お金を借りる場合、担保の必要がない無担保ローンと担保が必要な有担保ローンの2種類があります。
無担保ローンの場合は、文字通り担保を提供する必要はありませんが、借入限度額が低く、金利が高いという特徴があります。
一方、担保が必要な融資の場合は、借入限度額が高く、金利が低いため、高額の融資を希望する場合は担保が必要になります。
そこで今回は、担保の種類にはどんなものがあるのか、担保のリスクや注意点について解説します。
そもそも担保とは?
担保とは、融資などを受ける際に債務者(お金を借りる側)が債権者(お金を貸す側)に対して提供する(預ける)財産のことです。
債務者が借りたお金を返済できなくなった場合、債権者にはあらかじめ預かっていた担保を売却して残債を回収する権利があります。
担保が必要な融資の場合、貸付額が大きいケースが多く、万が一回収ができなくなってしまった場合のリスクが大きくなります。
しかし、融資額に応じた担保を預かっておくことで、返済が不能な状態に陥ったとしても担保を売却して残債を回収することが可能です。
債権者側だけではなく、お金を借りる側にも担保を取るメリットがあります。
債務者側は、借りたお金の返済ができなくなってしまった場合は提供した担保を失う可能性がある反面、あらかじめ担保提供することで審査に通りやすくなったり、金利が抑えられたりするメリットがあります。
担保を取ることは、債権者側にとっても、債務者側にとってもメリットがあるということです。
担保の基本的な種類
担保には、人的担保と物的担保の2種類があります。
人的担保
人的担保とは、万が一債務者が返済不能になったときに債務者に代わって返済責任を負う人を決めておくという契約を結ぶことです。
人的担保には、「保証人」「連帯保証人」「連帯債務」があり、それぞれ責任の内容が異なります。
・保証人
保証人は、債務者が返済できなくなった場合に返済責任を負う人のことです。
保証人には「催告の抗弁(さいこくのこうべん)」という権利があり、債権者が保証人に対して返済を求めてきたとしても、「まずは債務者本人に返済を請求して欲しい」と主張することができます。
また、「検索の抗弁(けんさくのこうべん)」という権利もあり、債務者が返済できる財力があるにもかかわらず返済を拒否した場合は、債務者の財産を強制執行するように求めることができます。
ただし、債務者に返済能力がなかった場合は、保証人が返済責任を負うことになります。
・連帯保証人
連帯保証人も、債務者が返済できなくなった場合に返済責任を負う人のことです。
ただし、連帯保証人には、保証人に認められている催告の抗弁や検索の抗弁は認められていません。
つまり、債権者から債務者に代わって返済を求められた場合は、返済しなければならない義務が発生するということです。
・連帯債務
連帯債務とは、債務者が1人ではなく複数人で1件の債務を負うものです。
例えば、家を買う場合に夫婦で住宅ローンを借りるペアローンなどが該当します。
ペアローンは夫と妻で住宅ローンの債務を2人で負う契約になっているため、債権者は夫、妻の両方に返済を請求することができます。
物的担保
物的担保とは、お金を借りる際に不動産や預貯金などを担保として債権者に預けるものです。
返済が問題なく行われている間は、提供した担保の権利は債務者側にありますが、返済が不能になったときには、債権者は預かっていた担保を売却して残債を回収することができます。
物的担保にできるものには、以下のようなものがあります。
・不動産
・預貯金
・債権
・現金
・有価証券(株式、債券など)
・価値のある動産(車両、事業用機械など)
物的担保として利用できるものには上記のようなものがありますが、担保提供する際に売却すれば融資した金額が回収できる見込みがあることを考慮したうえで融資限度額が設定されることが多くなっています。
また、返済中は担保提供した不動産をそのまま利用し続けることが可能なので、不動産は担保にしやすくなっています。
担保提供するリスク
担保提供することで、融資の審査に通りやすくなるといったメリットがある反面、以下のようなリスクがあります。
・人的担保の場合は、債務者が返済不能になったときは保証人に返済責任が発生する
・物的担保の場合は、担保提供したものを失う可能性がある
問題なく返済を行っていればこのような事態に陥ることはありませんが、万が一返済不能になったときはこのようなリスクがあることを十分に理解しておくことが大切です。
担保提供するときの注意点
担保提供が必要な融資を受ける場合は、最悪な状態を回避するために以下の点に注意する必要があります。
・無理のない返済計画を立てる
・不動産を担保にする場合は、名義を確認する
不動産を担保にする場合、名義が誰なのか確認しておくことがとても重要です。名義とは、不動産などの所有者のことです。特に自宅や親が所有している土地を担保にする場合、名義変更が行われていないケースもあるため注意が必要です。
名義人は、法務局で登記簿謄本(登記事項証明書)を取得すれば確認することができます。
最後に
担保提供が必要な有担保ローンは、無担保ローンと比較すると、「審査に通りやすくなることがある」「金利が低い」「高額の融資も可能」などのメリットもありますが、注意しなければならないこともあります。特に返済が不能になった場合は、保証人に迷惑がかかったり、提供した担保を失ってしまったりすることがあることを十分に理解しておくことが大切です。
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