遺産分割協議書の作成方法は?必要書類や費用、注意点を解説

遺産分割協議書は、相続人全員で決めた財産の分け方を記録する書類です。

不動産の相続登記や預貯金の払戻しに使うことがありますが、「何を書けばよいのか」「どの書類が必要なのか」と迷う方もいるでしょう。

作成する際は、相続人と財産を確認し、誰が何を取得するかを明確にすることが大切です。

この記事では、遺産分割協議書の作成方法と必要書類、かかる費用、作成時の注意点を解説します。

目次

遺産分割協議書とは

遺産分割協議書とは、相続人全員で話し合い、合意した遺産の分け方を記載する書類です。

誰がどの財産を取得するのかを明確にし、一般的には相続人全員が署名または記名し、実印を押印して作成します。

相続人全員が合意していれば、口頭でも遺産分割協議は成立します。ただし、協議の結果に基づいて不動産の相続登記をする場合は、遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書が必要です。金融機関での預貯金の解約などでも、協議書や所定の書類を求められる場合があります。

遺産分割協議書の作成自体に法律上の義務はありませんが、合意内容を書面に残しておけば、手続きを進めやすくなり、後から認識の違いが生じるのも防ぎやすくなります。

特に、遺言書がない場合や、相続人全員の合意によって遺言書と異なる分け方をする場合には、作成を検討するとよいでしょう。一方、相続人が1人だけの場合や、遺言書に従って手続きできる場合などは、遺産分割協議書を作成する必要はありません。

遺産分割協議書の作成方法

遺産分割協議書は、専門家に依頼せず、相続人自身で作成することもできます。基本的な流れは次のとおりです。

  1. 相続人と相続財産を確認する
  2. 相続人全員で遺産分割を協議する
  3. 合意内容を協議書に記載し、署名・押印する

相続人と相続財産を確定する

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどり、相続人を確認します。あわせて、預貯金や不動産、有価証券、借入金などを調べ、財産の全体像を把握しましょう。

相続人や財産の確認が不十分なまま協議を進めると、後から分割内容を見直す必要が生じる場合があります。

遺産分割協議を行う

相続人と相続財産を確認したら、相続人全員で遺産の分け方を話し合います。

全員が同じ場所に集まる必要はなく、電話やオンラインなどで意見を確認しながら進めることもできます。ただし、最終的には相続人全員の合意が必要です。

話し合いがまとまらない場合は、弁護士への相談や、家庭裁判所の遺産分割調停を検討しましょう。相続登記に必要な書類の作成については、司法書士にも相談できます。

協議書を作成し署名押印する

合意した内容を協議書に記載し、相続人全員が署名または記名のうえ、実印を押印します。相続登記に使用する場合は、全員の印鑑証明書も用意します。

協議書は相続人の人数分を作成し、各自が原本を保管すると便利です。複数ページにわたる場合は、契印を押すなどして、各ページが一続きの書類であることを明確にしておきましょう。

遺産分割協議書の必要書類

相続人や財産を確認し、協議書を作成する際には、主に次の資料を使用します。

  • 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 相続人の戸籍謄本
  • 預貯金の残高が分かる資料や不動産の登記事項証明書など
  • 相続人全員の印鑑証明書

不動産の相続登記を行う場合は、被相続人の住民票の除票または戸籍の附票、相続人の住民票、固定資産評価証明書なども必要になります。必要な書類は手続きによって異なるため、提出先の案内を確認しましょう。

戸籍の収集には時間がかかることもあります。相続人の確認は早めに始めましょう。

遺産分割協議書が必要な手続き

遺産分割協議書は、協議の結果に基づいて次の手続きを行う際などに使用します。

  • 不動産の相続登記
  • 預貯金の解約・名義変更
  • 株式の名義変更
  • 自動車の名義変更
  • 相続税の申告で、配偶者の税額軽減などを受ける場合

預貯金や株式の手続きでは、提出先が指定する書類で対応できる場合もあります。相続税の申告でも、すべてのケースで遺産分割協議書が必要になるわけではありません。例えば、配偶者の税額軽減を受ける際には、配偶者が取得した財産を示す書類として、協議書の写しなどを提出します。

普通自動車の相続による名義変更では、車両価格が100万円以下であることを資料で確認できる場合、遺産分割協議書に代えて「遺産分割協議成立申立書」を使用できることがあります。

遺産分割協議書の作成にかかる費用

相続人が自分で協議書を作成する場合、書類の作成自体に費用はかかりません。ただし、戸籍謄本や印鑑証明書などの取得には、1通ごとに数百円程度の手数料がかかります。

司法書士に協議書の作成や相続登記を依頼する場合は、別途報酬が必要です。報酬は依頼する業務の範囲や相続人・不動産の数によって異なり、相続登記を含むプランで6万~8万円程度からとしている事務所もあります。協議書の作成費用が含まれるか、登録免許税や書類取得費用が別途必要かを見積もりで確認しましょう。

遺産分割協議書を作成する際の注意点

協議書には、財産を特定できる情報と、合意した分け方を正確に記載することが大切です。特に代償分割を行う場合と、後から財産が見つかった場合の扱いを確認しておきましょう。

代償分割を行う場合は代償金の内容を明確にする

不動産の主な分割方法には、次の4つがあります。

分割方法概要
現物分割特定の相続人がそのまま不動産を引き継ぐ
代償分割不動産を取得した人が他の相続人に代償金を支払う
換価分割不動産を売却し、代金を相続人で分ける
共有分割複数の相続人で不動産を共有する

代償分割を選ぶ場合は、誰がどの不動産を取得し、誰にいくら支払うのかを協議書に明記します。支払期限や支払方法も記載しておくと、後の行き違いを防ぎやすくなります。

不動産の評価額によっては、代償金が高額になることもあります。支払う人が資金をどのように用意するかまで考えておきましょう。

後日判明した財産の扱いも記載しておく

協議書を作成した後に、把握していなかった預貯金口座や不動産が見つかる場合もあります。

後から判明した財産について改めて協議するのか、取得する相続人や分割割合をあらかじめ決めておくのか、相続人全員で確認して協議書に記載しましょう。

代償分割の資金は不動産担保ローンの活用も検討しよう

遺産分割協議書は相続人自身でも作成できますが、相続人や財産に漏れがないか確認し、合意内容を正確に記載する必要があります。相続登記などの手続きが複雑な場合は、専門家への依頼も検討しましょう。

また、不動産を代償分割する場合は、他の相続人に支払う代償金として、まとまった資金が必要になることがあります。所有する不動産を担保に資金を調達する方法もありますが、借入額や返済額を踏まえた計画が大切です。

協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した融資を行っています。相続した不動産や住宅ローン返済中の不動産を担保にした融資についても、物件や借入状況に応じて相談できます。代償金や相続手続きの費用でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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