相続税とは、死亡した人の財産を相続や遺贈によって取得した場合に課税される税金のことです。現金以外にも、預貯金、土地、家、宝石類、有価証券など経済的価値があると認められるものに対して税金がかかるため、譲り受けた財産が高額であればあるほど、かかる相続税も高額になります。
そこで今回は、相続税が払えないときの対処法として不動産担保ローンを活用する方法やメリット、デメリットを紹介します。
相続税が払えないときの対処法
相続税が高額になり払えないときには、以下の4つの対処法があります。
延納・物納制度を利用する
相続税は原則的には一括で納付する必要がありますが、一定の要件を満たしている場合は、延納・物納制度を利用することができます。
延納制度は、相続税を分割で納めることができる制度で、物納制度とは現金の代わりに不動産などで税金を納める方法です。
延納、物納制度は誰でも利用できるものではなく、要件を満たしている場合のみ利用することができ、延納中や物納で相続税を収めた場合は利子税が課税されることがあります。
相続した不動産を売却する
相続した不動産を売却し、現金化することで相続税を払うこともできます。しかし、相続した不動産を売却するためには、不動産の名義変更(相続登記)をする必要があるため、名義変更後に売却手続きを行う必要があります。また、なかなか不動産が売却できなければ価格を下げる必要があるほか、相続した不動産が自宅だった場合は自宅を失ってしまうことになります。
金融機関からお金を借りる
どうしても相続税が払えないときは、金融機関からお金が借りられるのであれば借りたお金で納税することも可能です。しかし、必ずしも必要な金額を借りられるとは限らず、借りたお金は返済しなければならないため、無理のない返済計画を立てておくことが大切です。
相続放棄をする
相続する財産は、現金や不動産のようにプラスの財産だけではなく、借金があった場合はマイナスの財産も引き継がなければなりません。相続放棄をする際は、借金などのマイナスの財産だけを放棄することができないため、預貯金や現金などのプラスの財産も相続することができなくなります。借金が多い場合は相続放棄をするという方法もありますが、プラスの財産も放棄しなければならないので注意してください。
相続税が払えないときは不動産担保ローンを活用
相続税が払えないときは、不動産担保ローンを活用することもできます。
相続した不動産を売却して相続税を払う場合、相続した不動産を失うことになります。また、すぐに不動産が売れるとは限らず、自宅を相続した場合は住む家も失うことになるでしょう。
不動産担保ローンを活用して融資を受けて相続税を支払えば、不動産の売却時期を気にする必要はなく、何より大切な自宅を失わずに済みます。
不動産担保ローンは、無担保ローンと比較すると金利が低く、高額な融資が受けられる可能性がありますので、相続税が払えない場合は不動産担保ローンの活用を検討してみることをおすすめします。
不動産担保ローンを活用して相続税を払うときの注意点
不動産担保ローンを活用して相続税を払う場合、いくつか注意しなければならないこともあります。
相続登記が必要なケースがある
不動産を相続した場合、相続登記を行う必要がありますが、相続登記を行っていなかった場合は融資をしてもらえないケースがあります。未登記の不動産を担保に融資を受ける場合は、事前に未登記の不動産でも融資が可能なのかを事前に確認しておきましょう。
不動産を失う可能性がある
不動産を担保に融資を受けた場合、万が一借り入れたお金を返済できなくなってしまった場合は、担保にした不動産を失う可能性があります。融資を受ける際は、融資が受けられる金額だけではなく、返済計画をきちんと立てた上で利用することも大切です。
融資が受けられない可能性もある
不動産以外の財産も相続した場合、相続税が高額になったとしても担保となる不動産の担保価値が低かったときは、必要な金額の融資が受けられない可能性もあります。不動産担保ローンを利用する場合は、必要な金額の融資が可能なのか事前に確認しておくことをおすすめします。
最後に
相続税が払えないときは、「相続した不動産を売却する」「相続放棄をする」などの方法のほかに、不動産担保ローンでお金を借りて相続税を支払うことも可能です。協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンに特化したローン会社です。不動産担保ローンに特化したノウハウを生かし、お客様に最適なプランをご提案しています。また、融資のお申し込みから実行まで1人の担当者が責任をもって担当しておりますので、迅速な不動産評価と迅速なご融資を心掛けています。相続税が払えない、相続税が払えないかもしれないというお悩みがある方は、お気軽に協和信用保証株式会社へご相談ください。