贈与税の配偶者控除とは?2,000万円の非課税枠や適用条件を解説

結婚して20年以上の夫婦間で自宅やその購入資金を贈与する場合、贈与税の配偶者控除を利用できることがあります。

基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除できますが、適用には居住に関する条件を満たし、贈与税を申告する必要があります。

この記事では、控除の仕組みや適用条件、申告方法、利用する際の注意点を解説します。

目次

贈与税の配偶者控除とは

贈与税の配偶者控除とは、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産やその取得資金を贈与した場合に、基礎控除110万円に加えて最高2,000万円まで控除できる特例です。「おしどり贈与」とも呼ばれています。

適用条件を満たせば、基礎控除と合わせて最高2,110万円まで贈与税がかかりません。ただし、税額がゼロになる場合も贈与税の申告が必要です。

贈与税の配偶者控除の適用条件

贈与税の配偶者控除を受けるには、次の条件を満たす必要があります。

出典:国税庁「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」

夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に贈与が行われている

贈与は、夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた後に行われている必要があります。

婚姻期間は、婚姻届を提出した日から数えます。そのため、内縁関係にある期間は含まれません。

贈与された財産が居住用不動産・居住用不動産を取得するための金銭である

対象となるのは、国内にある居住用不動産、または居住用不動産を取得するための金銭です。

贈与を受けた人は、贈与を受けた年の翌年3月15日までにその不動産に実際に住み、その後も引き続き住む見込みである必要があります。取得資金の贈与を受けた場合も、期限までに不動産を取得して住み始めることが条件です。

同じ配偶者からの贈与で過去に適用を受けていない

贈与税の配偶者控除は、同じ配偶者からの贈与について一生に一度しか適用できません。

過去に贈与を受けたことがあっても、この特例を使っていなければ、ほかの条件を満たすことで適用を受けられます。

贈与税の配偶者控除のメリット

贈与税の負担を抑えられることに加え、次のようなメリットが考えられます。

相続税の生前贈与加算の対象にならない

暦年課税による贈与を受けた人が、その贈与者から相続などによって財産を取得する場合、相続開始前の一定期間内の贈与は、年110万円以内でも相続税の課税価格に加算されることがあります。

加算の対象期間は段階的に延び、2031年以降に開始する相続では、相続開始前7年以内となります。

一方、贈与税の配偶者控除を適用した金額は、生前贈与加算の対象になりません。贈与後、間もなく相続が発生した場合も、配偶者控除を適用した部分は相続税の課税価格に加算されません。

配偶者の住まいを早期に確保できる

生前に自宅の所有権を移しておけば、配偶者はその自宅を遺産分割の対象とせずに済みます。相続が発生する前に住まいの権利関係を明確にできるため、配偶者の生活設計にも役立つでしょう。

ただし、自宅以外の遺産については相続人間での話し合いが必要になる場合があり、生前贈与だけで相続トラブルを防げるとは限りません。

自宅の売却時に夫婦2人で3,000万円特別控除が使える

贈与税の配偶者控除を利用して自宅の持分の一部を贈与し、夫婦の共有名義にすることもできます。

共有の自宅を売却する際は、それぞれが要件を満たせば、譲渡所得から各自最高3,000万円を控除できます。夫婦合わせて最大6,000万円の控除を受けられる可能性がありますが、控除額はそれぞれの持分に応じた譲渡所得が上限です。また、敷地だけを共有する場合などは扱いが異なるため、贈与する持分を含めて検討しましょう。

贈与税の配偶者控除の注意点

適用を検討する際は、次の2点にも注意が必要です。

  • 贈与では登録免許税や不動産取得税がかかる
  • 相続税の軽減措置を使う場合と比較する必要がある

不動産を贈与すると、贈与税の配偶者控除を利用しても、所有権移転登記にかかる登録免許税や不動産取得税が発生します。相続によって取得する場合との主な違いは、次のとおりです。

税目贈与の場合相続の場合
登録免許税2%0.4%
不動産取得税3%(土地・住宅、令和9年3月31日まで)原則として課税されない

不動産取得税の3%は、土地・住宅に適用される期限付きの税率です。取得時期に加え、住宅などに適用できる軽減措置も確認しましょう。

また、相続税には、配偶者が実際に取得した正味の遺産額について、1億6,000万円または法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない「配偶者の税額軽減」があります。

このため、生前贈与をしなくても、配偶者が相続する財産には相続税がかからない場合があります。一方、生前贈与をすると登録免許税や不動産取得税が発生します。贈与税だけで判断せず、相続時の税負担も含めて比較することが大切です。

贈与税の配偶者控除を受けるための手続き

贈与税の配偶者控除を受けるには、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与税の申告書を提出します。

申告には、贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本、戸籍の附票の写し、居住用不動産を取得したことを証明する書類などが必要です。登記事項証明書は、申告書に不動産番号を記載するなどして添付を省略できる場合もあります。

書類の収集には時間がかかることもあるため、早めに準備を始めましょう。

贈与税の配偶者控除は資金計画とあわせて検討しよう

贈与税の配偶者控除は、配偶者の住まいを生前に確保しながら、贈与税の負担を抑えられる制度です。

ただし、不動産の贈与では登録免許税や不動産取得税がかかります。名義変更の手続きを司法書士などに依頼する場合は、その報酬も必要です。相続による取得と費用を比較し、事前に資金計画を立てましょう。

まとまった費用が必要な場合は、贈与を受けた不動産を担保に資金を調達する方法もあります。ただし、借り入れには審査があり、返済負担も生じます。

協和信用保証株式会社では、不動産担保ローンに特化した融資を行っています。贈与や相続に伴う諸費用の準備でお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

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