自宅の購入やリフォームの際に住宅ローンを組んだ場合は、住宅ローン控除(正式名称:住宅借入金等特別控除)を受けることができます。確定申告の際に経費として認められるため、所得税が軽減されるので住宅ローンを組んだ人は住宅ローン控除の申請をすると節税することが可能です。しかし個人事業主の場合、住宅ローン控除は受けられるのかよくわからないという人も多いのではないでしょうか。そこで今回は、個人事業主は住宅ローン控除を受けられるのかなど住宅にまつわる経費についてご紹介します。
個人事業主が住宅ローン控除を受ける場合は事業専用割合に注意
個人事業主の場合、自宅の一部を事業所として使用している人も多いのではないでしょうか。住宅ローン控除を受けるためにはローン控除が受けられる条件を満たしている必要があるため、経費の計上方法を間違えてしまうとローン控除の対象から外れてしまうので注意が必要です。はじめに、住宅ローン控除を受けられる条件についてご説明します。
住宅ローン控除が受けられる人とは?
住宅ローン控除を受けるためには、以下の条件を満たしていることが必要です。
- 家を取得した日から6か月以内に入居し、適用を受ける各年の12月31日まで住み続けていること
- 控除を受ける年分の合計所得額が3,000万円以下であること
- 取得した住宅の床面積が50㎡以上あり、床面積の1/2以上の部分が自らが住む住宅であること
- 10年以上の住宅ローンを組んでいること
- 配偶者や親族など身内から購入していないこと
- 中古物件の場合は築20年以内(マンションの場合は築25年以内)で、新耐震基準をクリアしていること
床面積の1/2以上が事業スペースの場合は住宅ローン控除の対象外
上記の項目の「3」の条件のように、住宅ローン控除を受けるためには床面積が50㎡以上でかつ1/2以上が居住スペースでなければいけないことになっています。事業用のスペースは、住むことを目的としているとはみなされないため、床面積の半数以上を事業用として利用している場合は住宅ローン控除を受けることができないので注意しましょう。
事業使用割合が10%以下の場合は住居とみなされる
持ち家を事業に使用している場合、事業使用割合が10%以下の場合は住居とみなされるため、住宅ローン控除を受けることができます。事業使用割合が少ない場合は、住宅ローンの控除を受けた方が節税になるのか、事業の経費として計上した方が節税になるのかを計算をして決めると良いでしょう。
持ち家を事業に使用している場合は経費にすることができる
持ち家を事業に使用している場合は、事業に使用している分については減価償却費なども経費に計上することができます。また、水道光熱費や固定資産税、火災保険の保険料なども事業用として利用した分に関しては、経費として計上することが可能です。持ち家を事業に利用している場合は事業使用割合を元に計算するので、床面積などから自宅をどの程度事業で使用しているのかを計算し、事業割合を算出してみましょう。
持ち家を取得して時間が経過してから事業を開始した場合は計算方法に注意
持ち家を取得して時間が経過してから事業を開始した場合、建物を取得した時点では事業用の資産ではないため減価償却費を計算するためには、事業として兼用をしはじめた時点の建物評価額の算出が必要になります。持ち家を取得してから時間が経過している場合は、計算方法が異なりますので注意しましょう。
個人事業主が住宅ローン控除を受ける場合は条件を確認することが重要
ご紹介したように個人事業主であったとしても住宅ローン控除を受けることが可能ですが、自宅の一部を事業用として利用している場合は、事業割合を計算し、経費としていくら計上することができるのかを計算しなければ効率的な節税をすることができません。また、床面積の半数以上を事業として利用している場合は、住宅ローン控除の条件からはずれてしまうなど住宅を取得すればすべての個人事業主が住宅ローン控除の対象になるわけではありません。住宅ローン控除を受けるのか、事業の経費として計上するのかによって納税額が大きく変わることがあります。住宅ローン控除の利用条件や、事業の経費とした場合はいくら計上することができるのかを計算することが重要になります。
税金の負担が大きい場合は不動産担保ローンで
個人事業主の場合、自宅を事業に利用していることも多いため、控除を利用したほうがいいのか、経費として計上した方が税金の負担を減らせるのか細かく計算する必要があります。節税がうまくできず、事業資金に影響する場合は不動産担保ローンの利用を検討してみましょう。ただし、住宅ローンを返済中の場合は、融資可能額に影響があるため、審査に通らないこともあります。不動産担保ローンの利用を検討する場合は、銀行系のローンではなく不動産担保ローンを専門に扱う会社に相談してみると良いでしょう。
最後に
個人事業主であったとしても住宅を取得した場合は、住宅ローン控除を受けることができます。ただし、住宅を事業用に使用している場合は、条件によっては控除を受けられないケースもあります。控除が利用できない場合はその分納税額が大きくなりますので、住宅ローン控除が適用になるケースや事業経費として計上できる項目について計算し、比較することが大切です。税金の負担が大きく事業資金に影響する場合は、住宅ローンの返済中でも不動産担保ローンを利用できる可能性があります。ただし、ローン返済中の場合は審査に通らないことや融資額に影響があるため、不動産担保ローンを専門に扱う会社に相談することがおすすめです。