不動産担保ローン関連コラム

親名義や共有名義の不動産を勝手に担保設定できる?

不動産を担保にお金を借り入れる場合、自分名義の不動産ではなくても融資をしてくれる会社はあります。親名義の不動産や共有名義の不動産を、親や共有所有者に内緒で担保にしてお金を借りることができるのか気になっている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今回は、親名義や共有名義の不動産を勝手に担保設定はできるのか?という疑問について解説します。

不動産担保ローンとは

不動産担保ローンとは、不動産を担保に融資を受ける商品のことをいいます。不動産担保ローンで担保にする不動産は、必ずしも本人名義のものではなくてもかまいません。ただし、融資条件や審査の方法は、利用する金融機関やローン会社によって異なります。親名義や共有名義など、本人名義以外の不動産を担保に融資を希望する場合は、融資先の融資条件を確認してから利用するようにしましょう。

親名義の不動産を担保に不動産担保ローンは可能か

親名義の不動産を担保に不動産担保ローンを利用することは、基本的には可能です。ただし、親名義の不動産を担保に融資を受ける場合は、名義人を連帯保証人にすることを条件としている会社や、不動産所有者(親)の健康診断書の提出を義務付けている会社などがあります。
不動産担保ローンの融資条件は、融資を申し込む銀行などの金融機関、ローン会社などによって異なります。本人名義ではない不動産を担保に不動産担保融資を希望する場合は、あらかじめ利用条件を確認しておきましょう。

不動産を勝手に担保設定することはできるのか

親名義の不動産を、親に内緒で勝手に担保設定して融資が受けられるかという疑問については、結論から申し上げますと、ほぼ不可能だと言えます。
担保に設定する不動産は、万が一返済ができなくなってしまった場合、たとえ親名義の不動産であっても売却をして返済しなければならなくなります。そのため、所有者の承諾なしで担保設定の手続きをすることは不可能なのです。

不動産を担保に融資を受ける場合、所有している不動産に対して抵当権を設定する必要があります。抵当権を設定するための書類には、実印の押印が必要です。実印とは、市区町村の役所に登録した公的に認められた印鑑のことです。市区町村に印鑑を登録すると印鑑証明書を取ることができ、印鑑証明書があることで押印した印鑑が実印であることを証明することができます。
代理人でも印鑑登録の手続きを行うことができますが、本人が依頼したことが証明されなければ手続きができないので、子供が勝手に印鑑を購入して印鑑登録をすることはできません。

本人の名義以外の不動産を勝手に担保設定して融資を受けた場合、トラブルに発展する可能性が高くなります。そのため、不動産の所有者である親が不動産担保ローンの融資を受けることを知らなければ手続きがストップしてしまうのが一般的です。
親名義の不動産を担保に不動産担保ローンの融資を希望する場合は、融資を申し込む前に必ず親の承諾を得るようにしましょう。

共有名義の不動産を担保に不動産担保ローンは可能か

親子、または夫婦などで共有して不動産を所有することがあります。結論から申し上げますと、共有名義の不動産を担保に不動産担保ローンを利用することは可能です。
ただし、共有名義の不動産を担保に融資を受ける場合は、いくつか注意しなければいけないことがあります。

たとえば、共有名義の不動産を売却する場合、共有名義の不動産が土地であれば権利を持つ部分のみを売却することは可能です。しかし、マンションや一戸建てのような建物だった場合、権利を所有している部分のみを売却をすることは困難です。
そのため、共有名義の建物を担保に融資を受けるためには、共有名義人の同意を得てから融資を受けることが一般的です。
ただし、共有名義の不動産を担保にできるかどうかは融資先によって判断が異なります。共有名義の不動産を担保に不動産担保ローンの利用を希望する場合は、融資を申し込む金融機関またはローン会社などに問い合わせてみましょう。

共有名義の不動産を勝手に担保設定することはできるのか

共有名義の不動産が土地である場合は分割して売却することができるため、自分が所有している不動産の持分に関しては、他の共有者の承諾を得ずに担保設定をすることが可能です。
しかし、共有名義の不動産が建物の場合、共有名義人に内緒で勝手に担保設定するのは、かなり難しいと言えます。

共有名義の不動産が建物の場合、万が一返済が不可能になってしまった場合に融資を実行した人の持ち分だけを売却して回収することはほぼ不可能です。そのため、共有名義の不動産を担保に融資を受ける場合には、他の共有名義人を連帯保証人として設定するなどの条件が設けられていることが多いのです。

共有名義の不動産を担保に不動産担保ローンを利用したい場合は、共有者の承諾を得てから利用することが望ましいと言えます。

親名義や共有名義の不動産を担保設定する方法

親名義や共有名義の不動産を融資の担保に設定をする場合は、親や共有名義人に事前に同意を得て、保証契約、抵当権設定等に協力してもらう必要があります。
また、共有名義の不動産に担保設定をする場合は、自分の所有部分だけを担保にするケースであっても、他の共有名義人に連帯保証人になってもらわなければならないという条件が設定されていることがあります。
その場合、たとえ親子や兄弟、姉妹であっても担保提供や連帯保証人に抵抗を持つ人は少なくありませんので、資金の使用目的や返済計画などをしっかり提示し、協力をお願いするようにしましょう。

不動産担保ローンのご相談は昭和信用保証株式会社へ

協和信用保証株式会社は、昭和63年の創業から現在に至るまで不動産担保ローンを専門に融資を行っております。不動産担保ローンに特化し、不動産担保ローンを専門に扱ってきたことで、不動産担保ローンに関する多くの実績がございます。不動産担保ローンに関する内容は、ぜひ協和信用保証株式会社にご相談ください。

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