不動産担保ローン関連コラム

不動産担保ローンに保証人は必要?

開業資金や事業資金などの融資を受ける場合など、借り入れの金額が大きいケースでは保証人が必要になることがあります。不動産担保ローンのように、不動産を担保にする場合でも保証人が必要なのか疑問に思う人もいるかもしれません。

そこで今回は、不動産担保ローン契約をする際に保証人をつけなければならないのか、保証人が不要なケースはあるのかなど保証人についての疑問について解説します。

不動産担保ローンに保証人は必要?

不動産担保ローンを利用する場合、利用する銀行やローン会社によっても対応は異なりますが、基本的に保証人の必要はありません。
しかし銀行の不動産担保ローンの場合は、ノンバンクで扱っている不動産担保ローンよりも審査が厳しい傾向があるため保証人が必要になるケースもあります。保証人が必要かどうかは、利用する銀行やローン会社によって対応が異なるため、事前に確認しておくことをおすすめします。

保証人の名称が変わると責任の内容が変わる

保証人というと馴染みのある言葉は「連帯保証人」ではないでしょうか。
連帯保証人以外にも保証人にはいくつかの種類があり、種類によって保証人が負わなければいけない責任の内容が異なります。不動産担保ローンで保証人が必要になる場合、どの保証人が必要なのかしっかり確認しておくようにしましょう。

保証人の種類と保証人が負う責任の範囲

一般的に保証人とは、債務者が借金の返済ができなくなってしまったときに債務者の代わりに債務の履行の責任を負う人のことをいいます。保証人にはいくつかの種類があり、種類によって保証人の責任が変わります。保証人を引き受けるときや保証人を依頼するときは、どの種類の保証人なのかを必ず確認しておくことが大切です。

単純保証人

単純保証人(たんじゅんほしょうにん)は、債務者(お金を借りている人)の債務を債権者(お金を貸している人)に対して保証をする人のことをいいます。単純保証人ではなく、保証人という言葉が使われることもあります。
単純保証人は連帯責任がないため、「催告の抗弁権(さいこくのこうべんけん)」と「検索の抗弁権(けんさくのこうべんけん)」という2つの権利を有しています。

「催告の抗弁権」とは民法で定められているもので、債権者が保証人に対して債務者に代わり債務の履行を請求した場合、「まずは債務者に対して先に催告するべきである」旨を請求できる権利です。これはいきなり保証人が債務者の代わりに債務の履行をしなければならないのではなく、債権者に対して「まず借金をしている本人に借金の返済を要求してほしい」ということができる権利のことです。

「検索の抗弁権」とは、債権者が保証人に対して債務者に債務の履行を請求した際に債務者が債務を履行できるだけの資産を所有している場合は、保証債務の履行を拒否できる権利のことをいいます。これは債務者の保証人になったとしても、債務者が債権者に対して返済が可能な資産を所有している場合は、保証人は債務者の代わりに借金を返済することを拒否できる権利です。

連帯保証人

連帯保証人は、債権者に対して債務者と同じ責任を持つ保証人のことをいいます。
連帯保証人は単純保証人に認められている「催告の抗弁権」と「検索の抗弁権」が認められていません。そのため、債権者が債務の履行を行わなかった場合、債権者は連帯保証人に対して債務の履行を請求することができます。
債権者から債務の履行を求められた場合、連帯保証人は債務者に代わって借金を返済する義務があります。

連帯保証人は債務者と同様の責任が生じますので、連帯保証人を引き受ける場合や連帯保証人を依頼する場合は、それだけの責任が生じることをしっかり理解しておくことが必要です。

物上保証人

物上保証人(ぶつじょうほしょうにん)という言葉はあまり聞き慣れないという人も多いのではないでしょうか。
物上保証人とは、不動産などを担保に融資を受ける場合(不動産担保ローンなど)、物上保証人が保有している不動産などを債務者の担保として提供する保証人のことをいいます。
物上保証人は、債務を引き受けるわけではないので物上保証人が提供した担保価値以上の保証をする義務はありません。ただし、債務者が借金の返済ができなくなってしまった場合は、提供した担保の範囲内で物的有限責任を負う必要があります。

物的有限責任とは、債務者が返済不能になってしまった場合は、物上保証人が提供した不動産を売却し、売却益の範囲内で返済の義務が生じるということです。

不動産担保ローンは協和信用保証株式会社へ

開業資金や事業資金の融資を受ける場合、保証人が必要になるケースがあります。一言で保証人といってもご紹介のようにいくつかの種類があり、保証人が請け負う保証内容に違いがあります。保証人を依頼する場合は、保証人の責任の範囲や内容を十分理解した上で依頼することが大切です。

開業資金や事業資金の調達のために不動産担保ローンを検討している場合は、協和信用保証株式会社にご相談ください。協和信用保証は不動産担保ローンに特化した事業を行っておりますので、お客様が所有している大切な不動産を適切に査定し、迅速なご融資を行っております。銀行の融資を断られてしまった方や、自分の予想していた額よりも融資限度額が少なかったという方もぜひお気軽に協和信用保証株式会社にご相談ください。

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