不動産担保ローン関連コラム

法人経営者でも個人借入は総量規制対象になるのか

法人経営者が法人として融資を受けて借入を行う場合、総量規制の対象とはなりません。一方、法人経営者が個人借入として融資を受ける場合には総量規制対象となるケースがあります。その場合、法人の事業資金として使う融資であったとしても、年収の3分の1までの金額しか借入をすることができないということになります。今回は、どのような融資ケースで総量規制となってしまうのかについて解説していきたいと思います。

総量規制とは

ここで総量規制について今一度理解を深めておきましょう。総量規制とは、借り手の返済能力を超えるローンや融資などの過剰借入を防止するために、貸金業法で貸金業者を規制すべく定められた法律です。総量規制により、会社員など個人の場合、ローンや融資による借入金額の上限は年収の3分の1までの金額と決まっています。(総量規制の例外・除外される場合もあります。)例えば、年収が300万円の会社員個人の場合、ローンや融資により借入れが出来る金額の上限は100万円までということになります。

総量規制対象の例外と除外とは

会社員など個人の方の多くは総量規制の対象であり、融資上限額は個人の年収の3分の1までとなります。複数の金融機関やローン会社から融資を受ける場合でも、融資総額で判断されます。例えば年収300万円の個人の方が既に60万円の融資を受けている場合、追加で受けることができる融資額は100万円—60万=40万円ということになります。

しかし、総量規制には対象外となるケースも存在します。総量規制対象外となる融資は、「例外」と「除外」の二つに分けられています。総量規制の例外とは、ある条件を満たせば総量規制対象外となる融資のことを言います。総量規制の除外とは、そもそも規制の対象外となる融資のことを言います。

総量規制の例外とは

総量規制の例外となるケースには次のようなものがあります。

①顧客に一方的に有利となる借換え
②借入残高を段階的に減少させるための借換え
③顧客やその親族などの緊急に必要と認められる医療費を支払うための資金の貸付け
④社会通念上 緊急に必要と認められる費用を支払うための資金(10万円以下、3か月以内の返済などが要件)の貸付け
⑤配偶者と併せた年収3分の1以下の貸付け(配偶者の同意が必要)
⑥個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合)
⑦新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(要件は、上記⑥と同様。)
⑧預金取扱金融機関からの貸付けを受けるまでの「つなぎ資金」に係る貸付け(貸付けが行われることが確実であることが確認でき、1か月以内の返済であることが要件)

総量規制の除外とは

総量規制の除外となるケースには次のようなものがあります。

①不動産購入のための貸付け(いわゆる住宅ローン)
②自動車購入時の自動車担保貸付け(いわゆる自動車ローン)
③高額療養費の貸付け
④有価証券を担保とする貸付け
⑤不動産(個人顧客または担保提供者の居宅などを除く)を担保とする貸付け
⑥売却予定不動産の売却代金により返済される貸付け

法人経営者は総量規制対象?

総量規制の例外と除外についてご紹介しましたが、法人経営者が融資を受けようとした場合は、総量規制の対象となるのでしょうか?

原則として、総量規制は「個人」への貸付を制限し、個人の生活の破綻を防止するために法律により定められた規制です。つまりは、「法人」の場合のローン・融資は総量規制の対象外ということになります。法人名義で事業資金調達のための融資を受けようとする場合、代表者が連帯保証人となることが一般的です。ただし、総量規制の対象は主債務者ですので、代表者個人が連帯保証人になっていたとしても、法人名義での融資の場合には総量規制の対象外となります。しかし、法人代表者が事業資金ではなく生活資金としてローン・融資を受けようとする場合には総量規制の対象となります。

法人経営者が不動産を担保に融資を受ける場合の総量規制について

法人経営者が住んでいる自宅を不動産の担保に設定して不動産担保ローンを組もうとする場合、法人名義で融資を受けるのか、個人名義で融資を受けるのかによって総量規制の対象となるか否かが決まります。担保に設定しようとしている不動産が自宅の場合、法人経営者の方が個人名義で融資を受けようとすると、売却することを前提とした融資、もしくはリフォーム資金のための融資などの限られた使途以外は総量規制の対象となってしまいます。また、もしローン・融資の担保に設定する自宅に経営している法人の「本店登記」がされている場合、一つの物件に個人と法人の二人格が入っていると見なされるため、自宅を担保とした不動産担保ローンを個人で申し込むことは出来ません。

まとめ

今回は、法人経営者でも個人借入は総量規制対象になるのか?どのようなケースで総量規制の対象、対象外となるのかについて解説してきました。法人経営者の場合、不動産を担保にした融資といっても、数多くの不動産担保ローン商品が存在します。より詳細に法人経営者のための不動産担保ローンについてご覧になられたい場合は、以下の当社サイトをご参照ください。

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