


国税庁は2026年7月1日、相続税や贈与税の算定基準となる2026年分(令和8年分)の路線価を公表しました。全国の標準宅地の平均は前年比2.9%の上昇で、5年連続のプラス。現行の評価方式となって以降で最大の伸び率となり、東京都では前年比9.4%の大幅な上昇となりました。
路線価の上昇は、土地をお持ちの方にとって資産価値の上昇を意味する一方、相続税評価額の上昇=相続税負担の増加にも直結します。「不動産はあるが現金が足りず、納税のために自宅や土地を売らざるを得ない」というケースも現実に起きています。
本記事では、路線価上昇が相続税に与える影響と、不動産を売却せずに納税資金を確保する方法を解説します。
路線価とは、道路に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額で、その年に発生した相続・贈与における土地の評価に使われます。毎年1月1日時点の価格を評価時点として、7月1日に国税庁が公表します。
2026年分の主なポイントは以下のとおりです。
首都圏に土地・建物をお持ちの方は、ご自身が把握している以上に相続税評価額が上がっている可能性があります。
相続税は、相続の開始(被相続人が亡くなった日)を知った日の翌日から10か月以内に、原則として現金で一括納付しなければなりません。
ここで問題になるのが、相続財産の大半が不動産で、預貯金が少ないケースです。路線価の上昇により土地の評価額が上がれば、その分相続税額も増えますが、不動産は評価額が高くても、そのままでは納税に使えません。
納税資金が不足した場合、相続した不動産を売却して現金化する方法がありますが、次のようなデメリットがあります。
特に今回のように地価の上昇局面では、「売って納税する」ことの機会損失は小さくありません。
相続税には延納(分割払い)や物納(不動産等で納める)の制度もありますが、いずれも要件が厳しく、担保の提供や利子税の負担が必要になるなど、誰でも簡単に使える制度ではありません。
相続した不動産や、もともとお持ちの不動産を担保に不動産担保ローンを利用すれば、不動産を売却せずに納税資金を調達できます。
不動産を残したまま納税を済ませ、その後は賃料収入や事業収入から計画的に返済していく、あるいは時間をかけて納得のいく価格で売却してから返済する、といった柔軟な対応が可能になります。
当社・協和信用保証株式会社は、昭和63年の創業以来、不動産担保ローン一筋の専門会社として、納税資金のご相談にも数多く対応してまいりました。
対応エリアは東京・神奈川・千葉・埼玉です(その他の地域も政令指定都市であればご相談を承ります)。今回路線価の上昇が大きかった首都圏の不動産は、担保としての評価も期待できます。お申込みから融資、アフターフォローまで1人の担当者が一貫して対応いたします。
※ご融資には審査があります。貸付条件をご確認のうえ、借りすぎにご注意ください。相続税の具体的な税額計算や申告については、税理士等の専門家にご相談ください。
2026年分の路線価は5年連続で上昇し、伸び率は現行方式で過去最大となりました。地価の上昇は資産価値の面では朗報ですが、相続税の負担は今後も増えていく可能性が高く、「不動産はあるのに納税資金がない」という問題はより多くのご家庭に関わるテーマになっていきます。
相続はいつ発生するかわかりません。相続が起きてから慌てないためにも、お持ちの不動産の評価額を把握し、納税資金の調達手段をあらかじめ検討しておくことをおすすめします。
不動産を売却せずに納税資金を確保したい方は、不動産担保ローン専門の協和信用保証株式会社までお気軽にご相談ください。お電話でのご相談・お問合せを受け付けております。

