不動産担保ローン関連コラム

法人税が払えないときの対処法、猶予の申請と不動産担保の活用について

新型コロナウイルスの影響などにより、法人税が払えない場合は猶予申請を利用することができます。
そこで今回は、法人税が払えないときに利用できる猶予申請と不動産担保ローンの活用について解説します。

法人税が払えないときは猶予の申請ができる

国税を一時に納付することが困難な理由がある場合には、税務署に申請することで法人税の支払いの猶予が認められることがあります。
また、新型コロナウイルスの影響で前年度よりも収入が減少してしまった場合や、一時に納税することが困難な場合は特例(特例猶予)が認められることもあります。

納税の猶予が認められる条件

下記の1~4の要件のすべてに該当するときは、納税の猶予が認められる場合があります。

1 次の(1)から(6)までのいずれかに該当する事実があること。
(1) 財産について、災害を受けたり盗難にあったこと。
(2) 納税者や家族が病気にかかったり負傷したこと。
(3) 事業を廃業したり休業したこと。
(4) 事業について著しい損失を受けたこと。
(5) 上記の(1)から(4)に類する事実があったこと。
(6) 本来の期限から1年以上経過した後に、修正申告などにより納付すべき税額が確定したこと。
2 猶予該当事実に基づき、納税者がその納付すべき国税を一時に納付することができないと認められること。
3 申請書が提出されていること(上記1(6)の場合は納期限までの提出)。
4 原則として、担保の提供があること。

引用元:国税庁「国税を期限内に納付できないとき

上記の要件を満たしていて、かつ納税の猶予申請を行って認められた場合は、法人税の猶予の他に猶予期間中の延滞税の全部または一部も免除されます。
通常の猶予以外にも特例(特例猶予)が認められる場合があるので、猶予申請について内容がよく分からない場合や法人税が払えない場合は、事業所の所在地を管轄している税務署に相談してみることをおすすめします。

差し押さえの猶予が認められる条件

通常の場合、法人税を滞納している場合は差し押さえの対象になることがありますが、下記の要件を満たしている場合は換価(差し押さえ)の猶予が認められる場合があります。

1 国税を一時に納付することにより、事業の継続または生活の維持を困難にするおそれがあると認められること。
2 納税について誠実な意思を有すると認められること。
3 換価の猶予を受けようとする国税以外の国税の滞納がないこと。
4 納付すべき国税の納期限から6ヶ月以内に申請書が提出されていること。
5 原則として、担保の提供があること。
(注) 上記の「申請による換価の猶予」の他、税務署長の職権による換価の猶予があります。

引用元:国税庁「国税を期限内に納付できないとき

法人税を納税する意思がある場合、申請を行うことで不動産を差し押さえから守ることができます。
差し押さえ猶予の要件を確認した上で申請を行い、不動産などの資産の差し押さえを回避しましょう。

担保の提供が必要

長引くコロナ禍の影響により、法人税の支払いが困難になっている中小企業は少なくありません。
その場合、法人税の支払猶予申請を行うことで支払期限を延ばすことが可能です。
ただし、猶予を認めてもらうためには原則として担保の提供が必要になります。

猶予期間は1年間

法人税の猶予申請を行った場合の猶予期間は、1年間です。
1年間は支払期限を延ばすことが可能ですが、1年後には法人税を支払う必要があります。

不動産担保ローンで法人税を支払う方法

法人税の支払いが困難な場合、国税局に申請を行い、申請が認められれば支払いを1年猶予してもらうことが可能です。
しかし、猶予には要件を満たしていることが必要で、かつ猶予期間が1年間のみであること、原則として担保が必要であることなどの条件があります。

法人税の支払いができない場合、不動産担保ローンを活用して法人税を支払うことを検討してみましょう。
不動産担保ローンとは、所有している不動産を担保に融資が受けられる金融商品です。
不動産担保ローンの特徴には、「金利が低い」「返済期間を長期間に設定できる」「高額の融資が受けられる可能性がある」などがあります。
そのため、1年という短期間ではなく長期的にかつ無理のない返済計画を立てることが可能です。
一般的に金利が低い金融商品の場合は資金使途が限定されているものが多いですが、担保価値のある不動産であれば原則として資金使途は問われないケースが多いです。法人税の支払いはもちろん、経営の立て直しを図るための事業資金などに活用することもできます。

不動産担保ローンには、「審査がある」「即日融資は難しい」といったデメリットはありますが、支払いを先延ばしするのではなく、法人税の支払いを済ませた上で借りたお金を期間かけて返済できる点は大きなメリットになります。
法人税が払えないときは、不動産担保ローンの利用を検討してみましょう。

最後に

コロナ禍の影響による業績悪化などが理由で、法人税の支払いが困難になっている企業は少なくありません。法人税のような国税は、申請を行うことで支払いを猶予してもらうことが可能です。ただし、「必要な要件を満たしていること」「申請が必要であること」「猶予期間は1年であること」「原則として担保が必要になること」など、条件を理解した上で利用することが大切です。
法人税が払えないときは、不動産担保ローンを利用する方法もあります。
不動産担保ローンを利用するためには審査に通過する必要がありますが、不動産を担保提供することで銀行などの融資よりも審査に通りやすい傾向があります。協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンに特化した融資を行っています。お客様の満足を第一に考えるために「親切」「奉仕」「誠実」という3つのテーマを掲げ、お客様に最適なプランのご提案をしております。法人税が払えないときや不動産担保ローンに関するご質問は、協和信用保証株式会社にお気軽にご相談ください。

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