「抵当権」という言葉は知っていても、詳しくは良く分からないという方も多いのではないでしょうか。
今回は、抵当権とは何か、抵当権に関する覚えておきたい基礎知識を分かりやすく解説します。
抵当権とは
抵当権とは、債務者が借りたお金の返済ができなくなったときに、預かっていた担保を売却して残債を回収できる債権者の権利のことです。
民法369条において、抵当権者は、「債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した不動産について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する」と定められています。
抵当権の設定が必要になるのは、住宅ローンや不動産担保ローンなど、不動産を担保にお金を借りるときです。
抵当権は複数設定することができますが、抵当権を複数設定した場合は第一抵当権、第二抵当権のように優先順位が付けられます。
抵当権が複数設定されていた場合は、初めに第一抵当権の会社が残債を回収します。
次に残った金額から第二抵当権の会社が回収を行うというように、優先順位が高い順から回収を行うことができます。
住宅ローンの場合は、第一抵当権でなければ利用できないケースが多いですが、不動産担保ローンの場合は第二抵当権以降でも利用できることがあります。
根抵当権との違い
根抵当権は、抵当権よりも聞き慣れないという方も多いかもしれません。
根抵当権も抵当権の一種ですが、抵当権と根抵当権には違いがあります。
根抵当権とは上限額を決め、上限額までの範囲内であれば借入と返済を繰り返すことができるものです。
根抵当権のメリットは、一度根抵当権設定の手続きを行えば融資範囲内で何度でも借入ができるので、設定登記費用が節約できることです。
ただし、一般の消費者が根抵当権を設定して融資を受けることは少なく、根抵当権はリバースモーゲージを利用する際に設定されることが多くなっています。
住宅ローンや不動産担保ローンを利用するときは、根抵当権が設定されることはありません。
抵当権を設定するときの流れ
抵当権の設定は、以下のような流れで行います。
金銭消費貸借契約・抵当権設定契約の締結
抵当権設定とは、お金を借りる契約をしたあとに、お金を返してもらう権利を補強するための契約です。
そのため、初めにお金を借りるための金銭消費貸借契約の締結を行い、その後抵当権設定契約の締結を行います。
登記に必要な書類等を用意する
抵当権を設定することを「抵当権設定登記」と言います。
登記とは、土地や建物の「所在地」「面積」「所有者」「担保の有無(抵当権)」等の権利関係を公示することです。
抵当権設定登記は、不動産を管轄する法務局に申請します。
抵当権設定登記手続きに必要な書類等は、以下の通りです。
- 不動産所有者の実印
- 権利証(登記済証または登記識別情報通知)
- 印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
- 身分証明書(運転免許証など)
法務局で登記申請をする
不動産を管轄している法務局に登記申請を行います。
登記申請は自分で行うこともできますが、手続きが煩雑で万一間違いがあった場合は、損害賠償請求をされてしまう可能性もあります。
そのため、一般的にはローンを組む場合は、金融機関やローン会社が司法書士を手配するケースが多くなっています。
登記事項証明書を取得する
抵当権設定登記が完了したら、登記事項証明書を取得します。
登記事項証明書の請求は、法務局の窓口で行うことができますが、郵送で請求することも可能です。
抵当権を設定する際の注意点
抵当権を設定する際は、以下の点に注意が必要です。
返済不能になると不動産を失うリスクがある
抵当権を設定するということは、借りたお金が返せないときに、提供した担保を売却して残債を返済することに同意したことになります。
そのため、返済不能になってしまった場合は不動産を失うリスクがあります。
ローンを完済した際は抵当権抹消登記が必要
抵当権は抵当権設定登記によって設定を行いますが、ローンを完済しても抵当権は自動的に抹消されることはありません。
抵当権を抹消するためには、抵当権抹消登記を行う必要があります。
ローンを完済したら忘れずに抵当権抹消登記を行いましょう。
最後に
抵当権とは、分かりやすく言うと債務者が返済不能になった場合に、担保を売却して残債を回収できるという債権者側の権利です。
抵当権の設定は、担保提供した不動産を管轄している法務局で抵当権設定登記を行うことで設定します。
抵当権を設定するということは、返済不能になった場合は担保を売却して返済することに同意したという意味があることを理解しておく必要があります。
また、ローンを完済しても抵当権は自動的に抹消されることがないので、ローンを完済したら抵当権抹消登記を忘れずに行いましょう。
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