


子どもや孫へ財産を贈与する際、「贈与契約書も作成したほうがよいのだろうか」と悩む方もいるのではないでしょうか。
贈与契約書の作成は法律上の義務ではありませんが、贈与の内容や双方の合意を記録し、後のトラブルを防ぐために役立ちます。
ただし、契約書を作るだけでなく、実際に財産を引き渡した記録も残すことが大切です。
この記事では、贈与契約書の必要性や作成するメリット、書き方、作成時の注意点を解説します。
贈与契約書とは、財産を無償で譲る人(贈与者)と、それを受け取る人(受贈者)が合意した内容を記録する書面です。
民法第549条では、財産を無償で譲る意思を相手に示し、相手が受け入れることで贈与が成立すると定めています。
そのため、贈与は口約束でも成立し、契約書の作成は必須ではありません。
ただし、口約束だけでは、贈与の金額や時期、条件などを後から確認しにくくなります。
また、書面によらない贈与は、財産の引渡しなどが終わっていない部分について、当事者のどちらからでも解除できます(民法第550条)。
贈与の内容を明確にし、合意した証拠を残すためにも、契約書を作成しておくとよいでしょう。
出典:e-Gov法令検索「民法 第549条・第550条」
贈与契約書は、贈与の事実を説明する資料となるほか、相続時の話し合いや不動産の登記にも役立ちます。
主なメリットを確認しましょう。
贈与契約書があれば、いつ・誰が・誰に・何を贈与することで合意したのかを書面に残せます。
振込記録などとあわせて保管することで、贈与の経緯や実際に財産を引き渡したことを説明しやすくなります。
特に注意したいのが、子どもなどの名義になっていても、実質的には贈与者の財産と判断される「名義預金」です。
贈与の合意がなく、子ども名義の預金を親が自分の財産として管理している場合などは、親の相続財産に含まれる可能性があります。
契約書の有無だけでなく、贈与の合意や財産の管理状況なども重要です。金銭を贈与する際は、受贈者名義の口座へ振り込み、その記録も残しておきましょう。
参考:国税庁「家族名義預金に関する裁決評釈」
生前贈与の内容が不明確だと、相続開始後に「誰が、どのくらいの財産を受け取っていたのか」をめぐって、相続人同士で認識が食い違うことがあります。
贈与契約書を残しておけば、贈与した相手や財産、金額などを確認しやすくなり、遺産分割の話し合いにも役立ちます。
贈与の目的や理由も家族に説明しておくと、理解を得やすくなるでしょう。
ただし、契約書があっても、遺留分の侵害などが問題になる場合はあります。ほかの相続人への影響も考慮することが大切です。
贈与によって取得した不動産について、第三者に対して所有者であることを主張するには、原則として所有権移転登記が必要です。
登記申請では、贈与によって所有権が移ったことを示す「登記原因証明情報」を提出します。
必要な事項を記載した贈与契約書は、この資料として使用できます。
登記に使う予定がある場合は、不動産の表示や所有権が移転する日など、必要な記載事項を法務局や司法書士に確認しておきましょう。
参考:法務局「所有権移転登記申請書(贈与)の記載例」
贈与契約書に決まった様式はありませんが、贈与する財産や時期、当事者を特定できるように記載することが大切です。
主に、次の項目を盛り込みましょう。
| 記載項目 | 記載する内容 |
| 契約締結日・履行日 | 契約を結んだ日と、金銭の振込日や財産の引渡日などを記載します。 |
| 贈与者の住所・氏名 | 財産を贈与する人の住所と氏名を記載します。 |
| 受贈者の住所・氏名 | 財産を受け取る人の住所と氏名を記載します。 |
| 贈与財産の内容 | 金銭は金額、不動産は登記事項証明書に記載された情報などを記載します。 |
| 贈与の方法 | 振込先の口座、財産の引渡方法、所有権移転登記への協力などを定めます。 |
本文には、贈与者が財産を無償で譲り、受贈者がそれを受け入れる旨も明記しましょう。
手書きでもパソコンでも作成できます。紙で作成する場合は、双方が内容を確認したうえで署名・押印し、同じ内容の契約書を1通ずつ保管する方法が一般的です。
契約書と振込記録などの内容が一致していることも確認しておきましょう。
