不動産担保ローン関連コラム

法人が融資を受けるときに連帯保証人を無しにすることはできる?

法人が日本政策金融公庫や銀行などから融資を受ける場合、連帯保証人や経営者保証を求められることが一般的です。そこで今回は、法人が融資を受けるときに連帯保証人を無しにすることはできるのか、連帯保証人や経営者保証無しで融資を受けるにはどんな方法があるのかついてご紹介します。

法人が連帯保証人無しで融資を受ける方法

ビジネスローンやファクタリングを利用すると、法人でも連帯保証人無しで融資を受けることができます。
ただし、ローン会社によって経営者保証(代表者保証)を求められることもありますので注意しましょう。

ビジネスローンとは

ビジネスローンとは、事業者ローンと呼ばれることもあり、中小企業の経営者や個人事業主が事業資金を調達するための金融商品です。
利用するローン会社によっては、経営者保証(代表者保証)が必要になることもありますが、法人が融資を受ける場合でも連帯保証人無し、経営者保証無しでビジネスローンを利用できる会社もあります。
ビジネスローンは銀行やローン会社で扱っていますが、銀行で扱っているビジネスローンの場合は、連帯保証人無しの場合でも、経営者保証(代表者保証)が必要になることが多くなっています。ノンバンクのビジネスローンで法人が融資を受ける場合は、連帯保証人無し、経営者保証無しで融資を受けられる会社もありますが、すべての会社が保証人無しで融資を受けられるわけではありません。
連帯保証人無し、経営者保証無しで融資を受けたい場合は、契約前に必ず確認するようにしましょう。

ファクタリングとは

ファクタリングとは、売掛金を現金化するものです。会社側は未回収の売掛金をファクタリング会社に買い取ってもらい、未回収の売掛金を現金化します。ファクタリング会社は、契約した会社の請求先の会社から売掛金を回収します。ファクタリングはお金を借り入れるしくみではありませんので、経営者保証や連帯保証人の必要はありません。

保証人・連帯保証人・経営者保証の違いとは?

法人が融資を受ける場合、保証人、連帯保証人、経営者保証(代表者保証)を求められることがあります。それぞれの違いについてご紹介します。

保証人と連帯保証人の違い

保証人と連帯保証人は主債務者が返済できなくなった場合、主債務者の代わりに返済する義務を負うという点では共通しますが、保証人と連帯保証人には大きな違いがあるため注意が必要です。保証人には以下の3つの権利が与えられています。

1.催告の抗弁(さいこくのこうべん)
2.検索の抗弁
3.保証人が複数いる場合は、返済金額を保証人の人数で割った金額のみ返済することができる

催告の抗弁、検索の抗弁について解説します。

催告の抗弁とは

催告の抗弁とは、債権者がいきなり保証人に対して主債務者(借金をしている本人)の借金の返済を求めてきた場合、保証人は債権者に対して「まずは主債務者に対して請求してください」と主張できる権利のことです。保証人の場合、債権者が主債務者よりも先に保証人に借金の返済を求めてきた場合は、主債務者への請求を求めることができます。

検索の抗弁とは

検索の抗弁とは、主債務者が返済する資力を持っているにもかかわらず返済を拒否した場合、保証人は債権者に対して主債権者の財産を強制執行するように主張することができるというものです。つまり、主債権者の資力で返済する能力がある場合は、保証人は債権者に対して主債務者の財産から返済を求めることができます。

連帯保証人は主債務者と同じ責任がある

保証人にはこのような3つの権利が認められていますが、連帯保証人には催告の抗弁や検索の抗弁が認められていないだけではなく、主債務者が返済できない場合は連帯保証人が全額返済する義務が発生します。
連帯保証人には主債務者と同じ責任が発生するため、連帯保証人になってくれる人を見つけるのが困難なケースも多くなっています。
また、連帯保証人は必要がないケースでも経営者保証や代表者保証が必要な銀行や金融機関が多いでしょう。

経営者保証(代表者保証)とは

銀行などから融資を受ける場合や法人がビジネスローンを申し込む場合、経営者保証や代表者保証を求められることがあります。
経営者保証または代表者保証とは、経営者が会社の連帯保証人になることをいいます。
融資の条件として連帯保証人の必要はなくても経営者保証が必要になる場合は、会社の経営者が会社の連帯保証人になる必要があるということです。

経営者保証をなくす動きとは

法人が融資を受ける場合、経営者保証が必要なケースが多いため、連帯保証人無しで融資が受けられる場合でも経営者自体が会社の連帯保証人になることでさまざまな弊害が起きます。
会社の経営が破綻してしまった場合、経営者保証をつけて融資を受けていると会社の借金を経営者が支払う義務が発生することから、経営者が生計を保つことができなくなってしまったり、事業を立て直すことが難しくなってしまったりするケースが発生していました。

このような弊害をなくすために、中小企業庁では「経営者保証に関するガイドライン」を発表しました。ガイドラインには、「法人と個人が明確に分離されている場合は経営者の個人保証を求めないこと」「保証債務の履行時に返済しきれない債務残額は原則として免除すること」といった内容が盛り込まれています。
ただしこのガイドラインには法的な強制力はないので、経営者保証に関する内容はこれからの大きな課題と言えます。

最後に

法人が融資を受ける場合、連帯保証人無しで融資を受けられるケースであっても経営者保証(代表者保証)を求められることが多いため、連帯保証人無し、経営者保証無しで融資を受けるのはかなり難しいのが現状です。しかし、少しずつですが経営者保証を見直す動きも起こっています。法人が融資を受ける場合は、連帯保証人や経営保証の有無を確認するとともに、日頃からいざというときのために資金調達の方法を検討しておくようにしましょう。

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