


「住宅ローンの返済中に夫(妻)が亡くなったら、残りのローンはどうなるの?」と不安を抱えている方もいるでしょう。
多くの金融機関では、住宅ローンの加入の際に団体信用生命保険(団信)への加入を義務化しているため、過度に心配する必要はありません。
しかし、契約内容によっては保険金が支払われず、家族に多額のローンが残ってしまうケースもあります。
この記事では、契約者が死んだ場合に住宅ローンの支払いがなくなる場合・なくならない場合の違いや、ローンが残ってしまった場合の対処法などについて、詳しく解説します。
住宅ローンは「死んだらチャラになる」と思っている方も多いでしょう。
契約者が亡くなられた場合の残債の扱いについては、団信への加入有無や契約内容によって異なります。
住宅ローンの契約の際に団体信用生命保険(団信)に加入していた場合、契約者が死亡すると残りのローン残高が保険金で全額弁済されます。
債務が遺された家族に引き継がれることはありません。
多くの金融機関では、住宅ローンの契約の際に団信への加入を義務付けていますが、フラット35など、団信に加入しなくても利用できるローン商品も存在します。
団信に入っていない場合は、契約者が死亡してもローンがなくなることはありません。
家を残すためには、配偶者や子供などの法定相続人が債務を引き継いで返済を続ける必要があります。
団体信用生命保険(団信)に加入していれば、契約者が死亡すると「ローンがチャラになる」ケースが多いのですが、団信の保険金は必ずしも支払われるとは限りません。
続いては、団信で保険金が支払われないケースについて解説します。
団信に申し込む際に告知した健康状態などに虚偽があった場合、「告知義務違反」と判断され、保険金が支払われないことがあります。
特に、「契約者の死亡理由と因果関係が認められる病歴を故意に隠していた」という場合には、保険金が支払われなくなるリスクが高いです。
多くの団信は、住宅ローンの金利から、保険料を充当する仕組みとなっています。
そのため、ローンの返済の滞納を長期間続けると、保険料も未納の状態となり、契約そのものが失効して保険金が支払われなくなる可能性があります。
夫婦や親子で「ペアローン」や「リレーローン」を借りている場合、どちらかの契約者が亡くなっても、ローン残高が全額なくなるわけではありません。
一般的なペアローンでは、亡くなった方の債務は団信で弁済されますが、生きているパートナー自身の債務はそのまま残ります。
ただし、「夫婦連生団体信用生命保険」に加入しておけば、どちらか一方が死亡した場合でも、ローンの残債が全額免除されます。
契約者が死亡した場合でも、その理由が団信の契約における「免責事由」に該当する場合は、保険金が支払われません。
代表的な例が、「保障開始から一定期間以内の自殺」です。
「家を買ってすぐに自ら命を絶ってしまった」という場合には、団信の保険金が下りず、ローンの債務は遺された家族に引き継がれてしまいます。
住宅ローンを組んでマイホームを購入する場合には、ご自身の万一の事態に備え、元気なうちから対策をしておくことが大切です。
ここでは、具体的な対策方法を3つ紹介します。
まずは、ご自身が加入している団信の保障内容を正確に把握しておきましょう。
フラット35の場合は、そもそも団信に加入していない可能性もあります。
住宅ローンを滞納すると、団信の契約そのものが失効してしまう可能性があります。
支払いが難しい場合は、早めに金融機関に相談して返済計画を見直すなどの対策を講じましょう。
健康状態を理由に団信への加入を断られてしまった方や、フラット35で団信未加入のままローンを契約してしまった方は、団信とは別の方法で返済資金を確保しておくことが大切です。
一般の生命保険で備える方法もありますが、健康状態から加入が難しいケースや、保険料が高額になってしまうケースもあるでしょう。
そのような場合には、万が一の際に自宅を活用して資金調達ができる「不動産担保ローン」の活用を視野に入れておくのも選択肢の1つです。
住宅ローンの返済期間中に契約者に万一のことがあっても、基本的には団体信用生命保険で完済できるため、債務が家族に引き継がれることはありません。
ただし、何らかの理由で団信に加入していない場合や、契約者が死亡した理由が団信の免責事由に該当している場合などでは保険金が支払われないため、別の方法で返済資金を確保する必要があります。
不動産担保ローンなら、住宅ローンが残った物件を担保にまとまった資金を借り入れることが可能です。
無担保ローンと比較して金利も低く、借り入れ期間も長期で設定できるため、無理のない返済計画が立てられます。
協和信用保証株式会社では、創業以来、不動産担保ローンに特化した貸付を行っております。
住宅ローンが残っている物件についても、担保価値を最大限に評価させていただきますので、お気軽にご相談ください。

