カードローンなどで借入をする際に、「総量規制」という言葉を耳にしたことはありませんか。
総量規制はお金を借りる人を守るために作られた法律です。
しかし、その内容を知らなければ、いざというときに必要なお金を借りられないという状況に陥ってしまう可能性があります。
そこで今回は、個人事業主の事業資金と総量規制について解説します。
総量規制とは?
総量規制とは、貸金業者(ローン会社)から借りられるお金の総額を規制した法律です。
貸金業法の改正により、年収の3分の1を超えてお金を借りることができなくなりました。
ここで注意しなければならないのは、総量規制はお金を借りるというすべての行為に関係があるのではなく、貸金業を対象にした法律であるという点です。
銀行は貸金業ではないため、銀行から借りたお金は総量規制の対象にはなりません。
しかし、銀行は独自の規制を設けているケースが多いため、総量規制同等の制限がある可能性が高いです。
個人事業主への貸付けは原則、総量規制の対象
貸金業者(ローン会社)が個人事業主に対して貸付けを行う場合、原則的に総量規制の対象となります。
ここでは、個人事業主が融資を受ける際に知っておきたい総量規制のよくある疑問を紹介します。
【FAQ】年収3分の1までなら必ず借りられる?
総量規制は年収の3分の1を超えて貸付けを行ってはいけないというものですが、年収の3分の1までなら必ず借りられるという決まりではありません。
貸金業者では、融資を希望する人の年収、他からの借入額などから融資の可否や貸付限度額を決定します。
そのため、年収の3分の1以下で融資を希望した場合であっても融資の審査に通らない可能性や、貸付限度額が年収の3分の1を大きく下回る可能性もあります。
【FAQ】1社からの借入が年収3分の1以内ならOK?
総量規制で決められている年収3分の1以下という金額は、すべての貸金業者からの合計借入金額が年収3分の1以下という意味です。
例えば、年収300万円でA社からすでに50万円借りている人が、B社から追加で借入を申し込みたいとします。
この場合、B社では50万円までは借りることができますが、50万円を超える金額を借りることはできないということになります。
個人事業主に適用される総量規制の例外貸付けとは?
貸金業者が個人事業主に貸付けを行う場合、原則として総量規制の対象になりますが、総量規制の対象外となる例外貸付けというものがあります。
例外貸付けは総量規制の対象外なので、返済能力があると認められれば年収の3分の1を超える金額を借りることが可能です。
例外貸付けには、以下のようなものがあります。
事業資金としての貸付け
事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合、例外貸付けの対象になります。
創業資金としての貸付け
個人事業主の創業資金としての貸付けも例外貸付けの対象です。
ただし、事業資金としての貸付けと同様で、事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められる場合に限られます。
つなぎ資金にかかる貸付け
金融機関からの貸付けが受けられることが決定しており、金融機関から貸付けが実行されるまでの間のつなぎ資金としての貸付も例外貸付けの対象になります。
ただし、貸付けが行われることが確実であることが確認でき、かつ1ヶ月以内に返済できる場合に限ります。
不動産担保ローンは総量規制の対象外
ローン会社で取り扱っている不動産担保ローンは、総量規制の対象外となっています。
ただし、個人事業主で自宅を担保にする場合は総量規制の対象となってしまうため、自宅以外の不動産を担保にすることが必要です。
不動産担保ローンのメリットは、総量規制の対象外であること以外にも以下のようなメリットがあります。
・提供する不動産の担保価値によっては高額の借入も可能
・返済期間が長く設定できる
・金利を抑えることができる
・事業資金以外にも利用できる
銀行などの金融機関の審査に通らなかった場合でも、提供する不動産の担保価値が認められれば審査に通ることもあります。
金融機関の融資の審査に通らなかったときは、不動産担保ローンの利用を検討してみてはいかがでしょうか。
最後に
個人事業主が貸金業から事業資金の融資を受ける場合、総量規制の対象となるケースがあるため注意が必要です。
銀行など金融機関からの融資が難しく、貸金業者からお金を借りる場合は、不動産担保ローンの利用を検討してみるのも一つの方法です。
不動産担保ローンは、金利が低く、原則的に資金使途が限定されていないため、事業資金はもちろんですが、融資資金の借り換え、つなぎ資金、生活資金などにも活用することが可能です。
協和信用保証株式会社は、不動産担保ローンに特化した融資を行っています。
個人事業主の方の事業資金融資に関するご相談は、協和信用保証株式会社にお気軽にお問合せください。