に言えば、「この不動産はまだローンが完済されていない」という間違った認識をされてしまいます。つまりは、ローンを完済した不動産を担保にこれから新規で融資を受けようとした際にマイナスの評価をされかねない、また、不動産を贈与・相続する際に余計な手間がかかってしまうなどの問題が生じてしまいます。
担保権抹消登記(抵当権抹消登記)の自分で簡単に出来る
抵当権抹消登記手続きの流れは、ほとんどの場合、住宅ローンなどを完済するとその融資を組んだ金融機関から担保権(抵当権)を登記から抹消するための案内が郵送されてきます。送られてきた抵当権抹消登記の案内通りにご自分で手続きをすれば完了です。簡単に出来るのです。しかし、気をつけなければいけない点は、金融機関から郵送される案内(書類)には有効期限が定められている場合があるため、その期間内に対応をする必要があります。しかし、万が一その機関を過ぎてしまった場合でも、所有する不動産を管轄する法務局へ自ら手続きをしに行けば良いだけの話です。書類作成など煩雑なことは面倒だ、という方は司法書士や弁護士に依頼をすれば代行してもらうことも可能です。
ご自分で抵当権抹消登記の手続きを行う場合でも、手続きの流れは簡単。ローン完済後に金融機関から郵送される以下の書類を持って法務局へ行き、抹消登記申請の書類を書くだけで完了します。書類の書き方なども法務局で指示してもらえますので、意外なほど簡単に感じられるかと思います。
<ローン完済後に金融機関から届く書類>
・抵当権解除証書または弁済証書
・抵当権設定契約証書
・代表者事項証明書または登記事項証明書
・委任状
<抵当権抹消登記の登録免許税>
・不動産1個につき1,000円(土地1個と建物1個を1件で申請する場合は2,000円)
まとめ
今回は、担保権抹消登記(抵当権抹消登記)について、自分でも簡単に出来る手続きの流れを解説してきました。ローンを返し終えた後も抹消登記をしないまま放置してしまうと、いざ次にローンを組もうとしたとき融資審査時になってマイナスな評価を受けてしまいかねないこと、売却・贈与・相続をしようとしたときに煩雑な手続きが増えてしまうことなど、デメリットがあることをご理解いただけたかと思います。特に不動産担保ローンをご検討の場合には、所有する不動産に担保権(抵当権)がついているか否かは重要な評価項目となっていますので、ローン完済後には速やかに担保権抹消登記(抵当権抹消登記)の手続きをしましょう。担保権抹消登記(抵当権抹消登記)を含め、不動産担保ローンに関してより詳しく知りたい方は、こちらをご覧ください。
https://kshc.jp/realestate-securedloan/