不動産担保ローン関連コラム

会社員が自営業を営業継承する際の担保融資利用について

一般的に所有して居住している建物を担保にローンを組もうとすると、「総量規制」の対象となり融資を受けられる金額は年収金額の3分の1を超えることはできません。しかし、ご両親など親族が経営されている自営業を営業継承するケースでは、総量規制の対象から除外され、大きな金額の事業資金や運転資金などの担保融資利用が可能になるのです。また、自営業を営業継承する際の事業資金の借り入れは、日本政策金融公庫の制度を利用する方法もありますが、申請・審査に長い時間がかかるのがデメリット。そんな時、自営業の営業継承では不動産担保融資ローンのメリットが活用できるでしょう。今回は自営業を営業継承したときの担保融資利用について解説していきたいと思います。

総量規制とは何か

ローンや融資を受けようとする際に、必ずと言って良いほど意識しなければならないものが「総量規制」です。総量規制とは、2010年6月より施行された貸金業法の中の規制の一つです。総量規制の目的としては、借り過ぎや貸し過ぎを防ぐために貸金業者に課された法律です。総量規制により、基本的に受けられるローンや融資の額は、ご自身の年収の3分の1以内まで、ということになりました。ただし、ローンや融資の種類や不動産担保の設定などにより、この総量規制に制限されないローンや融資の方法もあるのです。

会社員が自営業を営業継承するときの担保融資利用について

自営業者(個人事業主)ではない会社員が、両親など親族が自営業で経営されている事業を営業継承する場合、総量規制で制限されないローンや融資を受けることが出来ます。会社員のままですとローンや融資には総量規制がつき、年収の3分の1までしか融資を受けることができませんが、自営業を営業継承することで総量規制の制限がつかない担保融資利用が可能となります。会社員と自営業者(個人事業主)の兼業となることで、総量規制の対象から除外され、担保融資利用により事業資金や運転資金などの大きな金額の融資を受けることができるようになります。

事業資金の借り入れは日本政策金融公庫の制度も利用できる

ご両親などの親族が経営されてきた自営業を営業継承(事業承継)しようとすると、設備の買い取りや相続税などのためにまとまった額の資金が必要となるケースが多いことも事実で、それは自営業を営業継承される方を悩ませる原因となっています。事業資金の融資を受ける一つの施策として認知度が高いのは、日本政策金融公庫の融資制度です。営業継承をする後継者が、設備などの事業用資産を買い取るときや相続税を支払うときに使用することができる融資です。しかし、日本政策金融公庫の融資制度を利用するには申請・審査のために1ヶ月以上の長い時間がかかり、また事業計画などの多くの書類作成が必要となります。このハードルを乗り越えられる時間的余裕のある方にとって、日本政策金融公庫の金融制度は低金利なものが多く、大きなメリットがあると言うことができます。

自営業の営業継承における不動産担保ローンのメリット

親や親族がしていた自営業を突然継承しなければいけないことになり、設備購入、運転資金、相続税などの大きな事業資金が急に必要になってしまったというケースにおいて、日本政策金融公庫での金融制度を利用するには時間的に間に合わないという方もいらっしゃいます。自営業の営業継承における担保融資利用は不動産担保ローンを活用すると、一般的に日本政策金融公庫などの公的金融機関よりもスピーディな流れであることが多く、早期事業資金の確保にメリットがあると言えます。また、会社員としての肩書きだけでローンや融資を組もうとした場合、総量規制により年収の3分の1以内の融資しか受けることができませんが、会社員と自営業(個人事業主)を兼業することで、この総量規制の対象から外れることができるようになり、より大きな事業資金の融資を受けられるようになることもメリットと言えます。

まとめ

今回は、自営業の営業継承における不動産担保融資利用をテーマに解説してきました。会社員と自営業を兼業される方の担保融資利用のメリットは総量規制の対象から外れること。必要な事業資金の総額が年収以上の金額であっても、融資を受けることが可能です。ローン会社や金融機関の融資を利用する場合も、日本政策金融公庫を利用する場合も、融資を申し込む際には、営業継承(事業承継)前までの収支・資金繰り、事業計画などを借入計画書に記載する必要があります。急な営業継承で時間に余裕がないときなどに、ゼロから事業計画の立て方、収支・資金繰り表の作り方を勉強している余裕はありませんよね。自営業の営業継承における不動産担保融資利用は、早期に事業資金を確保できるというメリットもあります。自営業を営業継承する際の不動産担保融資ローンに関わるご相談など、より詳細な話しを聞いてみたいという方、まずはこちらをご覧ください。

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