相続時精算課税の110万円とは?2,500万円控除との違いや注意点を解説

相続時精算課税には、毎年110万円の基礎控除と、累計2,500万円までの特別控除があります。

「110万円以内の贈与なら相続税もかからないのか」「2,500万円の控除とは何が違うのか」と疑問に思う方もいるでしょう。

二つの控除は、贈与時だけでなく相続時の取り扱いも異なります。

この記事では、110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除の違い、制度を利用する際の手続きや注意点を分かりやすく解説します。

目次

相続時精算課税の110万円基礎控除とは

相続時精算課税とは、贈与を受けた時点では贈与税の負担を抑え、相続が発生してから相続税で精算するという課税制度です。

60歳以上の父母・祖父母から贈与を受ける、18歳以上の子・孫が利用できます。

2024年1月1日以後の贈与から、この制度に年110万円の基礎控除が新設され、相続時精算課税を選択した贈与者(特定贈与者)から受ける贈与が年110万円以内であれば、贈与税がかからず、申告も不要となりました。

範囲内の贈与であれば、相続発生後に相続財産に加算されることもありません。年110万円を超えた場合は、超えた部分だけが加算の対象となります。

110万円の基礎控除と2,500万円の特別控除の違い

相続時精算課税には、年110万円の基礎控除とは別に、累計2,500万円の特別控除があります。2つの違いは以下のとおりです。

項目基礎控除(110万円)特別控除(2,500万円)
控除の範囲受贈者一人につき毎年110万円贈与者ごとに累計2,500万円
贈与税控除の範囲内はかからない控除の範囲内はかからず、超過分には一律20%が課される
贈与税の申告基礎控除内の贈与のみなら不要適用を受けるには期限内の申告が必要
相続時の扱い控除した金額は加算されない控除を適用した財産の価額は加算される

基礎控除は毎年使えますが、特別控除は適用した分だけ残りの枠が減ります。また、特別控除によって贈与税がかからなかった財産も、贈与者が亡くなった際には、原則として贈与時の価額で相続税の課税価格に加算されます。

ただし、加算した後の正味の遺産額が相続税の基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」以下であれば、原則として相続税はかかりません。

暦年課税の110万円との違い

贈与税の暦年課税にも、年110万円の基礎控除があります。ただし、相続時精算課税とは別の仕組みです。ある贈与者について相続時精算課税を選択すると、その贈与者からの贈与を暦年課税に戻すことはできません。

暦年課税では、相続などによって財産を取得した人が、亡くなった方から相続開始前の一定期間に受けた贈与は、年110万円以内でも相続税の課税価格に加算される場合があります。

2026年に開始する相続では対象期間は相続開始前3年以内ですが、2027年以降の相続から段階的に延び、2031年以降に開始する相続では7年以内になります。なお、延長された期間に受けた贈与については、合計100万円まで加算しない扱いがあります。

一方、2024年以後の相続時精算課税による贈与では、年110万円の基礎控除額は贈与の時期にかかわらず加算されません。

相続時精算課税の110万円基礎控除を活用するメリット

相続時精算課税には、次のようなメリットがあります。

  • 年110万円の基礎控除額は、贈与税も相続税もかからない
  • 贈与者ごとに累計2,500万円まで、贈与税の特別控除を使える
  • 相続時に加算する財産は、原則として贈与時の価額で計算する
  • 賃貸物件を贈与すれば、その後の家賃収入を受贈者に移せる

基礎控除額は、暦年課税の生前贈与加算のように、一定期間内の贈与であることを理由として後から加算されません。

また、2,500万円の特別控除を利用すれば、不動産などのまとまった財産も贈与時の贈与税を抑えて移せます。贈与後に財産の価額が上がった場合も、相続時に加算するのは原則として贈与時の価額です。

賃貸物件を贈与した場合は、贈与後の家賃収入が受贈者に帰属します。ただし、賃貸物件の贈与では、収入だけでなく管理や維持にかかる費用も含めて検討しましょう。

相続時精算課税を活用する際の注意点

制度を選択する前に、次の4点を確認しましょう。

  • 選択した贈与者からの贈与は、暦年課税に戻せない
  • 年110万円の基礎控除を超えた部分は、相続時に加算される
  • 贈与で取得した宅地には、小規模宅地等の特例を適用できない
  • 初めて選択する年は、届出書を提出する必要がある

暦年課税では、加算対象期間より前の贈与は相続税の課税価格に加算されません。一方、相続時精算課税では、年110万円の基礎控除を超えた部分は贈与の時期にかかわらず加算されます。長期にわたって贈与を続ける予定がある場合は、制度を選ぶ前に比較することが大切です。

また、相続時精算課税で贈与された宅地は、相続によって取得したものではないため、その宅地に小規模宅地等の特例は適用できません。

初めて制度を選択する際は、贈与を受けた年の翌年の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を提出します。贈与額が年110万円以下で、贈与税の申告が不要な場合も同様です。

相続時精算課税を利用する際にかかる費用

相続時精算課税を利用して不動産などを贈与する場合は、次のような税金や費用がかかることがあります。

  • 登録免許税
  • 不動産取得税
  • 司法書士への報酬
  • 税理士への報酬
  • 基礎控除と特別控除を超えた部分にかかる贈与税

特に不動産の贈与では、贈与税がかからなくても、登記に伴う税金や不動産取得税が発生する場合があります。財産の評価額と必要な手続きを確認し、費用の調達方法も事前に検討しておきましょう。

贈与にかかる費用は不動産担保ローンで備えよう

相続時精算課税を利用した不動産の贈与では、贈与税の有無だけでなく、登録免許税や不動産取得税、専門家への報酬にも備える必要があります。

まとまった費用が必要な場合は、所有する不動産を担保に資金を調達できる不動産担保ローンも選択肢の一つです。借り入れの際は、金利や手数料、返済額を確認しておきましょう。

協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した融資を行っています。贈与に伴う税金や登記費用の調達でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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