不動産担保ローン関連コラム

不動産担保ローンの総量規制についてわかりやすく解説

ローンを利用する際に、総量規制という言葉を耳にしたことはありませんか?
総量規制は、お金の借り過ぎを防ぎ、生活が破綻してしまう人をなくすために改正された法律です。不動産担保ローンを利用するときも、場合によっては総量規制の対象となることがあるため、内容をしっかり理解しておくことが大切です。
今回は、不動産担保ローンを申し込むときに知っておきたい「総量規制」についてわかりやすく解説します。

総量規制とは

総量規制とは、貸金業者(ローン会社など)から個人が借りられるお金の総額の上限を定めた法律です。
貸金業者とは、財務局又は都道府県に登録のあるお金を貸すことを生業としている業者のことです。銀行や信用金庫、労働金庫などの金融機関は総量規制の対象外となるため、金融機関以外のローン会社などが該当します。
貸金業者は貸金業法という法律に基づいて業務を行っていますが、この貸金業法が改正されたことで年収の1/3を超える貸付けが原則禁止となりました。
この貸付額の上限額についての決まりが総量規制と呼ばれているものです。

例えば、年収が300万円の人の場合は1/3である100万円が上限となり、100万円までであればお金を借りることができますが、100万円を超えるお金は借りることはできません。また、複数の会社から借りる場合もすべての会社の借入額を合算した金額が対象となるため、合算した金額が年収の1/3を超えてしまうと、それ以上の借り入れはできなくなります。

総量規制が設けられることになった理由は、多重債務を抱え、生活が破綻してしまう人が増加し、深刻な社会問題となったためです。この問題を解決するために、利用者の借り過ぎと貸金業者の貸し過ぎを防ぐことを目的として貸金業法の改正が行われました。ただし、総量規制は、年収の1/3を超えなければ必ず借り入れができるという法律ではありません。返済計画に問題があると判断されてしまった場合など、年収の1/3以下でも借り入れができないケースもあります。

また、総量規制はすべての借り入れが対象になるわけではありません。
総量規制には「除外」と「例外」があるため、それぞれの違いや具体的なケースを覚えておくと役立つでしょう。

総量規制の対象となるケース

総量規制の対象になるのは、貸金業者から個人に対する貸付です。
そのため、法人に対する貸付や保証人としての契約の場合は、総量規制の対象にはなりません。
総量規制の対象となるものには、以下のようなものがあります。

・カードローン
・クレジットカードを利用したキャッシング

総量規制の除外となるケース

総量規制の除外となるケースには、以下のようなものがあります。

・不動産購入のための貸付(住宅ローン)
・自動車購入のための自動車担保貸付(自動車ローン)
・高額療養費の貸付
・有価証券を担保とする貸付
・不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付(不動産担保ローン)
・家の建設、リフォーム代金のためのつなぎ融資

家を購入する際の住宅ローンや、自動車を購入する際の自動車ローンは総量規制からは除外されます。
不動産を担保とする不動産担保ローンの場合、総量規制の対象外となるのは「借り入れをする本人の自宅以外または担保提供者の自宅以外」の不動産を担保提供した場合のみなので注意してください。

総量規制の例外となるケース

以下の要件を満たしている場合は、総量規制の例外となるケースもあります。

・貸付有価証券の時価の範囲内の貸付(有価証券担保)
・顧客が一方的に有利になる借り換え
・個人事業者の借入

顧客が一方的に有利になる借り換えとは、現在の利率より新たな契約のほうの利率が低く、返済の負担の減少が見込まれるケースのことで、例えばおまとめローンなどが該当します。
また、個人事業者が事業資金を借り入れる場合で、かつ返済能力があると認められた場合は総量規制の例外となります。

不動産担保ローンを利用するときの注意点

不動産担保ローンでも、「本人の自宅または担保提供者の自宅」となる不動産を担保にする場合は総量規制の対象になります。
そのため、自宅を担保に不動産担保ローンの利用を検討している場合は注意が必要です。

また、自宅以外の不動産を担保にする場合は総量規制の対象外になりますが、返済ができなくなった場合は担保提供した不動産を失ってしまう可能性があります。
総量規制は、借り過ぎを防止して利用者(債務者)の生活が破綻してしまうことを防ぐために作られた法律です。
不動産担保ローンは、不動産を担保にすることで高額の借り入れが可能な融資方法ですが、返済が生活の負担にならないよう借り過ぎには注意しましょう。

最後に

総量規制とは、お金の借り過ぎによる生活破綻者をなくすことを目的として、貸金業者(ローン会社など)から個人が借りられるお金の総額の上限を定めた法律です。しかし、すべての借り入れが総量規制の対象となっているわけではなく、住宅ローン、自動車ローン、不動産担保ローンは総量規制の対象外となっています。ほかに借り入れがあり、総量規制によってこれ以上借り入れができないケースでも、自宅以外の不動産を担保にすれば新たな借り入れを行うことが可能です。
協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンに特化した融資を行っています。総量規制に関する不安や不動産担保ローンに関するご相談がありましたら、お気軽に協和信用保証株式会社までお問い合わせください。

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