


葬儀費用や故人の医療費を支払うために、故人の預貯金を引き出したいと考える方もいるのではないでしょうか。しかし、金融機関が名義人の死亡を把握すると口座が凍結され、自由に引き出せなくなります。
預貯金を払い戻すには、相続に必要な手続きが必要です。ただし、一定の条件を満たせば、遺産分割前でも払い戻しを受けられる制度があります。
この記事では、相続時の預貯金の払い戻し方法や必要書類、遺産分割前に引き出す方法と注意点を解説します。
金融機関が口座名義人の死亡を把握すると、その口座は凍結され、原則として入出金や口座振替などの取引ができなくなります。
公共料金などを故人の口座から引き落としていた場合は、支払口座や支払方法の変更も必要です。
相続人が複数いる場合、故人の預貯金は原則として遺産分割の対象となります。
そのため、相続人の1人が、自分の法定相続分に相当する金額を自由に引き出せるわけではありません。
払い戻しを受けるには、遺産分割協議や遺言書などに基づく相続手続きを行うか、後述する遺産分割前の払戻し制度を利用します。
遺産分割前の相続預金の払戻し制度は、遺産分割が終わる前でも、各相続人が一定の範囲で故人の預貯金を引き出せる制度です。
2019年7月1日に施行され、葬儀費用や当面の生活費などを確保するための方法として利用されています。
払い戻しを受ける方法は、金融機関で直接手続きする方法と、家庭裁判所の判断を経る方法の2つです。
各相続人は、一定の金額までであれば、家庭裁判所の判断や、ほかの相続人の同意を得ずに払い戻しを受けられます。
払い戻せる額は、口座ごとに次の式で計算します。(定期預金の場合は、明細ごとに計算)
相続開始時の預貯金額×1/3×払い戻しを受ける相続人の法定相続分
例えば、相続人が長男と次男の2人だけで、1つの普通預金口座に600万円がある場合、長男が単独で払い戻せる額は次のとおりです。
600万円×1/3×1/2=100万円
ただし、各相続人が同じ金融機関から払い戻せる額は、複数の支店や口座を合計して150万円が上限です。
必ず150万円を引き出せるわけではなく、計算式で求めた額と150万円のうち、少ないほうが限度額となります。
手続きには、故人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本類や、相続人全員を確認できる戸籍謄本類、払い戻しを受ける人の印鑑証明書などが必要です。
遺言書の内容などによって制度を利用できない場合もあるため、必要書類とあわせて金融機関に確認しましょう。
出典:全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内」
遺産分割の調停または審判が家庭裁判所に申し立てられている場合は、別途、預貯金の仮払いを認めてもらうための申立てができます。
認められるには、生活費や故人の債務の支払いなどのために仮払いが必要であり、ほかの相続人の利益を害しないことが条件です。
認められた場合は、家庭裁判所が定めた金額について、金融機関から単独で払い戻しを受けられます。
この方法には、金融機関で直接手続きする場合のような、一律150万円という上限はありません。
ただし、申立てや裁判所の審理に時間がかかるため、必要な金額と支払期限を整理し、早めに弁護士などへ相談するとよいでしょう。
参考:全国銀行協会「遺産分割前の相続預金の払戻し制度のご案内」
預貯金を誰が取得するか決まったら、その内容に沿って金融機関で払い戻しの手続きを進めます。
遺言書で取得者が指定されている場合などは、その預貯金について遺産分割協議を行わずに手続きできることもあります。
まずは故人が利用していた金融機関に連絡し、必要書類と手続きの流れを確認しましょう。
手続きには、主に以下の書類が必要です。
遺言書の種類によっては検認済証明書、審判に基づく場合は審判書謄本と確定証明書なども必要です。
必要書類や提出する人の範囲は、相続の状況や金融機関によって異なるため、事前に確認しましょう。
なお、戸籍謄本類は、法務局が交付する「法定相続情報一覧図の写し」で代えられる場合もあります。
書類を提出しても、その場ですぐに払い戻されるとは限りません。
必要書類がすべてそろってから、払い戻しまでに2週間程度かかる金融機関もあり、書類の不備や取引内容によっては、さらに時間がかかります。
費用の支払期限が決まっている場合は、書類の収集にかかる時間も見込んで手続きを進めましょう。
遺産分割前の払戻し制度は、急な資金需要に対応できる一方、後の遺産分割や相続放棄に影響する可能性があります。
利用する際は、次の3点を確認しておきましょう。
遺産分割前の払戻し制度で引き出した金額は、後の遺産分割において、払い戻しを受けた相続人が取得したものとして調整されます。
そのため、葬儀費用に使った場合でも、払い戻した金額が自動的に相続人全員の負担になるわけではありません。
ほかの相続人との間で費用をどのように分担するかも含め、話し合っておくことが大切です。
払い戻した日付や金額、使い道を記録し、領収書も保管しておけば、後の話し合いで説明しやすくなります。
相続放棄を検討している場合は、故人の預貯金を引き出す前に、弁護士などへ相談しましょう。
預貯金を引き出したり使ったりする行為は、相続財産の処分に当たる可能性があります。
処分と判断されると、相続を受け入れたものとみなされる「単純承認」に該当し、相続放棄ができなくなるおそれがあります。
葬儀費用への支出が直ちに処分と判断されるとは限りませんが、金額や支出内容、故人の借金を把握していたかなどによって判断が分かれます。
「葬儀費用なら問題ない」と自己判断せず、払い戻しの前に確認することが大切です。
参考:e-Gov法令検索「民法 第921条」
家庭裁判所を通さず金融機関で手続きする払戻し制度は、ほかの相続人の同意がなくても利用できます。
ただし、事前に説明せずに引き出すと、使い込みを疑われるなど、トラブルにつながることがあります。
できる限り、払い戻す金額や使い道、支払いの必要性を事前に伝えておきましょう。
メールやメッセージなどで連絡内容を残し、支払後も領収書や明細を共有すると、認識の食い違いを防ぎやすくなります。
遺産分割前でも、払戻し制度を利用すれば、一定の範囲で故人の預貯金を引き出せます。
ただし、金融機関で直接手続きする方法には、法定相続分などに応じた限度額と、同じ金融機関につき各相続人150万円という上限があります。
家庭裁判所を通す方法も、判断が出るまでに時間がかかるでしょう。
必要な費用を払い戻しや手元の資金だけで賄うのが難しい場合は、所有する不動産を担保にした資金調達も選択肢の一つです。
不動産担保ローンを利用する際は、金利や返済期間、諸費用を確認し、無理のない返済計画を立てましょう。
協和信用保証株式会社では、東京・神奈川・千葉・埼玉の不動産を中心に、不動産担保ローンのご相談を受け付けています。
住宅ローン返済中の物件や、共有持分を担保にした融資についてもご相談が可能です。
葬儀費用や当面の生活費の準備でお悩みの方は、お気軽にお問い合わせください。


