不動産担保ローン関連コラム

事業資金で不渡りを出すとどうなる?

手形や小切手で不渡りを出してしまうという話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。不渡り=会社が倒産してしまうというイメージを持っている人もいるかもしれません。ここでは、手形や小切手とはどんな仕組みになっているのか、事業資金として手形や小切手で不渡りを出してしまうとどうなるのかなど、事業資金として使われる手形や小切手について詳しくご紹介します。

事業資金として使われる手形や小切手とは

手形とか小切手という言葉は聞いたことがあっても、どんな仕組みで支払われるのか詳しくわからないという人も多いのではないでしょうか。手形と小切手の違いと手形や小切手を受け取った人はどのように現金が支払われるのかについてご説明します。

手形と小切手の違い

手形と小切手は、現金の代わりに日付、金額などの必要事項を記入したものを支払う相手に渡し、手形や小切手を受け取った人が手形や小切手と引き換えに現金にして受け取るという仕組みは同じです。

手形と小切手の一番の違いは、現金化できるタイミングです。小切手は、受け取り直後に現金化することができますが、手形は記載された期日以降でなければ現金化することができません。

手形や小切手の記載されている金額は、当座預金から引き出されるため、手形や小切手を利用するためには事前に当座預金を開設する必要があります。

 

不渡りとは何か?手形や小切手が不渡りになる仕組み

不渡りとは主に手形や小切手を受け取った人が現金と引き換える際に、振出人(手形や小切手を発行した人)の当座預金に引き換えに必要な現金の残高不足などにより現金を引き出すことができない状態になることです。

手形や小切手は、手形や小切手を銀行などに持ち込んで現金と引き換えるものですが、当座預金に引き換えるだけの残高が残っていなければ銀行は受取人に現金を渡すことができません。

不渡りは現金不足の他にも不渡りになる原因があります。

0号不渡り

手形や小切手には「呈示期間」といって、受取人が手形や小切手を現金に換えられる期間が決まっています。この呈示期間内に現金化されなかったことを0号不渡りといいます。呈示期間を過ぎたときだけではなく、記載ミスなど書類上にミスがあって現金化できなかったときも0号不渡りになります。

0号不渡りは、振出人(手形や小切手を発行した人)に責任がないため、銀行との取引停止になることもありませんし、不渡りによる処分を受けることもありません。

1号不渡り

1号不渡りとは、いわゆる「不渡り」と呼ばれているもので、振出人の当座預金の残高不足が原因で受取人が現金化できない状態の不渡りのことをいいます。残高不足だけではなく振出人が当座預金を解約してしまい、現金化できないときも1号不渡りになります。

1号不渡りは振出人の責任ですので、不渡届が作成されて不渡り処分の対象になります。

2号不渡り

2号不渡りは、0号、1号に該当しない原因で不渡りになることをいいます。

たとえば、盗まれた手形や偽造された手形などは2号不渡りになります。他にも商品代金を手形で振り出し、そのご商品が納入されなかったなど契約不履行が起こった場合も2号不渡りに該当します。

2号不渡りも、1号不渡りと同様に不渡届が作成されますが、資金不足などが原因ではないので不渡届に対して異議を申し立てることができます。

事業資金が不渡りになってしまった場合どうなるのか

1号または2号不渡りが発生すると、「不渡届」が作成されます。作成された不渡届は、金融機関によって手形交換所に提出されます。不渡届を受け取った手形交換所は不渡届の内容を不渡報告に掲載し、加盟金融機関に通知します。

これは、返済能力がない振出人が別の銀行から簡単に借入ができないように注意を促すことが目的です。取引銀行だけではなく、他の加盟金融機関に不渡報告が行われてしまいますので、会社の信用が失われ、追加で事業資金の借り入れをすることが難しくなります。

一度目の不渡りを出したときに受ける処分内容とは

なんらかの理由により一度目の不渡りを出してしまった場合、上記で説明のように手形交換所によって不渡届の内容が加盟金融機関に通知されるという処分を受けます。一度目の不渡りの場合はこれ以上の処分を受けることはないので、今まで通りに当座預金を使った取引を続けることができます。

二度目の不渡りを出したときに受ける処分内容とは

半年以内に二度目の不渡りを出してしまうと、銀行取引停止処分を受けることになります。

銀行取引停止処分を受けてしまうと、その先2年間、借り入れや当座預金を使った取引をすることができなくなります。つまり、取引停止処分を受けてしまうと、2年間、追加で融資を受けることができなくなりますし、手形や小切手を使った取引もできなくなってしまうということです。

不渡り=倒産ではありませんが、不渡りを出してしまうと、追加融資を受けることが難しくなるため経営が少しでも悪化してしまうと倒産の可能性が高くなるといえます。

仮に2年を無事に乗り切ったとしても、今後追加融資を受けたくても融資が認められない可能性が高いため、一度銀行取引停止処分を受けてしまうと事実上の倒産を言われてしまうことが多いのです。

異議申立制度

2号不渡りの場合は、異議申立制度を利用することができます。異議申立制度とは、不渡りの原因が資金不足ではない場合に銀行取引処分を猶予するための制度です。

異議申立は、支払銀行が手形と同額のお金を手形交換所に提供して行います。異議申立の手続きは支払銀行が行いますが、異議申立を行うためには振出人が支払銀行に対して手形と同額のお金を預託しておく必要があります。

最後に

事業資金で不渡りを出してしまいますと、金融機関からの信用を著しく落としてしまうだけではなく、半年以内に二度目の不渡りを出してしまうと銀行取引停止という思い処分を受けることになります。手形は事業資金として大きなお金を動かす場合に便利ですが、不渡りを出してしまうと金融機関の信頼を失うという大きなリスクを伴います。振出日と金額に注意して、不渡りを出さないように注意することが大切です。

また、繰り返し不渡りを出してしまうと追加資金の融資が難しくなりますが、不動産担保ローンを活用した資金調達なら追加融資が可能な場合もあります。不動産担保ローンについて、より詳細をご覧になられたい方は、こちらをご参照ください。

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