


不動産担保ローンでは、自己所有の住居用不動産を担保にするのが一般的です。
しかし、場合によっては、賃貸用不動産を担保にローンを組むこともできます。
この記事では、賃貸用不動産で不動産担保ローンを利用する具体的な事例について解説します。
賃貸用不動産とは、自分が住むためではなく、誰かに貸して収益を得るために所有される不動産のことです。
投資用不動産と呼ばれることもあります。
賃貸用不動産には、主に以下の3つの種類があります。
住居系:賃貸アパート、賃貸マンション、戸建て賃貸など
事務所系:オフィスビルなど
商業系:店舗、駐車場、倉庫など
いずれの賃貸用不動産においても、ニーズの高い物件であれば、長期的かつ安定した収入を見込むことができます。
それでは、本題に入りましょう。
賃貸用不動産は、不動産担保ローンにおいて担保にすることはできるのでしょうか。
賃貸用不動産が担保にできるかどうかを確かめるためにも、まずは抵当権の有無を確認しましょう。抵当権とは、住宅ローンを組む際に、金融機関が不動産(土地と建物)に設定する権利です。
住宅ローンの支払いが滞った場合には、金融機関は抵当権を行使して物件を差し押さえ、競売にかけることができます。抵当権がついていない物件であれば、問題なく不動産担保ローンの担保にすることが可能です。
また、抵当権がついている物件の場合でも、不動産担保ローンを組めるケースもあるので、諦める必要はありません。
所有する賃貸用不動産に抵当権がついているからといって、不動産担保ローンが絶対に組めないわけではありません。
1つの不動産に、複数の抵当権を設定することも認められているからです。
ただし、その場合、抵当権には優先順位がつきます。
先に設定されたものが1番抵当、後から設定されたものは2番抵当…といった具合です。
万が一、ローンの返済が滞った場合、売却代金は1番抵当、2番抵当の順で返済されることになります。
不動産担保ローンは、2番抵当でも組むことができます。
そのため、すでに住宅ローンを組んでいて抵当権が設定されている物件でも諦める必要はないでしょう。
ただし、1番抵当に設定されているローンの残債が大きい場合は、不動産担保ローンの審査に落ちてしまう可能性もあります。
反対に、ローンの残債が僅かの場合は、2番抵当でも審査に通る可能性が高いでしょう。
続いては、賃貸用不動産で不動産担保ローンを利用する事例について、例を挙げながら説明します。
不動産担保ローンは、賃貸事業の拡大のために活用することもできます。
所有する賃貸用不動産を担保にローンを組み、別の不動産を購入することも可能です。
不動産担保ローンは借入可能額も多いため、購入資金の満額をローンで賄うこともできるでしょう。
賃貸用不動産のリフォームには、100万円単位のまとまった資金が必要になるケースも珍しくありません。
不動産担保ローンで借り入れができれば、リフォーム資金に充てることができます。
不動産担保ローンなら長期返済も可能なため、無理のない返済計画を立てることができるのもメリットです。
自分で賃貸用不動産を購入したわけではなく、「親が所有していた賃貸用不動産を相続で取得した」というケースもあるでしょう。
ただし、不動産を相続する場合、相続財産の額が大きくなるため、多額の相続税を支払う必要があります。
例えば、相続した不動産の評価額が6,000万円で、相続人が配偶者と子供1人の場合、90万円の相続税を支払わなければなりません。
このような場合にも、不動産担保ローンを利用できます。
相続した賃貸用不動産を担保して資金を借り入れ、相続税の支払いに充てることも可能です。
不動産担保ローンでは、賃貸用不動産を担保にすることもできます。
賃貸用不動産を担保にしてローンを組むことで、別の不動産の購入資金に充てたり、リフォーム資金を賄ったり、相続税の支払いに充てることも可能です。
また、抵当権が設定されている不動産については、2番抵当でローンを組める可能性もあるため、まずはご相談ください。
不動産担保ローンは、まとまった資金を低金利で借りられるのが魅力的なローン商品です。
長期間に渡って返済することもできるため、無理のない資金計画を立てることができます。
協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化したノウハウを生かし、お客様にとって最適なお借入プランを提案させていただきます。
賃貸用不動産を担保にしたプランのご提案も可能となっておりますので、お気軽にご相談ください。