不動産担保ローン関連コラム

根質権とは?意味や読み方、根抵当権との違いを解説

お金を借りるときに「根質権」という言葉を耳にすることがあります。ほかにも、根保証や根抵当権など、似たような言葉がたくさんでてくるので、意味の違いがよく分からないという方もいるのではないでしょうか。
ここでは、根質権の意味や読み方、混同されやすい根抵当権との違いを分かりやすく解説します。

根質権とは

根質権とは、極度額の範囲内で、一定の範囲に属する不特定の債権を担保する質権のことです。

一般的な借入の場合、契約時に決められた債権に対して質権が設定されます。
根質権の場合は、継続的な取引に対して範囲と限度を設定し、将来発生する債権も含めて担保するというものです。

読み方

根質権の読み方は、「ねしちけん」です。

根質の意味

根質とは、増減変動する不特定の被担保債権に設定するもので、担保される債権が特定されていない質権です。
根質契約の場合、一定の枠内で担保を設定して継続的に取引を行うことが可能なので、債権は増減を繰り返します。

根質権と似た言葉とその違い

根質権以外にも、「根保証」「根抵当」「根譲渡担保」など似ている言葉がいくつかあります。
これらの意味と根質権の違いを解説していきます。

根保証とは

根保証の読み方は、「ねほしょう」です。
根質と同様に、一定の範囲内で担保を設定して継続的に取引を行うときに設定されるものです。

債務者が債権者からお金を借りる際に、保証人が必要となるケースがあります。
通常の契約の場合は、保証人は契約時に決められた債務のみを保証しますが、継続的な取引がある場合、将来発生する不特定の債務まで保証するのが根保証契約です。

例えば、金融機関から事業資金を借り入れる場合、将来の借り入れ分まで保証することになります。
債務者は、借り入れのたびに保証人を探す手間がかからないというメリットがあります。

根抵当とは

根抵当の読み方は、「ねていとう」です。

抵当権とは、借りたお金の返済が滞った際に、債権者である金融機関が担保を差し押さえ、他の債権者に先立って弁済を受ける権利を指します。住宅ローン契約時などに、金融機関が設定するのが一般的です。

根質権と根抵当権の違いは、担保となる財産を使えるか、使えないかです。
根質権の場合、「質入れ」という言葉があるように、担保提供した物品は質権者が占有するため、返済が完了して根質権が外れるまで使うことはできません。
一方、根抵当権の場合は、担保提供しながらも債務者が占有するため、継続して使えるというメリットがあります。

また、通常の根質権の場合は、担保を預かる質権者もそれを使用することはできません。
しかし、不動産に設定される「不動産質」の場合、預かっている間の管理等に費用がかかることから、質権者の使用が認められています。

根譲渡担保とは

根譲渡担保とは、担保設定を行った財産を債権者に引き渡すことなく、継続的な借り入れができるというもののです。
根抵当権と良く似ていますが、譲渡担保には、抵当権や質権とは異なる特徴がもうひとつあります。

抵当権や債権は、債務者が返済不能となったときに、担保となる財産を売却し、他の債権者に先立って弁済を受けられるという債権者の権利です。
しかし、担保権を実行して担保を売却するには、裁判所に申し立てを行わなければいけません。

つまり、抵当権や債権を設定している場合、債権者の意思や債務者の同意があったとしても、担保権はそう簡単には実行できないということです。

一方で、譲渡担保の場合は私的実行が認められているため、裁判所に申し立てを行わずに担保権を実行することができます。
債権者にとってメリットのある担保設定方法です。

根質権登記に必要な事項

登記とは、土地や建物の所在、面積、所有者、抵当権などの担保の有無などの権利関係を公示することです。

登記を行うことで不動産の権利を主張できるため、トラブルを防ぐためにも、担保設定をする場合は登記の手続きが要です。

質権、根質権登記に必要な事項には以下のようなものがあります。

<質権及び根質権に共通事項>
・登記の目的
・申請の受付の年月日及び受付番号
・登記原因及びその日付
・登記権利者の氏名又は名称及び住所
・債務者の氏名又は名称及び住所
・所有権以外の権利を目的とするときは当該権利

<根質権に特有の事項>
・債権の範囲及び極度額
・元本の確定期日

最後に

根質権は、将来的に起こる可能性がある不利益に対して、債権者が補填の準備として担保を設定することです。
質権と抵当権は同じ目的で設定されるものですが、抵当権の場合は担保の占有権は債務者側にあり、質権の担保の占有権は債権者側にあるという違いがあります。
ただし、不動産に設定される「不動産質」の場合、預かっている間も質権者の使用が認められているため、担保提供した不動産を債権者に使われてしまうという点に注意が必要です。

そのため、不動産を担保にする場合、一般的には抵当権が設定されます。
また、根抵当権を設定すれば、極度額の範囲であれば何度でも借り入れをすることができ、計画的な返済もしやすいでしょう。

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