不動産担保ローン関連コラム

債務の不履行とは?債務不履行についてわかりやすく解説

ビジネスにおいて、「債務」、「債権」という言葉がよく使われますが、正確な意味はよくわからないという人も多いのではないでしょうか。しかし、「債務」や「債権」については個人事業者であればぜひ知っておきたい内容です。そこで今回は、「債務」「債権」「債務の不履行」についてわかりやすく解説します。

債務とは?

債務(さいむ)とは、特定の人に対して金銭を払ったり物を渡したりするなど、契約した内容を実際に行う法律上の義務のことをいいます。

例えば、注文を受けた品物を納品する、借りたお金を返す、依頼された作業を行うといったことです。債務は借金を返す義務という意味で使われることが多いですが、特定の人と交わした契約内容を行う義務という意味合いもあります。

債権とは?

債権(さいけん)とは、特定の人に対して金銭を払ってもらったり、物を渡したりしてもらうなど契約した内容を実際に行ってもらう法律上の権利のことをいいます。例えば、注文した品物を納品してもらう、貸したお金を返してもらう、依頼した作業を行ってもらうといったことです。債務と同じように借金を返してもらう権利という意味合いで使われることが多いですが、特定の人と交わした契約内容を行ってもらうことができる権利という意味合いもあります。

債務の不履行とは?

債務の不履行とは、特定の人と契約した行うべき義務を果たさないことをいいます。たとえば、融資を受けたお金の返済を支払い期限までに返済しない、指定日までに作業を完成する約束で請け負った仕事が指定日までに作業が完了していないなどです。

債務者は、債権者に対して契約内容を行う義務があり、債権者は債務者に対して契約内容を行ってもらうように請求する権利があります。契約を交わす場合、トラブル防止のために契約書を作成することが多いですが、実は契約書がなくても成立する契約があります。たとえば、物の売り買いをする売買契約です。ある物を売ったことで所有権が相手のものになり、所有権を得た人が商品の代金を支払うことを承諾していれば売買契約は成立します。

この場合、相手に商品を渡し、所有権が相手に移ったにも関わらず商品を受け取った相手が約束の代金を支払わなければ、債務の不履行になります。約束した債務を実行してもらえなければ、債権者は損害を受けることになります。そのため、債権者は債務者に対して損害賠償請求をすることができます。

口約束でも債務不履行になる可能性はある?

契約書がなかったとしても、特定の人とお互いに約束を交わした時点で契約が成立するケースが多いので、たとえ口約束だったとしても約束した行うべき義務が果たされない場合は、債務の不履行は成立します。ただし、口約束の場合は「言った」「言わない」といったトラブルになってしまうことが多いので、契約書という形で証拠を残しておくようにしましょう。

債務の不履行による損害賠償請求と損害賠償責任

約束した契約が果たされなかったときは、債権者は債務者に対して債務不履行によって受けた損害を償ってもらうために損害賠償請求をすることができます。債務者は、債権者の損害賠償請求に対して損害請求責任を負うことになります。ただし、以下のようなケースの場合は損害賠償請求が認められません。

  1. 損害がない
  2. 債務の不履行と損害に因果関係が認められない
  3. 故意や過失による債務の不履行ではない

たとえば、期日までにある商品の納品を約束したとします。約束した期日をうっかり忘れて約束した期日に納品をしたとしても、期日を過ぎてしまったことで実質的な損害がなかった場合は損害賠償が認められない可能性が高いです。他にも、債務不履行と損害に因果関係が認められない、台風や地震などが原因で約束した期日までに納品ができず債務の不履行になってしまったとしても、原因が故意や過失によるものではありませんので、通常は損害賠償請求が認められません。

損害賠償請求には時効がある

債権者は、債務の不履行によって受けた損害に対して損害賠償請求をすることができますが、損害賠償請求には時効があります。時効までの期間は内容により異なりますが、債務不履行に基づく損害賠償請求権の時効は10年です。請求できる期限を過ぎてしまうと、損害賠償請求権は消滅し、損害を賠償してもらうことができなくなります。

損害賠償請求は法律の専門家に相談する

債務の不履行によって損害を与えてしまったり、損害を受けてしまったりした場合は示談交渉から始めます。示談交渉で問題が解決しない場合は、最終的には法的手段で賠償責任を請求することになります。債務の不履行によって損害賠償責任や損害賠償義務が生じてしまい、うまく進められない場合は弁護士などの法律の専門家に相談することがおすすめです。時間が経過してしまうとさらにこじれてしまう可能性が高くなりますので、できるだけ早めに相談するようにしましょう。

最後に

債務の不履行とは、特定の人と契約した行うべき義務を果たさないことをいいます。一般的にはトラブルを回避するために契約書を作成しますが、口約束だけでも契約は成立します。約束した義務を果たさない場合は、債権者から損害賠償請求をされる可能性があります。また、自分が債権者になって損害賠償請求をする場合は、損害賠償請求権には時効がありますので注意しましょう。債務の不履行による損害賠償請求の交渉がうまくいかない場合は、早めに弁護士などの法律の専門家に相談することがおすすめです。

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