不動産担保ローン関連コラム

不動産の担保設定にかかる抵当権登記の費用はいくら?

不動産を担保に融資を受ける場合、担保となる不動産に抵当権が設定されます。抵当権という言葉はなんとなく聞いたことがあっても、抵当権とは具体的にどのようなものなのか、抵当権設定登記とはどんな手続きなのか、また費用はどれくらいかかるものなのかよく分からないという方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、不動産担保ローンを利用するときに知っておきたい抵当権や抵当権設定登記について解説します。

不動産担保融資とは

不動産を担保に融資を受ける不動産担保ローンは、所有している不動産を担保に融資を受けられる商品です。
不動産を担保に融資を受けるメリットは、資金使途を自由に決められる点にあります。資金使途が自由に決められる融資としては、不動産担保融資以外にもカードローンが有名です。カードローンの場合、担保や連帯保証人なしで融資が受けられることがほとんどですが、融資限度額は比較的少なく、金利も高めに設定されているという特徴があります。一方で、不動産担保融資は不動産を担保に差し入れることで融資限度額が高額になり、カードローンと比較すると金利を抑えることが可能です。
担保にできる不動産を所有していて、かつ融資希望額が高額な場合、不動担保ローンは便利な金融商品だと言えるでしょう。

不動産登記とは

登記とは、個人や法人が持つ財産の権利や義務を広く公に示すため、公開された帳簿(登記簿)に記載することをいいます。
不動産登記は、不動産を取得したときだけではなく、登記内容に変更があったときも手続きが必要です。
つまり、不動産を担保に差し入れた場合には、不動産登記の変更手続きが必ず必要です。

不動産の担保設定にかかる費用とは

住宅をローンで購入した場合、購入した家には抵当権が設定されます。同じように、所有している土地や家を担保に融資を受ける場合にも、担保設定した不動産には抵当権が設定されます。
抵当権を設定するためには、登記に際して課税される税金(登録免許税)や抵当権の設定に必要な書類を作成するための費用が必要になります。

抵当権とは

抵当権とは、金融機関が土地や建物などの不動産を担保にする権利です。担保には、将来生じるかもしれない不利益に対して補うという意味があります。
つまり、抵当権とは金融機関やローン会社などの債権者が融資をしたお金が返済できなくなった場合、担保にしていたものを利用して返済することを承諾してもらえる権利ということです。

抵当権設定登記とは

抵当権設定登記とは、担保となる不動産に対して抵当権を設定し、登記簿に記載することをいいます。
抵当権設定登記をする場合、まず融資先の金融機関やローン会社などと「金銭消費貸借契約」を結び、その後担保となる不動産に対して抵当権を設定することを合意する「抵当権設定契約」を結びます。契約の締結後、抵当権設定登記に必要な書類を揃え、所有している不動産を管轄している法務局で登記申請を行います。

抵当権設定登記費用の相場

抵当権設定登記には、「登録免許税」「調査用登記情報代」「完了後登記簿謄本代」などの実費が必要です。
必要な書類をすべて準備すれば、自分で法務局に行って登記申請を行うことも可能ですが、登記に必要な書類の準備や登記申請の手続きは素人には難しいことも多く、司法書士に依頼することが一般的です。
司法書士とは、法律に関する書類を作成するスペシャリストのことです。申請を司法書士に依頼する場合は、抵当権設定登記に必要な実費の他に、司法書士の報酬を加算した費用が必要になります。
「登録免許税」は、借入額×0.4%、調査用登記情報代、完了後登記簿謄本代は両方合わせて2,000円程度です。
司法書士の報酬は依頼する司法書士によって異なりますが、数万円~20万円程度と幅があります。司法書士への報酬の相場は2~7万円程度と言われていますので、個人で依頼する場合は事前に見積もりを取ることをおすすめです。
「調査用登記情報代」「完了後登記簿謄本代」は、登録済みの登記情報を取得する際にかかる費用です。登記情報は、法務局に出向いて取得する以外にも、インターネットを利用して取得することが可能です。

不動産の担保設定にかかる費用を安くする方法

不動産担保融資を受ける場合、不動産の担保設定は必ず必要です。不動産の担保設定をできるだけ安くするためにはどのような方法があるのでしょうか。

自分で登記をする

前の項目でご紹介したように、不動産の抵当権設定登記は、担保提供者(債務者)が自分で行うことができます。自分で登記申請を行えば、契約書に貼付する印紙代、登録免許税、調査用登記情報害、登記簿謄本代などの実費のみで申請を行うことができます。

必要書類を自分で揃える

自分で不動産抵当権設定登記を行う場合は、必要な書類をすべて自分で揃える必要があります。不動産抵当権設定登記には、金融機関やローン会社側が準備する書類と、お金を借りる人が準備する書類があります。

金融機関やローン会社が準備する書類・印鑑
■登記原因証明情報(または抵当権設定契約証書)
■登記委任状
■印鑑(認印で可)
■本人確認書類(運転免許証など)

ローン利用者が準備する書類・印鑑
■権利証(登記済証または登記識別情報通知)
■印鑑証明書(3ヶ月以内のもの)
■実印
■本人確認書類(運転免許証など)

金融機関やローン会社が準備する書類や印鑑は、依頼をすれば準備してもらうことができます。ただし、万が一書類に誤りなどがあった場合、融資を受けた金融機関やローン会社との間でトラブルが発生する可能性があります。安心して融資を受けるためには、不動産抵当権設定登記の手続きは、法律に関する書類作成の専門家の司法書士に依頼することがおすすめです。

不動産担保ローンに関するご相談は昭和信用保証株式会社へ

不動産を担保に融資を希望する場合は、担保設定や抵当権登記などあまり馴染みのない手続きが必要になります。協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンを専門に扱っている会社です。不動産担保ローンを専門に扱う会社ですので、一般的にはあまり馴染みのない担保設定や抵当権の登記などについての経験が豊富です。不動産の担保設定や抵当権登記など不動産担保ローンに関するご相談は、ぜひ協和信用保証株式会社までお問合せください。

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