贈与契約書を作る際は、記載内容の正確さに加え、受贈者の年齢や、贈与する財産に応じた手続きにも注意が必要です。
贈与する財産は、第三者が見ても特定できるよう、具体的に記載しましょう。
金銭であれば「金100万円」などの金額を記載し、振込日や振込先も定めます。
不動産であれば、所在地や地番、家屋番号、面積などを登記事項証明書に沿って記載し、共有持分を贈与する場合は、その割合も明確にします。
また、毎年贈与する場合は、その都度、贈与者と受贈者が合意し、契約書を作成することが大切です。
例えば、最初に「毎年100万円を10年間贈与する」と約束する「定期贈与」では、約束した年に、将来にわたって金銭を受け取る権利を贈与されたものとして課税される場合があります。
毎年の契約書があっても、最初から将来の贈与を約束していた場合は、その実態に応じて判断されます。
出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合 Q1」
未成年者への贈与で、必ず親権者の同意が必要になるわけではありません。
民法第5条では、単に権利を得る法律行為は、法定代理人の同意がなくてもできるとされています。そのため、未成年者が義務を負わず、財産を受け取るだけの贈与は、原則としてこの例外に当たります。
ただし、幼い子どもなど、契約内容を理解する能力がない場合は、親権者などの法定代理人が代理して契約を結ぶ必要があります。
代理人が契約する場合は、受贈者の氏名に加えて、法定代理人の資格や氏名などを契約書に記載します。
借金の返済などを条件とする贈与では、同意や代理の扱いが異なるため、契約方法を専門家に確認しましょう。
出典:e-Gov法令検索「民法 第3条の2・第5条・第824条」
不動産の贈与では、贈与税に加え、所有権移転登記にかかる登録免許税や、不動産取得税などの負担が生じます。
登記を司法書士に依頼する場合は、別途報酬も必要です。
暦年課税では、1年間に受け取った贈与財産の合計額が110万円を超えると、原則として受贈者に贈与税の申告が必要になります。
また、控除や特例によって納税額が0円になる場合でも、申告を省略できないことがあります。
さらに、受贈者に負担のない通常の不動産贈与について、紙で贈与契約書を作成する場合は、原則として1通につき200円の印紙税がかかります。
贈与税の有無だけで判断せず、契約書の作成から登記までにかかる費用を確認しておきましょう。
出典:国税庁「No.4402 贈与税がかかる場合」「土地贈与契約書」「No.7101 不動産の譲渡等に関する契約書」
不動産の贈与や未成年者への贈与、条件を付けた贈与などでは、専門家に相談すると、事情に合った契約内容や手続きを検討しやすくなります。
契約内容の相談は弁護士、不動産登記は司法書士、贈与税は税理士など、相談したい内容に応じて依頼先を選びましょう。
また、贈与契約を公正証書にする方法もあります。
公正証書は公証人が作成する公文書で、合意した内容を証明するうえで高い証拠力があります。原本が公証人の管理下で保存されるため、紛失や改ざんに備える方法としても役立ちます。
専門家への報酬や公正証書の作成手数料は、依頼内容や財産の価額などによって異なります。事前に見積もりを取り、費用と依頼範囲を確認しておきましょう。
贈与契約書は、贈与の内容や双方の合意を記録し、相続時の話し合いや不動産の名義変更手続きに役立つ書面です。
契約書とあわせて振込記録なども残し、必要に応じて専門家に相談しながら贈与を進めましょう。
不動産を贈与する場合は、税金や登記費用、専門家への報酬なども見込んでおく必要があります。
手元の資金だけで賄うのが難しい場合は、不動産担保ローンも資金調達の選択肢となります。金利や返済期間などを確認し、無理のない返済計画を立てたうえで検討することが大切です。
協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに関するご相談を受け付けています。
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