不動産担保ローン関連コラム

リースバックで家賃が払えないとどうなる?注意点と対策方法を説明

リースバックは、自宅を売却して資金を得たうえで、その後は家賃を支払って賃貸契約で同じ物件に住み続けられるというサービスです。
しかし、リースバックで家賃が払えない場合、その物件はどうなるのでしょうか。

この記事では、リースバックの家賃が払えないとどうなるのか、注意点や対策について解説します。

リースバックとは

リースバックとは、自宅としている住居不動産を不動産会社などに売却し、その後は家賃を支払って同じ物件に住み続けるというものです。

不動産を売却するため、高額の資金を得られるというメリットがあるものの、自宅に住み続けるためには賃貸契約を交わし、家賃を支払わなければいけません。

一般的には、近隣不動産の賃貸相場よりも高めの家賃が設定されるため、家賃の支払が負担にならないように注意しなければいけません。

 

リースバックで家賃が払えないとどうなる?

リースバックで家賃が払えない場合、どうなってしまうのでしょうか。

結論から申し上げると、家賃を1~2ヶ月滞納してしまったとしても、すぐに自宅から追い出されるわけではありません。

なぜなら、日本において1~2ヶ月程度の家賃不払いが賃貸借契約の解除事由として認められるケースは少ないためです。

ただし、家賃の滞納期間が長くなると、賃貸人と賃借人との間の信頼関係を破壊した行為とみなされ、最終的には自宅に住めなくなってしまいます。

リースバックで家賃が払えなくなってから退去までは、以下のような流れで進むのが一般的です。

督促が始まる

家賃を滞納すると、リースバック会社(不動産会社)からの督促が始まります。

郵便、電話、メール、訪問など手段はさまざまです。

内容証明郵便 が届く

督促されても家賃を払わない、または家賃の支払い日を約束していない場合、次のステップとして内容証明郵便が届きます。

内容証明郵便とは、誰が誰にどんな内容の郵便物を送付したのか郵便局が証明してくれるものです。

訴訟などに発展した場合は、送付した日付や内容を証明する証拠として利用することができます。

契約解除となる

内容証明郵便が届いても、何の連絡もせずに家賃を滞納し続けた場合は、最終的に契約解除となります。

家賃の滞納期間が3ヶ月を過ぎると、契約解除が認められるケースが多くなっています。

ただし、賃貸借契約書に「家賃を2ヶ月滞納した場合は契約解除とする」などの記載がある場合もあるので、注意しておきましょう。

明け渡し訴訟となる

契約解除後も自宅に住み続けていた場合は、リースバック会社(不動産会社)から明け渡し訴訟を提起されることになります。

明け渡し訴訟とは、分かりやすく言い換えると自宅を明け渡すよう裁判所に訴えられるということです。

裁判所から明け渡し命令の判決が出た場合は、自宅から立ち退かなければならなくなります。

判決後も立ち退きを拒否した場合は、強制執行の申し立てをされて、強制的に退去させられてしまいます。

 

リースバックで家賃が払えないときの注意点

リースバックで家賃が払えなくなり、それでも自宅に住み続けたい場合は、督促を無視をしないことが重要です。

例えば、督促状や督促電話などに対して支払が難しい場合、連絡を無視するのではなく、現在の状況を伝えて「支払期限を延ばしてほしい」とお願いすれば、相談に乗ってもらえる可能性もあるでしょう。

支払期限を延ばしても家賃を払うのは難しいという場合は、公的支援制度を利用できないか相談してみるのもおすすめです。

家賃の支払に関する督促を無視して放置してしまうと、状況はさらに悪化していきます。

家賃の支払いが難しいと判断したときは、できるだけ早くリースバック会社(不動産会社)に相談するようにしましょう。

リースバックで家賃が払えない事態に陥らないための対策

リースバックで家賃が払えない事態に陥らないための対策として、以下のようなものがあります。

住居確保給付金 を活用する

住居確保給付金とは、主たる生計維持者(家庭の生活を支えるための収入を得ている人)が、離職、廃業、または離職・廃業と同程度まで給与所得が減少している場合、市区町村の定める金額を上限に原則3ヶ月間実際の家賃額を支給してもらえる制度です。

支給された給付金は、自治体から支給された給付金は賃貸住宅の賃貸人に直接支払われます。

ただし、住居確保給付金を支給してもらうためには、以下のような要件を満たしていなければいけません。

・離職・廃業(または離職や廃業と同程度まで給与が減少している)から2年以内
・直近の月の世帯収入合計額が、市町村民税の均等割が非課税となる額の1/12と、家賃(上限あり)の合計額を超えていないこと
など

リースバックではなく不動産担保ローンを利用する

リースバックではなく、不動産担保ローンを利用するという方法もあります。

不動産担保ローンとは、自宅を売却するのではなく、担保に入れてお金を借りるというものです。
リースバックと同様に自宅に住み続けたまま、まとまった資金を得ることができます。

家賃の代わりに毎月の返済が必要ですが、借入期間を長く設定できるので、無理のない返済計画が立てられる点は不動産担保ローンのメリットと言えます。

最後に

リースバックで家賃が払えないと、督促が始まり、明け渡し訴訟を提起されて、最終的には自宅に住み続けることができなくなります。

自宅に住み続けながらまとまった資金を調達したい場合は、不動産担保ローンを利用することも可能です。

不動産担保ローンは融資なので借りたお金を返済していく必要はありますが、家賃とは異なり、無理のない範囲で返済計画を立てることが可能です。

協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンに特化した融資を行っています。
自宅に住み続けながらまとまった資金が欲しい方は、協和信用保証株式会社にお気軽にご相談ください。

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