不動産担保ローン関連コラム

留置権とは?質権や抵当権、先取特権との違いを分かりやすく解説

不動産の担保に関連する用語の一つに、「留置権」というものがあります。
質権や抵当権、先取特権など、似たような用語がたくさんあるため、意味や違いが分からないという方も多いのではないでしょうか。
この記事では、留置権とは何か、質権、抵当権、先取特権との違いについて分かりやすく解説します。

留置権とは

留置権とは、債権を有する不動産などを留置しておける権利です。
留置権は、債務者が担保として提供した不動産を、債権者が占有している場合に行使が可能となります。

担保提供した不動産を占有する権利を債権者がもつ契約の場合、債務者は対象となる不動産を占有することができなくなります。
つまり、債権者は契約時に留置権を設定しておくことで、返済が完了するまで占有している担保不動産の引き渡しを拒否することできるため、返済を促すことにつながるのです。

ただし、債務が弁済期にないときには留置権を主張することはできません。
また、返済が完了するまでの期間、担保となっている不動産は債権者がきちんと管理し続ける必要があり、万が一不注意によって損傷してしまった場合は、債務者から損害賠償請求される可能性もあります。

物上代位性とは

留置権には、物上代位性がありません。
物上代位性とは、目的物が売却、賃貸、滅失、損傷などにより金銭などの別の価値に変わっても、変わった別に価値に対して効力が及ぶということです。

物上代位性が認められている場合は、事故や自然災害など何らかの事情で担保提供した不動産がなくなったとしても、代わりとなる不動産や保険金などに担保としての効力が発生します。
しかし、留置権には物上代位性がないため、担保不動産が火災などで滅失した場合は留置権も消滅します。

留置権と質権の違い

質権とは、債権者が債務者から受け取った物を債権の担保として占有し、債務不履行時にその物を処分して弁済が受けられる権利です。

留置権と質権には、以下のような違いがあります。

留置権 担保として預かった不動産などを債権者が占有できる
弁済期日が過ぎた後、債権の支払いが完了するまで、担保として預かった不動産の引き渡しを拒否できる
質権 債権者は債務者から担保として預かった不動産などを占有できる
弁済期日が過ぎ、債務不履行となった場合、債権者は担保である不動産を売却して弁済できる

留置権と抵当権の違い

抵当権とは、不動産などを担保に融資を行う場合、債務者が返済不能となったとき、債権者が担保を売却して弁済できる権利です。

質権も同じ権利を持っていますが、質権と抵当権には担保の占有者に違いがあります。
質権の場合、債務者は担保にした不動産の占有ができなくなりますが、抵当権の場合は債務者が占有し続けることができます。

留置権と抵当権には、以下のような違いがあります。

留置 担保として預かった不動産などを債権者が占有できる
弁済期日が過ぎた後、債権の支払いが完了するまで、担保として預かった不動産の引き渡しを拒否できる
抵当権 債務者は債権者に提供した担保を占有できる
弁済期日を過ぎ、債務不履行となった場合、債権者は担保である不動産を売却して弁済できる

留置権は、債権者が担保を占有することで、返済が完了するまで担保の引き渡しを拒否することができます。
しかし、抵当権のような優先的に弁財が受けられる権利ではありません。

留置権と先取特権の違い

先取特権(さきどりとっけん)とは、債務者の一定の財産から優先的に弁済を受けられる権利です。

先取特権には種類があり、債務者のすべての財産から優先的に弁財が受けられる「一般の先取特権」と、特定の財産からのみ優先的に弁財が受けられる「特別の先取特権」があります。
債務者の特定の不動産から優先弁済を受けられる権利を「不動産の先取特権」といい、「不動産の保存」「不動産の工事」「不動産の売買」に関する費用の回収などが該当します。
複数の債権者がいる場合は、「保存」「工事」「売買」の順で優優先順位が決まります。

留置権と先取特権には、以下のような違いがあります。

留置 担保として預かった不動産などを債権者が占有できる
弁済期日が過ぎた後、債権の支払いが完了するまで、担保として預かった不動産の引き渡しを拒否できる
先取特権 債務者の一定の財産から優先的に弁済を受けられる権利
債務者のすべての財産から優先的に弁財が受けられる「一般の先取特権」と、特定の財産からのみ優先的に弁財が受けられる「特別の先取特権」がある

最後に

今回は、留置権とは何か、質権、抵当権、先取特権との違いについて解説しました。

不動産の担保に関する用語は非常に数が多く、一般的にあまり馴染みがない言葉が多いです。
そのため、意味が分からない、どちらの権利が優先されるのか分からないという方も多いでしょう。
法律的な内容を正しく理解しておかなければ、不当な権利を要求されていることに気が付けない場合もあるかもしれません。

不動産の担保に関連する用語について不明な点があるときは、不動産の知識のある専門家に相談することをおすすめします。

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不動産担保ローンや担保に関して不明な点がある場合は、協和信用保証株式会社にお気軽にご相談ください。

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