不動産担保ローン関連コラム

金銭消費貸借契約とは?金銭消費貸借契約での注意点

金銭消費貸借契約と言う言葉を聞いたことがありますか?今回は、開業資金や事業資金の融資を受ける際に必要になる金銭消費貸借契約とはどんなものなのか、また金銭消費貸借契約を結ぶときに注意すべき点についてご紹介します。

金銭消費貸借契約とは

金銭消費貸借契約(きんせんしょうひたいしゃくけいやく)とは、債務者が債権者から将来弁済(借金を返す)することを約束した上で金銭を借り入れて消費し、金利を含めて借り入れた金額を債権者に返済する契約のことを言います。金銭消費貸借契約書と言う言葉は聞いたことがないという人も多いかもしれませんが、キャッシングやローンを組む際に必ず必要になる書類です。

金銭消費貸借契約書が必要になるケースとは

金銭消費貸借契約書が必要になるケースには以下のようなものがあります。

  • 銀行から融資を受ける
  • カードローンでお金を借りる
  • 住宅をローンで購入するために融資を受ける(住宅ローン)
  • 不動産を担保に開業資金や事業資金の融資を受ける(不動産担保ローン)
  • 知人や友人からお金を借りる

一般的には銀行や金融業者からお金を借りる際に金銭消費貸借契約書が必要になることが多いですが、お金を借り、返済する約束をしたという内容をお互いに意識するために、知人や友人からお金を借りたときも契約書を作成することがあります。

借用書と金銭消費貸借契約書の違い

お金の貸し借りに関する書類には金銭消費貸借契約書以外に借用書があります。借用書と金銭消費貸借契約書の内容はほとんど同じです。しかし、借用書の場合は、債権者が借用書を作成して債務者に渡すのに対して、金銭消費貸借契約書は同じ内容の書類を2通作成し、債権者、債務者それぞれ1通ずつ保管します。書類の内容や効力に差はありませんが、借用書は債務者のみが保管しますのでトラブルを防ぐために金銭消費貸借契約書を作成するケースが多くなっています。

金銭消費貸借契約書を締結するときの注意点

金銭消費貸借契約書は、債務者が債権者に対して返済することを約束してお金を借り、利子を含めて借りたお金を返すことを約束した書類ですが、実は金銭消費貸借契約書があれば絶対にお金を返済してもらえるとは限りません。
金銭の貸し借りがあり、返済を約束していることを証明する証拠にはなりますが、法律的に返済を強制する能力がないため、返済に応じない人もいるのです。
このような事態を防ぐために金銭消費貸借契約書の項目の中に「執行認諾文言付公正証書」の作成に同意するという項目が記載されることがあります。

さきほど、金銭消費貸借契約書には法律的に返済を強制する能力がないというご紹介しましたが、「執行認諾文言付公正証書」が作成されていた場合は、債務者が債権者に対して債務を履行しなかった場合は、債権者は債務者の財産の差し押さえができることを意味しています。つまり、金銭消費貸借契約書内に「執行認諾文言付公正証書」が作成に関する記載があり、「執行認諾文言付公正証書」が作成されていた場合は、債権者は債務者に対して大きな力を持つことになります。

金銭消費貸借契約書の内容は、「借主と貸主が金銭消費貸借契約を締結したこと」、「金銭の貸借日」、「金額」、「利子に関する内容」「弁済期及び弁済方法(いつまでにどのように返済するのか)」、「期限利益の喪失(金銭消費貸借契約書で約束した内容に反した場合は返済期限が喪失され、ただちに返済しなければいけなくなる)」、「遅延損害金(返済が遅れたときの損害に対する支払い)」などの内容が決められています。不明な点や納得できない部分がないように契約書の内容をしっかり確認の上、契約を締結するようにしましょう。

金銭消費貸借契約書を個人で作成する場合の注意点

金銭消費貸借契約書は、決められたフォーマットがないのでインターネットなどでひな形を探して作成することができます。ただし、契約に必要な内容に漏れがあった場合や不適切な条件や文言の記載があった場合は、無効な契約になってしまう可能性があります。契約内容が複雑なものや金額が大きい場合は、弁護士や行政書士に依頼して作成することをおすすめします。

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