貸金業者(不動産担保ローン)選びのポイントとは
近年、新聞、テレビ等で違法な高金利を要求する「ヤミ金融」業者の問題が多く取り上げられています。
貸金業登録をしていない業者、あるいは登録はしても違法な高金利を請求し摘発前に逃げてしまうため
登録番号が更新されない者(いわゆる都(1)業者)が増えています。
また、保証金を先に支払えば融資する「融資保証金詐欺(貸します詐欺)」、
借入申込をしたところ別の会社を紹介し多額の紹介料を請求する「紹介屋」、
銀行などの関連会社と偽り「超低金利融資」等を謳い文句に実際は保証料や調査料などの名目で様々な手数料を取る業者もあります。
このような状況の中で、優良な業者とそうでないものを見分けることは非常に難しいものです。
ご参考までに、業者選びのポイントを以下に挙げます。
いずれにしても、契約内容を十分に理解するまでは決して契約を交わさないことが最も大切なことです。
①貸金業登録認可を得ているかどうか
貸金業登録認可
貸金業を営むには、国(財務局)または都道府県への登録認可が必要となります。
これは、貸金業規制法(第3条第1項)に基づくもので、登録を受けた業者は、営業所内に「貸金業者登録票」および「貸付条件表」の提示が、
貸付広告には必ず【都(×)×××××号】【関東財務局長(×)×××××号】といった番号表記が義務づけられています。
このため、登録番号の表記がない金融業者はヤミ金融業の可能性が非常に高くなります。
ただし、広告に登録番号の表示があっても、話の内容がおかしいものには十分注意すべきです。
更新回数ご返済回数の目安を知りたい方
貸金業者の登録更新は3年に1回と義務づけられています。前述番号カッコ内の数字は、その更新回数を示しています(平成18年現在最も古い業者は(8))。
ヤミ金融の場合、摘発逃れのための商号再登録を行っていることが多く、この数字が(1)となっている場合が多く、こうした会社を利用される場合は十分に気をつけてください。
②貸金業協会に加盟しているかどうか
日本貸金業協会に加盟している貸金業者は、「日本貸金業協会第×××××号」といった番号を取得しています。
日本貸金業協会への加盟は義務付けられたものではなく、あくまで任意加入ですが、業者選定の上で一つの目安となります。
③業者の応対・態度を確認
利息計算・返済方法・遅延損害金・手数料等についてきちんと説明できるか、
また、応対する担当者の言葉使いや態度、発言、会社の雰囲気なども、業者選びの判断材料のひとつの目安となります。