不動産担保ローン関連コラム

不動産担保ローンを完済したらどんな手続きが必要?

不動産担保ローンを利用すると、担保提供した不動産には抵当権が設定されます。不動産に設定された抵当権は、ローンが完済しても自動的に抹消されることがないため、抵当権抹消手続きが必要になります。
そこでこの記事では、不動産担保ローンを完済した後に必要な手続きの方法について解説します。

不動産担保ローンを完済したら、抵当権抹消手続きが必要

不動産担保ローンを利用した場合、担保提供した不動産には抵当権が設定されます。
抵当権とは、債務者が万が一返済不能となってしまった場合に、債権者預かっていた担保を売却することができる権利のことです。
抵当権は、原則として不動産の所在地を管轄している法務局で抵当権設定登記の申請を行います。
申請は、不動産担保ローン会社とローンの利用者の両者に依頼された行政書士が行うことが一般的です。
このとき設定された抵当権は、不動産担保ローンを完済しても自動的に抹消されるわけではありません。
ローンが返済すれば返済義務は終了しますが抵当権は付いたままなので、ローン完済後に抵当権抹消登記を行う必要があります。

不動産担保ローン完済後の流れ

抵当権抹消申請は、債権者である抵当権者と不動産所有者で共同申請を行う必要があります。
自分名義の不動産を担保にした場合は債務者が不動産所有者になりますが、親などの名義の不動産を担保にした場合は不動産所有者=債務者ではないため注意してください。

抵当権抹消手続きに必要な書類

不動産担保ローンを完済すると、借入先から抵当権抹消に必要な書類が送付されてきます。
抵当権抹消手続きに必要な書類は、以下の通りです。

・弁済証書
・登記済証または登記識別情報
・ローン会社の登記事項証明書
・委任状

です。

この4つの書類に加えて登記申請書を準備します。

また、登記申請書は、近くの法務局または法務局のホームページ「不動産登記の申請書様式について」のページから入手することができます。

抵当権抹消手続きの申請

抵当権抹消に係る必要書類と登記申請書を、不動産を管轄している法務局に提出して手続きを行います。

抵当権抹消手続き完了

法務局より抵当権抹消の登記完了証が発行され、抵当権抹消手続きが完了します。

不動産担保ローン完済後の抵当権抹消手続きは自分でできる?

不動産担保ローン完済後の抵当権抹消手続きは司法書士に依頼することもできますが、自分でも手続きを行うことができます。
司法書士に依頼する場合、司法書士報酬と実費がかかります。
司法書士報酬は10,000円~15,000円程度、手続きに必要な実費が3,900円程かかるので、13,900円~18,900円程度の費用が必要です。
自分で手続きを行う場合は、実費分のみの負担で手続きを行うことができます。

抵当権抹消手続きを自分で行う場合は、不動産を管轄している法務局で以下の手順で行います。

① 登記申請書を準備する

登記申請書は、近くの法務局で入手することもできますが、法務局のホームページからダウンロードすることができます。

② 管轄の法務局に相談する

必要な書類を準備して、管轄の法務局に必要書類を揃えて申請するだけで手続きは完了しますが、管轄の法務局によって方法が異なる場合があります。
そのため、事前に管轄の法務局で必要な書類や手続きの手順などを確認しておくことをおすすめします。

③ 金融機関又はローン会社から送られてきた書類を確認する

抵当権抹消手続きは、必要書類がそろっていなければ法務局で受け付けてもらうことができません。
必要書類がそろっているかを確認しておきましょう。

④ 必要な書類を法務局に提出する

書類は、管轄の法務局に郵送することもできますが、書類に不備があった場合、修正して再提出しなければなりません。
書類の書き方が分からない場合や書き方に不安がある場合は、できれば直接法務局に出向き、提出することをおすすめします。

⑤ 申請完了

必要な書類を提出して申請を行うと手続きは完了しますが、手続き当日に抵当権が抹消されるわけではありません。
法務局で審査を行い、内容に間違いがなければ法務局から連絡があります。
連絡が来たら、抵当権抹消手続きの完了です。
手続きが完了すると、証明書を取得できるようになります。証明書の取得には600円の実費がかかります。

不動産担保ローン完済後に抵当権抹消手続きをしないとどうなる?

利用した不動産担保ローンを完済してしまえば、抵当権の効力がなくなるため債権者から抵当権を実行されることはありません。
そのため、抵当権抹消手続きを忘れていたとしても、すぐに不利益なことが起こる可能性は低いと言えます。
ただし、担保提供した不動産を売却するときや、所有者が死亡してしまって相続の手続きが必要になった際などに、債務の返済の経緯が不明になったり、抵当権者の所在が把握できなくなったりといった状況になりやすく、トラブルが発生する可能性や手続きが複雑になってしまう可能性があります。
このような状況を防ぐために、不動産担保ローンが完済したらできるだけ早めに抵当権抹消手続きを行うようにしましょう。

最後に

協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンに特化した融資を行っています。
創業以来、不動産担保ローン事業に専念してきたノウハウと積み重ねてきた知識で、お客様にとって最適なご提案をさせていただいています。
不動産担保ローンの完済後の手続きや不動産担保ローンに関するご相談は、協和信用保証株式会社にお気軽にご連絡ください。

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